受付中医療・健康

インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療の医療費助成について

鳥取県

基本情報

給付額月額自己負担限度額:甲区分(世帯の市町村民税所得割課税年額235,000円以上)20,000円、乙区分(235,000円未満)10,000円
申請期間公式サイト参照
対象地域鳥取県
対象者以下の要件をすべて満たす方が対象です。①鳥取県内に住所を有する方、②B型・C型ウイルス性肝炎等と診断され、かつ認定基準を満たす方。具体的には、B型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療、またはC型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療が対象となります(肝がんの合併がないこと等の条件あり)。
申請方法①申請書類を県総合事務所保健所または鳥取市保健所の窓口に提出。②県が鳥取県肝炎治療認定審査会(専門医による審査)で審査。③認定後、「肝炎治療受給者証」を交付。④指定医療機関・薬局受診時に被保険者証とともに受給者証を提示して利用。

この給付金のまとめ

この給付金は、鳥取県が実施する「肝炎治療特別促進事業」による医療費助成制度です。B型・C型肝炎ウイルスの除去を目的とした抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)にかかる自己負担額を、世帯所得に応じて月額最大20,000円に軽減してくれます。
肝硬変や肝がんへの進行を防ぐための早期治療を経済的にサポートするもので、保険適用の治療が対象です。初診料・再診料・検査料・入院料・薬剤料も含めて助成を受けられるため、長期にわたる肝炎治療の経済的負担を大幅に軽減できます。

鳥取県内在住で一定の認定基準を満たすB型・C型肝炎患者の方はぜひ申請をご検討ください。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 鳥取県内に住所を有する方
  • B型またはC型ウイルス性肝炎等と診断され、国が定めた認定基準を満たす方
  • 保険適用となっているインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療を受ける予定または実施中の方
  • 肝がんの合併がないこと(原則)
  • B型慢性肝疾患:HBe抗原陽性かつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎等でインターフェロン治療または核酸アナログ製剤治療を行う方
  • C型慢性肝疾患:HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎・代償性肝硬変・非代償性肝硬変等で抗ウイルス治療を行う方
  • インターフェロンフリー治療は原則1回のみの助成(再治療は一定条件を満たす場合のみ対象)

申請条件

鳥取県内在住であること。B型・C型ウイルス性肝炎と診断され認定基準を満たすこと。
保険適用の対象治療であること。肝がんの合併がないこと(原則)。

インターフェロンフリー治療は原則1回のみの助成(一部例外あり)。

申請方法・手順

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申請方法

  • 申請窓口:鳥取市保健所、中部総合事務所 倉吉保健所、西部総合事務所 米子保健所のいずれか(居住地を所管する窓口)
  • 申請書類一式を窓口に提出する
  • 鳥取県肝炎治療認定審査会(専門医)による審査が行われる(月1回開催のため、交付まで約2か月かかる場合あり)
  • 審査認定後、「肝炎治療受給者証」が交付される
  • 受給者証を指定の医療機関・薬局で被保険者証とともに提示して利用する
  • 治療開始予定の3か月前から申請受付可能(審査結果を確認してから治療開始したい方向け)
  • 受給者証が届く前に支払った自己負担額は、受給者証交付後に県へ請求可能

必要書類

肝炎治療受給者証交付申請書、医師の診断書(様式第2号)、被保険者証等の写し、申請者と同一世帯全員の住民票の写し、申請者と同一世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書

よくある質問

月額自己負担限度額はいくらですか?

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合は甲区分で月額20,000円、235,000円未満の場合は乙区分で月額10,000円が上限です。国の統一基準です。

どこで申請できますか?

居住地を所管する県総合事務所の保健所または鳥取市保健所で申請できます。鳥取市保健所(0857-30-8532)、倉吉保健所(0858-23-3145)、米子保健所(0859-31-9317)が窓口です。

受給者証はいつから有効ですか?

原則として、申請書類を保健所が受理した日の属する月の初日から1年間が有効期間です。医師診断書に治療予定期間が記載されている場合は、その開始月の初日となります。

助成を受けられる治療の範囲は?

B型・C型ウイルス性肝炎の根治を目的とした保険適用のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療が対象です。これらの治療に必要な初診料・再診料・検査料・入院料・薬剤料も含まれます。

有効期間の延長はできますか?

副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由がある場合は最大2か月、C型慢性肝炎セログループ1型等の特定条件を満たす場合は最大6か月まで延長が可能です。

お問い合わせ

鳥取市保健所(TEL: 0857-30-8532)、中部総合事務所 倉吉保健所(TEL: 0858-23-3145)、西部総合事務所 米子保健所(TEL: 0859-31-9317)

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