特別児童扶養手当
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
特別児童扶養手当は、20歳未満で重度または中度以上の障害を持つ児童を養育する父母・養育者に国が支給する手当です。重度(1級)は月額56,800円、中度(2級)は月額37,830円が支給されます。
所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。住所地の市区町村窓口で随時申請できます。
対象者・申請資格
特別児童扶養手当の受給資格は次の条件を満たす方が対象です。
対象児童の条件
20歳未満であること、身体または精神に政令で定める程度の障害(1級:重度、2級:中度以上)があること。
申請者の条件
対象児童の父または母(父母がいる場合は所得が多い方が申請者)、または父母に代わって児童を養育している養育者であること。
所得制限
申請者本人・配偶者・扶養義務者それぞれに所得制限限度額が設けられており、いずれかが基準を超える場合は支給停止となります。限度額は扶養親族等の数によって異なります。
なお、以下に該当する場合は支給対象外です:児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合、児童が施設に入所している場合。
申請条件
20歳未満で身体または精神に重度(1級相当)または中度(2級相当)以上の障害を持つ児童を監護・養育していること。受給者本人および配偶者・扶養義務者の所得が制限基準内であること。
申請方法・手順
ステップ1: 対象確認
お子さんの障害の程度が特別児童扶養手当の認定基準(1級・2級)に該当するか確認します。判断が難しい場合は市区町村窓口に相談してください。
ステップ2: 診断書の取得
主治医または専門医に特別児童扶養手当用の診断書(所定様式)の作成を依頼します。様式は市区町村窓口で入手できます。
ステップ3: 必要書類の準備
申請書(窓口で取得)、診断書、戸籍謄本(申請者と児童の続柄が確認できるもの)、申請者名義の預金通帳、印鑑、マイナンバー確認書類(申請者・配偶者・対象児童分)、所得関係書類を準備します。
ステップ4: 窓口へ申請
住所地の市区町村のこども福祉担当窓口または支所に書類一式を持参して申請します。
ステップ5: 審査・認定
都道府県による審査が行われ、認定通知書が届きます。認定後は年3回(4月・8月・12月)に分けて支給されます。
ステップ6: 毎年の現況届
受給継続のため、毎年8月に現況届を市区町村窓口に提出する必要があります。
必要書類
所定の申請書、対象児童の医師による診断書、戸籍謄本(申請者と児童の続柄が確認できるもの)、申請者名義の預金通帳、印鑑、マイナンバー確認書類等。
よくある質問
お問い合わせ
住所地の市区町村こども福祉担当窓口(詳細は各市区町村にお問い合わせください)