腎臓機能障害者等交通費助成(前橋市)
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この助成は、人工透析等のために定期的に通院が必要な腎臓・小腸機能障害者の方が対象の前橋市独自制度です。市民税非課税で往復2km以上通院している方の交通費の一部を年2回助成します。
タクシーなどを利用する場合は次の申請まで領収書を保管してください。
対象者・申請資格
対象者
- 腎臓または小腸機能障害で以下の療法を受けている方:
- 人工透析
- 中心静脈栄養法
- 経腸栄養法
- 通院が往復2km以上あること
- 市民税非課税であること
申請条件
- 腎臓または小腸機能障害で人工透析等の療法を受けていること
- 通院が往復2km以上であること
- 市民税非課税であること
申請方法・手順
申請の流れ
- 対象の可能性がある方には年2回通知が届く
- タクシー等を利用する方は次回申請まで領収書を保管
- 申請時:身体障害者手帳・通帳・通院証明書・領収書を持参
支給時期
- 4〜9月通院分:10月に支給
- 10〜3月通院分:4月に支給
必要書類
身体障害者手帳、通帳、通院証明書、タクシー等利用の領収書(タクシー等利用の場合)
お問い合わせ
前橋市障害福祉課 電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
群馬県の医療・健康関連給付金
難病患者見舞金(前橋市)
年額6,000円(月額500円相当)
前橋市に住民票を有する方で、国の特定疾患医療費助成・指定難病医療費助成制度の受給者証をお持ちの方。
前橋市不妊治療費助成事業
自己負担額の2分の1以内で最大15万円(男性不妊治療は追加で最大5万円)
不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)で、令和8年中に前橋市民であった期間がある方。医療保険の被保険者・被扶養者または医療扶助受給者で、市税の未納がない方。
前橋市福祉医療費助成制度
医療費(保険診療の自己負担相当分)・補装具・入院時食事代を全額助成(現物給付)
(1)0歳〜18歳の3月31日まで(高校生世代)の子ども(所得制限なし)、(2)18歳未満の子を扶養するひとり親家庭(所得制限あり)、(3)身体障害者手帳1・2級・療育手帳A判定等の重度心身障害者(所得制限あり)
高崎市子ども医療費助成制度
保険診療の自己負担分・入院時食事療養費の標準負担額を全額助成(窓口無料)
高崎市に住所を有する高校3年生世代まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
高崎市福祉医療費助成(子ども・重度心身障害者・ひとり親家庭)
保険診療の自己負担分(受給者証提示で無料または負担軽減)
(1)高校3年生世代までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで) (2)重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定等)で所得基準以内の方 (3)ひとり親家庭で19歳未満の児童とその扶養者
高崎市小児慢性特定疾病医療費助成
指定疾病の治療にかかる医療費のうち自己負担額を除いた額(自己負担あり・世帯所得に応じて異なる)
18歳未満の小児慢性特定疾病にかかっている児童の保護者等(一定条件を満たす場合は20歳未満まで)
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