肝炎初回精密検査費用助成・定期検査費用助成(埼玉県)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、埼玉県が実施する肝炎ウイルス陽性者向けの検査費用助成制度で、2つの柱があります。一つ目の「初回精密検査費用助成」は、肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方が県指定医療機関で初めて受ける精密検査の自己負担分を全額助成するものです。
二つ目の「定期検査費用助成」は、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの患者が定期的に受ける検査費用を年2回まで助成するもので、住民税非課税世帯は全額、課税世帯は一部自己負担(慢性肝炎2,000円、肝硬変・肝がん3,000円)で検査を受けることができます。いずれもフォローアップ事業への同意が条件です。
対象者・申請資格
初回精密検査の対象者
- 埼玉県内に住所を有する方
- 公的医療保険の被保険者または被扶養者
- 肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方(県・保健所・市町村・職域・妊婦健診・手術前の検査いずれも対象)
- 県または市町村のフォローアップに同意した方
- 県指定医療機関で初回精密検査を受けた方
定期検査の対象者
- 肝炎ウイルス感染による慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者
- 住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満の世帯に属する方
- 肝炎治療医療費助成(肝炎治療特別促進事業)の受給中でない方
申請条件
埼玉県内に住所があること。公的医療保険に加入していること。
県または市町村のフォローアップに同意していること。県が指定した医療機関で検査を受けること。
定期検査は肝炎治療医療費助成の受給中でないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 県指定医療機関を受診し、検査を受ける
- 医療費を一旦自己負担で支払い、領収書・診療明細書を受け取る
- 必要書類を揃えて住所地を管轄する保健所に申請
- 県による審査後、認められた額を指定口座に振込
注意事項
- 検査は原則同一日に受けること(複数日にまたがる場合は4か月以内)
- 定期検査は年度(4月〜3月)ごとに2回まで
- 初回精密検査を申請した年度内の定期検査は1回のみ
必要書類
共通
助成申請書、医療機関の領収書・診療明細書、住民票、振込先口座の確認書類。
初回精密検査
肝炎ウイルス検査結果通知書、フォローアップ同意書。
定期検査
診断書(初回のみ)、世帯全員の市町村民税課税証明書
よくある質問
初回精密検査の助成を受けるにはいつまでに検査を受ける必要がありますか?
肝炎ウイルス検査の結果通知書の発行日から1年以内に精密検査を受ける必要があります。ただし、妊婦健診での検査は結果通知から4年以内、手術前の検査は2年以内です。
定期検査は年に何回まで助成を受けられますか?
定期検査の助成は年度(4月〜3月)ごとに2回までです。ただし、同じ年度に初回精密検査の助成を申請した場合は、定期検査の助成回数は1回となります。2回分をまとめて同時に申請することも可能です。
どの医療機関でも検査を受けられますか?
いいえ、県が指定した医療機関(日本肝臓学会肝臓専門医または埼玉県肝炎医療研修会受講修了医が所属する医療機関)での検査が助成の対象です。対象の医師・医療機関は埼玉県のホームページで確認できます。
診療明細書の発行費用も助成されますか?
いいえ、診療明細書や診断書の発行にかかる費用は助成の対象外です。助成対象は初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料、検査に関連する費用として県が認めた費用に限られます。
フォローアップ事業とは何ですか?
県や市町村が肝炎ウイルス陽性者に対して、定期的に受診状況等を確認の連絡を行う事業です。検査費用助成を受けるにはこの事業への同意が必要です。同意書の様式は検査の実施主体(保健所・職域等)によって異なりますので、申請窓口にご確認ください。
検査を複数日にまたがって受けた場合も助成されますか?
はい、検査は原則同一日に受けることとされていますが、検査が複数日にまたがっても4か月以内であれば助成の対象となり、1回の検査として扱われます。
お問い合わせ
住所地を管轄する保健所 / 埼玉県保健医療部疾病対策課
埼玉県の医療・健康関連給付金
熊谷市難病患者見舞金
1万円(生涯1回限り)
熊谷市内在住の難病患者で、埼玉県が発行する「指定疾患医療受給者証」「特定疾患医療受給者証」「指定難病医療受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」のいずれかを所持している方
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(埼玉県)
4か月目以降の入院医療費の自己負担を月額10,000円に軽減
B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変の治療を受けている埼玉県内在住の方で、過去1年間に高額療養費の限度額を超える入院月が4か月以上ある方
指定難病医療給付制度(埼玉県)
医療費の自己負担を2割に軽減し、所得に応じた月額上限(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)を設定
指定難病(348疾病)にり患し、埼玉県内(さいたま市を除く)に住所がある方で、診断基準と重症度基準(または軽症者特例)を満たす方
肝炎治療医療費助成(埼玉県)
自己負担月額上限:世帯の市町村民税所得割課税年額235,000円以上の場合は月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円。上限を超える分が助成
埼玉県内に住所があり、B型またはC型ウイルス性肝炎の治療(核酸アナログ製剤治療、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療)を受ける方
こども医療費支給制度
保険診療分の自己負担額(埼玉県内の医療機関では窓口負担なし)
草加市内に住民登録があり健康保険に加入している高校3年生(18歳年度末)までのこども
ひとり親家庭等医療費支給制度
医療費の一部支給
市内に居住しひとり親家庭等の要件に該当するこどもとその監護者(父・母・養育者)
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