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小児慢性特定疾病医療費助成(鹿児島市)

鹿児島県

基本情報

給付額保険診療による医療費の一部助成(自己負担額は医療費総額の2割、保護者の所得に応じた上限月額あり)
申請期間随時受付(診断日から遡及申請可能、原則1か月・やむを得ない場合最長3か月)
対象地域日本全国
対象者鹿児島市に居住する18歳未満の児童(更新された場合は20歳未満まで延長可)で、国が指定する小児慢性特定疾病と診断され、国の定める状態の程度にある方
申請方法母子保健課(鹿児島市役所内)のみで受付。保健所・保健センター・支所では受け付けていない。指定医が作成した医療意見書が必要

この給付金のまとめ

この助成は、小児慢性疾患(16疾患群801疾病)を抱え長期療養が必要な18歳未満の児童を支援する国の制度です。指定医療機関での保険診療費の自己負担が原則2割となり、保護者の所得に応じた月額上限が設定されます。
令和5年10月の改正により、支給開始日が診断日に遡ることが可能になりました。鹿児島市では母子保健課が窓口で、保健所・支所では申請を受け付けていません。

対象者・申請資格

対象となる児童

  • 鹿児島市在住の18歳未満の児童(更新の場合は20歳未満まで延長可)
  • 国指定の小児慢性特定疾病(16疾患群801疾病)と診断された方
  • 国の定める状態の程度にあること

対象疾病の例

  • 悪性新生物、内分泌疾患、糖尿病、慢性心疾患、神経・筋疾患など

注意

  • 18歳以降の新規申請はできない
  • 指定医療機関での治療に限る

申請条件

鹿児島市在住、18歳未満(更新の場合20歳未満まで)、指定16疾患群801疾病のいずれかと診断され国の定める状態にあること。指定医療機関での治療であること

申請方法・手順

1

申請・利用の流れ

  • 指定医(都道府県等が指定した医師)に診察を受け医療意見書を作成してもらう
  • 必要書類を揃えて母子保健課に申請
  • 受給者証が交付される
  • 指定医療機関での受診時に受給者証を提示
  • 自己負担上限月額管理票に支払額を記録
2

申請窓口

  • 鹿児島市役所内 母子保健課のみ(支所・保健センター不可)
  • 電話:099-216-1485

必要書類

医療費支給認定申請書、指定医による医療意見書、住民票、保険証、所得関係書類など(詳細は母子保健課で確認)

お問い合わせ

母子保健課 099-216-1485

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採用時10万円・採用1年後10万円(合計最大20万円)

県外に1年以上居住し、鹿児島市に令和4年6月以降に転入後90日以内に市内の保育所等に保育士等として新たに採用され、令和8年4月1日以降に勤務開始した方。保育士資格または幼稚園教諭免許状を有し、月120時間以上従事かつ1年間継続勤務の見込みがある方。

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月額1万円〜3万円(年齢・子の順番により異なる)

18歳未満(高校生年代)までの児童を養育している保護者(全国対象、所得制限なし)

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児童扶養手当

月額最大45,500円(第1子、所得により減額あり)

ひとり親家庭の父母または養育者(全国対象)

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児童1人につき年額24,000円

鹿児島市に1年以上居住し、ひとり親または父母の一方が重度障害者の家庭で義務教育中の児童を養育している方

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