医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、厚生労働省令和7年度補正予算に基づき鳥取県が実施する、医療機関等の賃上げ・物価上昇対策を目的とした支援制度です。賃金・物価上昇の影響を受けている診療所や薬局等の経営を支援し、従事者の処遇改善につなげることを目的としています。
物価支援事業では、有床診療所・無床診療所(医科・歯科)・保険薬局を対象に、施設規模に応じた給付金を支給します。また賃上げ支援事業では、令和7年12月から令和8年5月分の賃金改善を支援する給付金が用意されており、ベースアップや一時金・特別手当として活用できます。
申請手続きはメールが推奨されており、比較的簡便に申請できることがメリットです。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、保険薬局が対象(物価支援事業)
- 健康保険法上の保険医療機関コードが発行されていること
- 令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること
- 賃上げ支援事業は原則としてベースアップ評価料を届け出ていること
- 賃上げ支援事業の申請希望者は令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出が必要
- 訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)
- 病院は国(厚生労働省)への直接申請が必要(鳥取県への申請不可)
- 鳥取県内の施設であること
申請条件
健康保険法上の保険医療機関コードが発行されていること。令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること。
賃上げ支援事業については、原則としてベースアップ評価料を届け出ていること(令和8年3月1日時点での届出が必要)。
申請方法・手順
申請方法
- 申請書類(各施設種別の指定様式)を鳥取県に提出する
- なるべくメールでの提出を推奨(エクセルファイルを添付)
- 診療所の提出先メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp(件名:「(施設または法人名称)物価支援事業申請書」)
- 薬局の提出先メール:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp
- 郵送の場合:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)医療政策課へ
- 申請期限:令和8年3月10日(火)必着(令和7年度中の支払い希望の場合)
- 期限後も令和8年度繰越として申請可能(交付決定・支払いは令和8年4月以降)
必要書類
申請書様式(有床診療所・無床診療所・保険薬局それぞれの指定様式)。支給申請書兼請求書。
申請書兼実績報告書。
よくある質問
病院も鳥取県に申請できますか?
いいえ。病院は国(厚生労働省)へ直接電子申請する必要があります。厚生労働省の専用ウェブサイト(https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp)から申請してください。
訪問看護ステーションは申請できますか?
今回の物価支援事業は訪問看護ステーションが対象外です。ただし、介護分野からの給付金の支給があります。賃上げ支援事業については令和8年度から受付開始予定で、ベースアップ評価料の届出が必要になります。
申請期限を過ぎても申請できますか?
令和8年3月10日の期限を過ぎても申請は可能ですが、令和8年度繰越扱いとなり、交付決定・支払いは令和8年4月以降になります。令和7年度中の支払いを希望する場合は期限厳守でご提出ください。
複数の薬局を運営している場合の給付額はどうなりますか?
同一グループ内の保険薬局の数により単価が異なります。1~5店舗は1施設あたり8.5万円、6~19店舗は7.5万円、20店舗以上は5万円となります。複数薬局を申請する場合は総括表もご記入ください。
賃上げ支援事業はいつから申請できますか?
賃上げ支援事業は令和8年度から受付開始予定です。申請を希望する診療所・訪問看護ステーションのうち、ベースアップ評価料の届出ができる施設は、令和8年3月1日時点で届出を完了しておく必要があります。
お問い合わせ
(診療所)鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当 電話:0857-26-7182 メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp(薬局)医療・保険課 医薬担当 電話:0857-26-7226 メール:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp