難病患者見舞金(前橋市)
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この見舞金は、前橋市在住の難病患者に対して、市が独自に療養の苦労を慰め生活の安定を図ることを目的として支給するものです。国の指定難病・特定疾患の受給者証をお持ちの方が対象で、年額6,000円が支給されます。
市独自の上乗せ支援として、国の医療費助成制度と併用できます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 前橋市に住民票を有する方
- 国の特定疾患医療費助成または指定難病医療費助成制度の受給者証をお持ちの方
国の難病制度との関係
- 本見舞金は国の制度とは別に、前橋市が独自に実施する制度です
- 国の医療費助成制度の受給者証があることが条件となります
申請条件
- 前橋市に住民票を有すること
- 国の特定疾患または指定難病の受給者証を有すること
- 前橋市に1年以上居住していること(要確認)
申請方法・手順
申請の流れ
1. 指定難病の受給者証を取得(国の制度) 2. 前橋市の担当窓口に申請 3. 審査・支給
窓口
前橋市健康部・保健予防課または保健所にお問い合わせください
必要書類
申請書、特定疾患または指定難病の受給者証の写し、住民票等
よくある質問
どんな病気が対象ですか?
国が指定する難病(指定難病・特定疾患)が対象です。対象疾患かどうかは、国の難病情報センターや前橋市保健予防課にご確認ください。
毎年申請が必要ですか?
詳しくは前橋市の担当窓口にご確認ください。
国の医療費助成と合わせて受け取れますか?
はい、本見舞金は前橋市独自の制度ですので、国の医療費助成制度と別に受け取れます。
金額はいくらですか?
年額6,000円(月500円相当)が支給されます。
お問い合わせ
前橋市健康部・保健予防課(難病担当)
群馬県の医療・健康関連給付金
前橋市不妊治療費助成事業
自己負担額の2分の1以内で最大15万円(男性不妊治療は追加で最大5万円)
不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)で、令和8年中に前橋市民であった期間がある方。医療保険の被保険者・被扶養者または医療扶助受給者で、市税の未納がない方。
腎臓機能障害者等交通費助成(前橋市)
通院交通費の一部(金額は通院状況により異なる)
腎臓または小腸機能障害で人工透析・中心静脈栄養法・経腸栄養法による療法を受けるために往復2km以上通院している前橋市在住の市民税非課税の方
前橋市福祉医療費助成制度
医療費(保険診療の自己負担相当分)・補装具・入院時食事代を全額助成(現物給付)
(1)0歳〜18歳の3月31日まで(高校生世代)の子ども(所得制限なし)、(2)18歳未満の子を扶養するひとり親家庭(所得制限あり)、(3)身体障害者手帳1・2級・療育手帳A判定等の重度心身障害者(所得制限あり)
高崎市子ども医療費助成制度
保険診療の自己負担分・入院時食事療養費の標準負担額を全額助成(窓口無料)
高崎市に住所を有する高校3年生世代まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
高崎市福祉医療費助成(子ども・重度心身障害者・ひとり親家庭)
保険診療の自己負担分(受給者証提示で無料または負担軽減)
(1)高校3年生世代までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで) (2)重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定等)で所得基準以内の方 (3)ひとり親家庭で19歳未満の児童とその扶養者
高崎市小児慢性特定疾病医療費助成
指定疾病の治療にかかる医療費のうち自己負担額を除いた額(自己負担あり・世帯所得に応じて異なる)
18歳未満の小児慢性特定疾病にかかっている児童の保護者等(一定条件を満たす場合は20歳未満まで)
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