受付中医療・健康

米子市不育治療費等助成事業

鳥取県

基本情報

給付額助成対象費用の2分の1(1組の夫婦につき1年度あたり上限10万円)
申請期間不育治療等が終了した日から1年以内(令和7年4月1日以降に治療を終了した方)。令和7年2〜3月に治療終了の方は令和7年5月末日まで。
対象地域鳥取県
対象者不育治療等を受け、申請時において本人または配偶者(事実婚含む)のいずれかが米子市内に住所を有し、日本産科婦人科学会会員の産婦人科専門医が所属する医療機関で不育症の診断・治療を終えた方(他の地方公共団体から同種の給付を受けていない方)
申請方法治療終了後、健康対策課へ申請書類を提出する。米子市保健センター(ふれあいの里3階)窓口で受付。

この給付金のまとめ

この給付金は、不育症(妊娠しても流産・死産を繰り返す状態)の検査・治療費の一部を助成する米子市独自の制度です。日本産科婦人科学会会員の産婦人科専門医が所属する医療機関で不育症の診断・治療を終えた方が対象で、治療にかかった保険適用外の費用の2分の1(1組の夫婦につき年度ごとに上限10万円)が助成されます。
申請は治療終了後1年以内に米子市保健センターへ行います。事実婚カップルも対象に含まれます。

なお、鳥取県の助成制度と重複する部分は対象外となります。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • 申請時点で本人または配偶者(事実婚含む)のいずれかが米子市内に住所を有すること
  • 日本産科婦人科学会会員の産婦人科専門医が所属する医療機関で不育症の診断を受け、治療を終えていること
  • 本人または配偶者が他の地方公共団体から同種の給付を受けていないこと
  • 対象費用は医療保険各法による給付の対象とならない不育治療費等および医療機関の証明書発行費用
  • 入院時の差額ベッド代・食事代・治療に直接関係のない費用は対象外
  • 鳥取県が助成する不育症検査等、他の地方公共団体から助成を受けているものは対象外

申請条件

  • 申請時において、本人または配偶者(事実婚含む)のいずれかが米子市内に住所を有すること
  • 公益社団法人日本産科婦人科学会会員の産婦人科専門医が所属する医療機関で不育症の診断を受け、治療を終えていること
  • 申請する不育治療費等について、本人または配偶者が他の地方公共団体から同種の給付を受けていないこと
  • 入院時の差額ベッド代・食事代等は対象外
  • 鳥取県が助成する不育症検査等、他の地方公共団体から助成を受けているものは対象外

申請方法・手順

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申請方法・手続き

  • 治療が終了したら1年以内に申請すること(期限厳守)
  • 申請書類を準備する:(1)申請書兼請求書、(2)医療機関証明書、(3)領収書、(4)住民票(市外在住の場合)
  • 医療機関証明書は治療を受けた医療機関に記入してもらう必要があります
  • 米子市保健センター(ふれあいの里3階)の健康対策課窓口へ提出
  • 申請期限:治療終了日から1年以内(期限日が閉庁日の場合は前開庁日)
  • 問い合わせ:健康対策課 電話 0859-23-5468

必要書類

1. 米子市不育治療費等助成金交付申請書兼請求書 2. 米子市不育治療等実施医療機関証明書 3. 不育治療費等に係る医療機関の発行した領収書 4. 申請する方及びその配偶者の住民票(申請日より前3か月以内発行のもの)※米子市在住の方は省略可

お問い合わせ

米子市福祉保健部 健康対策課 〒683-0811 鳥取県米子市錦町1丁目139番地3(米子市保健センター・ふれあいの里3階)電話:0859-23-5468 / 0859-23-5451 FAX:0859-23-5460 Eメール:kentai@city.yonago.lg.jp

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