難病の医療費助成制度について
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が定める341の指定難病と診断された方の医療費負担を大幅に軽減する国の制度です。難病法に基づき、指定医療機関での入院・外来・調剤・訪問看護などにかかる医療費の自己負担割合が2割に抑えられ、さらに所得に応じた月額上限額が設定されます。
上限を超えた自己負担分は全額助成されるため、長期療養が必要な難病患者の経済的負担を継続的に軽減できます。生活保護受給者は自己負担ゼロ、低所得者も月額2,500円〜5,000円の低い上限が適用されるなど、所得水準に配慮した設計となっています。
診断を受けたらなるべく早めに申請することで、遡及適用(原則1か月前まで)が受けられます。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 国が指定する341疾病(指定難病)のいずれかと診断されている方
- 疾患ごとに定められた「診断基準」と「重症度の基準」の両方を満たす方
- 重症度基準を満たさない軽症の方でも「軽症高額」(申請月以前12か月以内に月あたり医療費総額33,330円超の月が3か月以上)に該当する場合は申請可能
- お住まいの市区町村に住民票のある方
- 都道府県が指定する難病指定医による臨床調査個人票(診断書)の提出が必要
- 都道府県指定の指定医療機関での受診が助成対象(事前に指定医療機関かどうかの確認を推奨)
申請条件
指定難病(341疾病のいずれか)と診断され、国の定める診断基準および重症度の基準を満たすこと。または軽症高額(申請月以前12か月以内に月あたり医療費総額33,330円超の月が3か月以上)に該当すること。
都道府県指定の難病指定医による臨床調査個人票(診断書)が必要。
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの住民票所在地を管轄する保健所が窓口(郵送可)
- 申請前に「手続きのご案内」を公式サイトから確認し、難病指定医に臨床調査個人票の作成を依頼する
- 必要書類を揃えて保健所に提出(窓口持参または郵送)
- 申請が認定されると「特定医療費(指定難病)医療受給者証」が交付される
- 医療受給者証の有効期間は支給開始日から最初の9月30日まで(毎年更新申請が必要)
- 支給開始日は申請日から原則1か月前まで遡及可能(やむを得ない場合は3か月前まで)
- 診断を受けたらできるだけ早めに申請することを推奨
必要書類
全員提出必要
特定医療費(指定難病)支給認定申請書、同意書、臨床調査個人票(診断書)(難病指定医作成)、住民票(抄本または謄本)、健康保険証・資格確認書等のコピー、マイナンバー確認書類。
必要な場合のみ
所得課税証明書、医療費申告書及び領収書等(軽症高額申請時)、前年度受給手当等の書類、生活保護受給証明書等。
よくある質問
どの病気が対象ですか?
国が定める341の指定難病が対象です。対象疾病一覧は厚生労働省のホームページで確認できます。疾患ごとに診断基準と重症度基準が設けられており、両方を満たす必要があります。
軽症でも申請できますか?
重症度基準を満たさない軽症の方でも、過去12か月以内に月あたりの医療費総額が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額」に該当する場合は申請できます。
自己負担はいくらになりますか?
所得に応じた月額上限額が設定されます。生活保護受給者は0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円、一般所得1は10,000円、一般所得2は20,000円、上位所得は30,000円です。上限を超えた分は全額助成されます。
申請から認定までどのくらいかかりますか?
審査期間は申請内容や混雑状況によって異なります。申請後に認定されると医療受給者証が交付されます。支給開始日は申請日から原則1か月前まで遡ることができるため、診断を受けたら早めに申請してください。
毎年更新が必要ですか?
はい、医療受給者証の有効期間は支給開始日から最初に到来する9月30日まで(申請日が7月1日〜9月30日の場合は翌年9月30日まで)です。継続して助成を受けるためには毎年更新申請が必要です。
お問い合わせ
お住まいの住民票所在地を管轄する保健所(詳細は都道府県の公式サイトをご確認ください)