和泉市重度障がい者医療費助成
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいをお持ちの和泉市民が医療機関を受診した際の費用負担を軽減する制度です。病院・診療所・院外薬局等でかかった健康保険の自己負担額から一部自己負担金(1日500円上限、医療機関ごと)を差し引いた額が助成されます。
また、一か月の一部自己負担金合計が3,000円を超えた場合は、超過分が自動的に返還されます。大阪府外の医療機関受診や、やむを得ない理由で医療証を提示できなかった場合は、還付申請が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方(全て満たすこと)
- 和泉市に住民登録がある方
- 以下のいずれかに該当する方:
- 身体障がい者手帳1級または2級
- 療育手帳A判定
- 療育手帳B1判定と身体障がい者手帳の両方を所持
- 精神障がい者保健福祉手帳1級
- 特定医療費(指定難病)受給者証等を所持し、障がい年金1級相当
- 健康保険に加入していること
- 所得制限内(扶養0人:年収479.4万円以下)
- 生活保護を受けていないこと
申請条件
1.和泉市に住民登録があること 2.身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級等 3.健康保険に加入していること 4.所得制限内(扶養0人で年収479.4万円以下等)であること 5.生活保護非受給者
申請方法・手順
申請の流れ
- 障がい福祉課または和泉シティプラザ出張所で医療証の交付申請
- 必要書類:手帳類、資格確認書等、転入者は所得証明書
- 医療証交付後、大阪府内の医療機関では医療証と資格確認書を窓口に提示
- 月3,000円を超えた一部負担金は、事前に口座登録することで自動償還
- 大阪府外での受診や医療証を提示できなかった場合は還付申請が必要
必要書類
手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳等)、資格確認書等、転入者は前年所得証明書
お問い合わせ
和泉市 福祉部 障がい福祉課
大阪府の医療・健康関連給付金
富田林市ひとり親家庭医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円、月2日限度)、月2,500円超の分を自動返還
父または母が婚姻を解消した児童等を養育するひとり親家庭(所得制限あり)
子ども医療費の助成
保険診療適用の医療費および訪問看護利用料の自己負担を助成(一部自己負担あり)
富田林市内に居住し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。所得制限なし。
子ども医療費助成制度(大東市)
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで、月上限2,500円)
大東市内に住所があり、医療保険に加入している乳幼児・子ども
ひとり親家庭医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで自己負担、月上限2,500円を超えた分は払い戻し)
父母の離婚・死別・重度障害・生死不明等によりひとり親家庭となった18歳以下の子ども(18歳に達した年度末まで)を養育する保護者
こども医療費助成制度(大阪市)
1医療機関ごと1日あたり最大500円の自己負担(月2日限度)。3日目以降の負担なし。ひと月の最大負担額2,500円。
大阪市内に住む0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの公的医療保険に加入しているこども。所得制限なし。生活保護受給者や他の医療費全額支給制度を受けている方は対象外。
指定難病医療費助成制度(大阪市)
所得区分に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた分を助成。生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。
国が指定する難病(指定難病)にかかっており、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方。重症度分類を満たす方、または軽症高額該当(12か月以内に医療費が月33,330円超の月が3か月以上)の方。
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す