小児慢性特定疾病医療費助成制度
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病(令和7年4月現在801疾病)にかかる子どもの医療費負担を軽減するための国の助成制度です。対象疾病の治療にかかる医療費は自己負担が2割となり、さらに保護者等の所得や子どもの状態に応じた月額の自己負担上限額が設定されるため、上限を超えた分の医療費は公費で負担されます。
指定医療機関での保険診療が対象となり、受給者証を窓口に提示するだけで公費負担を受けられます。また、相談支援窓口では日常生活・就学・就労に関する相談を無料で受け付けており、長期療養が必要な子どもとその家族を包括的にサポートする制度です。
お住まいの市区町村に住民票がある方であれば、居住地の保健所に申請できます。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 小児慢性特定疾病(801疾病)の診断を受けた18歳未満の児童
- 18歳到達後も引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで対象
- 都道府県が指定した指定医による医療意見書の作成が必要
- 指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)での保険診療が対象
- 重症患者や人工呼吸器等装着者は自己負担上限額がさらに軽減される区分あり
- 申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人
- お住まいの市区町村に住民票があること(県外居住の成年患者は居住地の自治体へ変更手続きが必要)
申請条件
小児慢性特定疾病(801疾病)の診断を受けていること。都道府県指定の指定医が作成した医療意見書があること。
指定医療機関で保険診療を受けること。
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの地域を管轄する保健所に必要書類を持参または送付して申請
- 鳥取市・岩美郡・八頭郡:鳥取市こども家庭局こども未来課育成係(電話:0857-30-8239)
- 倉吉市・東伯郡:中部総合事務所倉吉保健所医薬・感染症対策課(電話:0858-23-3145)
- 米子市・境港市・西伯郡・日野郡:西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課(電話:0859-31-9317)
- 申請書類は保健所の窓口または各保健所ウェブサイトから入手可能
- 認定後に受給者証が交付され、指定医療機関の窓口に提示して利用開始
- 認定の有効期間の始期は指定医が診断した日からで、原則申請日から1か月前まで遡及申請可能
- マイナンバー(個人番号)の記載と身元確認が必要
必要書類
1.小児慢性特定疾病医療費支給認定書兼小児慢性特定疾病登録者証申請書/2.医療意見書(指定医が記入)/3.医療意見書の研究利用についての同意書/4.医療保険者への所得区分の照会にかかる同意書/5.住民票(申請者及び患者の属する世帯全員分)/6.所得課税証明書/7.医療保険の内容が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル保険資格情報ページの印刷・健康保険証のいずれか)/8.申請者の個人番号カード又は通知カード/9.その他必要書類(重症患者認定申請書・人工呼吸器等装着者申請書等、該当者のみ)
よくある質問
対象となる疾病はどのように確認できますか?
小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイトで対象疾病と認定基準を確認できます。令和7年4月1日から801疾病に拡大されています。主治医や指定医に相談することもできます。
自己負担上限額はいくらですか?
上限額は保護者等の所得および子どもの状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)によって異なります。詳細は小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイトや管轄の保健所にお問い合わせください。
申請から受給者証の交付までどのくらいかかりますか?
審査に一定の時間がかかります。受給者証が交付されるまでの間に支払った医療費が自己負担上限額を超えた場合は、償還払い(払い戻し)の申請ができます。領収書は大切に保管してください。
18歳を超えても引き続き申請できますか?
18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象となります。ただし、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたため、18歳以上の成年患者は本人が申請者となります。
相談窓口はどこに設置されていますか?
鳥取大学医学部附属病院小児科内に相談支援窓口が設置されています。月・水・金曜日の午前9時から午後3時まで、電話(070-6692-8515)またはメール(takahashi-sy@tottori-u.ac.jp)で無料相談を受け付けています。
お問い合わせ
【鳥取市・岩美郡・八頭郡】鳥取市こども家庭局こども未来課育成係 電話:0857-30-8239/【倉吉市・東伯郡】中部総合事務所倉吉保健所医薬・感染症対策課 電話:0858-23-3145/【米子市・境港市・西伯郡・日野郡】西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課 電話:0859-31-9317