高崎市小児慢性特定疾病医療費助成
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、長期療育が必要な小児慢性特定疾病(16疾患群)にかかっている18歳未満の児童の保護者を支援する国の医療費助成制度です。保健所への申請と指定医の診断書が必要です。
認定後は受給者証を指定医療機関窓口で提示することで医療費の助成を受けられます。有効期間は原則1年で、毎年更新が必要です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 18歳未満の児童(特例として20歳まで)
- 小児慢性特定疾病の16疾患群に属する対象疾病であること
- 疾病の程度が対象基準以上であること
疾患群の例
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常など
申請条件
18歳未満の児童で、16疾患群に属する小児慢性特定疾病の対象基準に該当すること。所得に応じた自己負担あり。
申請方法・手順
申請手順
1. かかりつけ医(指定医)に医療意見書の記入を依頼 2. 申請書類を揃える 3. 保健所に申請書を提出 4. 審査後、受給者証が発行される 5. 指定医療機関で受給者証を提示して受診 6. 有効期限(毎年9月末日)前に継続申請が必要
必要書類
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書、指定医作成の医療意見書、医療保険の資格情報がわかるもの、同意書など
よくある質問
対象疾病かどうかはどうすれば確認できますか
小児慢性特定疾病情報センター(shouman.jp)で疾病一覧を確認できます。また保健所でも相談できます。
自己負担額はどのくらいですか
世帯の所得に応じて異なります。一般所得の場合、入院・外来別に月額上限が設定されています。
他の都道府県でも受給者証は使えますか
受給者証に記載された指定医療機関での使用が原則です。他の医療機関では別途手続きが必要です。
お問い合わせ
高崎市保健所(保健予防課)TEL: 027-381-6110
群馬県の医療・健康関連給付金
難病患者見舞金(前橋市)
年額6,000円(月額500円相当)
前橋市に住民票を有する方で、国の特定疾患医療費助成・指定難病医療費助成制度の受給者証をお持ちの方。
前橋市不妊治療費助成事業
自己負担額の2分の1以内で最大15万円(男性不妊治療は追加で最大5万円)
不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)で、令和8年中に前橋市民であった期間がある方。医療保険の被保険者・被扶養者または医療扶助受給者で、市税の未納がない方。
腎臓機能障害者等交通費助成(前橋市)
通院交通費の一部(金額は通院状況により異なる)
腎臓または小腸機能障害で人工透析・中心静脈栄養法・経腸栄養法による療法を受けるために往復2km以上通院している前橋市在住の市民税非課税の方
前橋市福祉医療費助成制度
医療費(保険診療の自己負担相当分)・補装具・入院時食事代を全額助成(現物給付)
(1)0歳〜18歳の3月31日まで(高校生世代)の子ども(所得制限なし)、(2)18歳未満の子を扶養するひとり親家庭(所得制限あり)、(3)身体障害者手帳1・2級・療育手帳A判定等の重度心身障害者(所得制限あり)
高崎市子ども医療費助成制度
保険診療の自己負担分・入院時食事療養費の標準負担額を全額助成(窓口無料)
高崎市に住所を有する高校3年生世代まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
高崎市福祉医療費助成(子ども・重度心身障害者・ひとり親家庭)
保険診療の自己負担分(受給者証提示で無料または負担軽減)
(1)高校3年生世代までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで) (2)重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定等)で所得基準以内の方 (3)ひとり親家庭で19歳未満の児童とその扶養者
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