子ども医療費の助成
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、富田林市が独自に実施する子ども医療費助成制度です。市内に居住し健康保険に加入している0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)までの子どもを対象に、保険診療が適用された医療費や訪問看護利用料の自己負担分を助成します。
所得制限は設けられておらず、幅広い家庭が利用できます。一医療機関あたり入院・通院ともに1日500円(月2日限度)の一部自己負担がありますが、1か月の自己負担合計が2,500円を超えた場合は超過分が自動的に返還される仕組みになっています。
子どもが生まれたときや市外から転入した際には、保険年金課で医療証の交付申請を行う必要があります。
対象者・申請資格
対象者
- 富田林市内に居住していること
- 健康保険に加入していること
- 0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども
所得制限
- なし(世帯収入にかかわらず利用可能)
助成対象の医療
- 保険診療が適用された医療費
- 訪問看護利用料の自己負担分
一部自己負担
- 1医療機関あたり入院・通院とも1日500円(月2日限度)
- 1か月の自己負担合計が2,500円を超えた分は自動返還
申請条件
富田林市内に居住していること。健康保険に加入していること。
0歳〜18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)であること。所得制限なし。
申請方法・手順
医療証の交付申請(初回のみ)
- 子どもが生まれたとき、または市外から転入したときに申請が必要
- 富田林市 保険年金課へ申請書と必要書類を提出
医療機関受診時
- 交付された医療証と健康保険証を医療機関の窓口で提示
- 窓口では1日500円(月2日限度)の一部自己負担を支払う
超過分の返還
- 1か月の自己負担合計が2,500円を超えた場合は自動的に返還
- 手続き不要
問い合わせ先
- 富田林市 保険年金課
必要書類
健康保険証、本人確認書類など(詳細は市窓口へ確認)
よくある質問
所得制限はありますか?
ありません。世帯収入にかかわらず、富田林市内に居住し健康保険に加入している0歳〜18歳の子どもが対象です。
対象年齢を教えてください。
0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までが対象です。高校3年生の年度末まで利用できます。
医療費は全額助成されますか?
全額ではありません。1医療機関あたり入院・通院とも1日500円(月2日限度)の一部自己負担があります。ただし、1か月の自己負担合計が2,500円を超えた分は自動的に返還されます。
医療証はどこで申請できますか?
富田林市 保険年金課で申請できます。子どもが生まれたときや市外から転入した際にお早めに申請してください。
歯科や眼科でも使えますか?
健康保険が適用される診療であれば、内科・小児科・歯科・眼科など診療科を問わず利用できます。
お問い合わせ
富田林市 保険年金課
大阪府の医療・健康関連給付金
富田林市ひとり親家庭医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円、月2日限度)、月2,500円超の分を自動返還
父または母が婚姻を解消した児童等を養育するひとり親家庭(所得制限あり)
子ども医療費助成制度(大東市)
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで、月上限2,500円)
大東市内に住所があり、医療保険に加入している乳幼児・子ども
ひとり親家庭医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで自己負担、月上限2,500円を超えた分は払い戻し)
父母の離婚・死別・重度障害・生死不明等によりひとり親家庭となった18歳以下の子ども(18歳に達した年度末まで)を養育する保護者
和泉市重度障がい者医療費助成
健康保険自己負担金から一部自己負担金(1日500円上限)を差し引いた額。月3,000円を超えた分は自動償還
和泉市在住の重度障がい者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級、指定難病受給者で障がい年金1級相当等)
こども医療費助成制度(大阪市)
1医療機関ごと1日あたり最大500円の自己負担(月2日限度)。3日目以降の負担なし。ひと月の最大負担額2,500円。
大阪市内に住む0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの公的医療保険に加入しているこども。所得制限なし。生活保護受給者や他の医療費全額支給制度を受けている方は対象外。
指定難病医療費助成制度(大阪市)
所得区分に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた分を助成。生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。
国が指定する難病(指定難病)にかかっており、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方。重症度分類を満たす方、または軽症高額該当(12か月以内に医療費が月33,330円超の月が3か月以上)の方。
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