B型肝炎訴訟給付金とは?まず背景から教えてください

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対象者:自分は該当する?

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対象者チェックリスト(当てはまれば可能性あり)
- 昭和16年7月2日以降に生まれた方
- 7歳未満のとき(昭和23年〜昭和63年の期間中)に集団予防接種を受けた
- B型肝炎ウイルスに持続感染していることが確認されている
- 上記一次感染者の子として生まれた(母子感染の可能性)
- 上記いずれかに当たる親族が亡くなっている(相続人として請求可能)

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給付金額:病態によってどれだけ違う?

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| 病態 | 給付金額 |
|---|---|
| 死亡・肝がん・重度肝硬変 | 3,600万円 |
| 軽度肝硬変 | 2,500万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 |
| 無症候性キャリア(感染持続20年以上) | 600万円 |
| 無症候性キャリア(感染持続20年未満) | 50万円 |

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無症候性キャリアへの追加支援(定期検査費等)
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
- 母子感染防止のための医療費
- 世帯内感染防止のための医療費
- 定期検査手当

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申請方法:裁判所で和解する仕組み

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厚生労働省の電話相談窓口(03-3595-2252)か各地のB型肝炎訴訟弁護団に相談する
B型肝炎ウイルスの検査を受けて持続感染を確認する(未検査の場合)
証拠書類(診断書・医療記録・接種痕意見書等)を準備する
国(厚生労働大臣)を被告として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起する
裁判所の仲介のもとで国と和解協議を行う
和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金の請求書を提出する
給付金が指定口座に振り込まれる

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必要書類:何を準備すれば?

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| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 接種痕の有無に係る意見書 | 医師に書いてもらう。接種痕がない場合も意見書が必要 |
| 病態に係る診断書 | 肝疾患診療連携拠点病院または肝疾患専門医療機関で作成 |
| 提訴日前1年分の医療記録 | 直近1年間の医療記録一式 |
| 持続感染判明から1年分の医療記録 | 初めて感染がわかったときの前後1年分 |
| 最初の発症から1年分の医療記録 | 発症者のみ必要 |
| 入院中の全医療記録 | 入院歴がある場合のみ |

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申請期限:令和9年3月31日が期限!

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申請期限を過ぎると二度と申請できません!
- 提訴期限: 令和9年(2027年)3月31日
- この日までに裁判所への提訴(訴状の提出)が必要
- 準備に数ヶ月かかるため、令和8年(2026年)中に相談を開始することを強く推奨
- 書類不足でも一旦提訴して後から補足できる場合があるので、まず弁護士に相談を

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問い合わせ先・相談窓口

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問い合わせ先(3か所)
- 訴訟についての相談: 厚生労働省 電話相談窓口 TEL 03-3595-2252(平日9時〜17時、年末年始除く)
- 給付金請求の相談: 社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口 TEL 0120-918-027(平日9時〜17時、年末年始除く)
- 弁護士への相談: 各地のB型肝炎訴訟弁護団(弁護団連絡先はこちら)

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給付金詐欺にご注意ください
- B型肝炎給付金の名目で個人に電話して「手数料が必要」などと言うのは詐欺です
- ATMを操作させて「給付金を振り込む」という手口は絶対に詐欺です
- 国や社会保険診療報酬支払基金から「電話でお金を要求」することはありません
- 不審な連絡があったら、すぐに警察(110番)や消費生活センター(188)に相談してください
B型肝炎訴訟給付金の基本情報まとめ

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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日の間に7歳未満で集団予防接種を受けてB型肝炎ウイルスに持続感染した方・母子感染した方・相続人 |
| 給付金額 | 50万円〜3,600万円(病態により異なる) |
| 弁護士費用 | 給付金の4%を国が負担 |
| 申請方法 | 国家賠償請求訴訟の提起・裁判所での和解手続き |
| 提訴期限 | 令和9年(2027年)3月31日 |
| 申請先 | 最寄りの裁判所(または指定の地方裁判所) |
| 問い合わせ | 厚生労働省 TEL 03-3595-2252 |
| 公式サイト | 厚生労働省B型肝炎訴訟ページ |

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よくある質問

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