特定疾患(指定難病)医療費助成制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、国・東京都が指定する難病患者の医療費負担を軽減するための助成制度です。指定難病と認定されると、所得に応じた自己負担上限額を超えた医療費が助成されます。
江戸川区内では障害者福祉課や健康サポートセンターで申請できます。18歳未満の方は小児慢性特定疾病医療費助成制度の方が自己負担が低い場合があります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 東京都内在住であること
- 国および東京都が指定する難病の認定基準を満たすこと
- または申請前12か月以内に難病の総医療費が33,330円を超える月が3か月以上あること
- 18歳未満の方は小児慢性特定疾病制度との比較を推奨
申請条件
1. 東京都内在住であること 2. 指定難病に該当し認定基準を満たすこと 3. または申請前12か月以内に難病の総医療費が33,330円を超える月が3か月以上あること
申請方法・手順
申請方法
- 申請窓口:障害者福祉課医療給付係(区役所南棟2階)または各健康サポートセンター
- 必要書類:診断書(臨床調査個人票)、住民票、健康保険証等
- 診断書様式は東京都保健医療局のHPからダウンロード
- 更新は東京都から届く「更新のお知らせ」に従って手続き
必要書類
申請書、診断書(臨床調査個人票)、住民票、健康保険証等(詳細は東京都保健医療局ホームページ参照)
よくある質問
どんな病気が対象ですか?
国が指定する指定難病(555疾患)と東京都単独疾病が対象です。指定難病一覧は区の公式サイトからダウンロードできます。
自己負担はいくらですか?
所得や病状に応じた自己負担上限月額が設定され、それを超えた分が助成されます。上限額の詳細は東京都難病ポータルサイトを参照してください。
申請に必要な診断書はどこでもらえますか?
東京都保健医療局のホームページから様式をダウンロードして、主治医に作成を依頼してください。
18歳未満でも申請できますか?
できます。ただし小児慢性特定疾病医療費助成制度の方が自己負担上限額が低い場合があるため、主治医に相談することを推奨します。
更新は必要ですか?
有効期間があり更新が必要です。東京都から「更新のお知らせ」が届きますので、それに従って手続きしてください。
お問い合わせ
江戸川区 障害者福祉課 医療給付係 電話:03-5662-0555
東京都の医療・健康関連給付金
大気汚染(ぜん息)医療費助成制度
医療費自己負担分(健康保険適用分)
東京都内に住所を有し、大気汚染が原因と認定されたぜん息(気管支ぜん息)の患者
難病医療費助成(江東区)
月額自己負担上限額の設定(所得区分により異なる)
国が指定した難病(指定難病)の診断を受け、都道府県の認定を受けた患者
江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成事業
購入費用の2分の1(上限30,000円)
江東区在住で、がん治療による脱毛等のため外見の変化を来しているがん患者(医療機関への入院・通院中の方)
難病医療費助成制度(中央区)
指定医療機関での医療費の自己負担を一定割合(原則2割)に軽減。月額上限あり(所得・重症度等による)
国が指定する指定難病(338疾患)または東京都が指定する難病に罹患している方で、医療費助成の認定基準を満たす方。
原爆被爆者見舞金(中央区)
年額10,000円(1人につき)
毎年6月1日現在、中央区内に住所がある被爆者健康手帳所持者。
児童医療費助成制度(乳・子・青医療証)
保険診療の自己負担分全額(対象外:健康診断・予防接種・入院時食事療養費等)
大田区内に住所があり健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までの乳幼児・児童
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