受付中全国対象子育て・出産

出産育児一時金

鹿児島県

基本情報

給付額産科医療補償制度加入医療機関:50万円、それ以外:48.8万円
申請期間出産の翌日から2年以内
対象地域日本全国
対象者国民健康保険の加入者で出産した方(全国対象)
申請方法国民健康保険加入の市区町村窓口へ申請(直接支払制度利用可)

この給付金のまとめ

この給付金は、国民健康保険に加入している方が出産した際に支給される「出産育児一時金」です。産科医療補償制度に加入した医療機関での出産であれば50万円、それ以外の場合は48.8万円が支給されます。
多くの医療機関では「直接支払制度」が利用可能で、医療機関が保険者に直接請求するため、出産費用を一時的に立て替える必要がなく、窓口での自己負担を大幅に減らすことができます。申請は出産の翌日から2年以内に、加入中の国民健康保険の窓口で行います。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 国民健康保険に加入している世帯主が対象
  • 加入者本人または被扶養者が出産した場合に支給
  • 妊娠85日(12週)以上の出産(死産・流産を含む)が対象
  • 申請期限は出産の翌日から2年以内
  • 直接支払制度を利用しない場合は、出産後に窓口で申請が必要

申請条件

国民健康保険の加入者であること、出産後2年以内に申請すること

申請方法・手順

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申請手順

  • 直接支払制度を利用する場合:
  • 入院前または出産前に医療機関と合意書を交わす
  • 医療機関が保険者に直接請求するため、窓口での申請は原則不要
  • 一時金を超えた費用のみ自己負担として支払う
  • 直接支払制度を利用しない場合:
  • 出産後、国民健康保険加入の市区町村窓口へ申請書を提出
  • 必要書類(申請書・出生届受理証明書または母子健康手帳・保険証等)を持参
  • 審査後、指定口座に振り込まれる

必要書類

申請書、出生届受理証明書または母子健康手帳、国民健康保険証 等

よくある質問

直接支払制度とは何ですか?

医療機関が出産育児一時金を保険者(市区町村等)に直接請求する制度です。窓口では一時金を超えた費用のみ支払えばよく、まとまった現金を用意する必要がありません。

国民健康保険以外の加入者も対象ですか?

いいえ、出産育児一時金の制度は加入する健康保険ごとに用意されています。社会保険(協会けんぽ・組合健保)や共済組合に加入している場合は、各保険者に申請してください。

死産や流産の場合も支給されますか?

妊娠85日(12週)以上の死産・流産の場合も支給対象となります。

申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

出産の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります。忘れず早めに申請してください。

支給額が医療費を下回った場合はどうなりますか?

一時金の支給額を超えた費用は自己負担となります。逆に医療費が一時金を下回った場合、差額は後日払い戻しを受けられます。

お問い合わせ

国民健康保険に加入している市区町村の窓口

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