ひたちなか市未熟児養育医療給付
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付は、身体の発育が未熟なまま生まれた乳児(未熟児)が指定医療機関に入院して治療を受ける場合に、医療費を公費で負担するひたちなか市の制度です。対象は出生時体重2,000グラム以下などの基準を満たす1歳未満の乳児で、入院治療にかかる診察・手術・看護費用等が対象となります。
自己負担額は世帯の所得に応じて算定されますが、茨城県・ひたちなか市の医療福祉費支給制度(マル福)によってさらに軽減されます。必ず入院中に申請が必要です。
対象者・申請資格
受給資格
- ひたちなか市に住民登録があること
- 1歳未満の乳児で医師が入院養育を必要と認めていること
- 出生時の体重が2,000グラム以下の場合
- 生活力が特に薄弱で、以下のいずれかの症状がある場合:運動不安、体温34℃以下、強度のチアノーゼ、生後24時間以上の排便なし、黄疸など
- オムツ代・リネン代・差額室料などの保険適用外費用は対象外
申請条件
ひたちなか市に住民登録があること。医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳未満)であること。
出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で特定症状がある場合。必ず入院中に申請すること。
申請方法・手順
申請方法
- 入院が決まったら速やかに(必ず入院中に)国保年金課 医療係に連絡
- 必要書類(申請書・世帯調書・委任状・養育医療意見書等)を準備
- 申請から約1週間後に養育医療券と徴収区分決定通知書が届く
- 養育医療券を入院医療機関に毎回持参する
- 入院月から約3カ月後に徴収金の納入通知書が届く
必要書類
養育医療給付申請書、世帯調書、委任状、養育医療意見書(医師記入)、住民税額を証明する書類(世帯全員分)、健康保険の情報がわかるもの、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
よくある質問
入院中でなくても申請できますか?
いいえ、申請は必ず入院中に行う必要があります。退院後は受け付けられない場合があります。
自己負担額はいくらですか?
世帯の所得に応じて算定されます。さらに医療福祉費支給制度(マル福)により入院自己負担金は1日300円(1カ月上限3,000円)となります。
ひたちなか市外の病院でも適用されますか?
指定養育医療機関であれば市外の病院でも利用できます。市外に転出した場合は転出先の市町村での手続きが必要になります。
お問い合わせ
国保年金課 医療係 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 代表電話:029-273-0111 内線:21183・21184
茨城県の医療・健康関連給付金
子どもの医療費助成制度(マル福・マル古)
外来1日600円・月2回まで、入院1日300円・月3,000円までの自己負担(0〜15歳は自動返金)
古河市に住民登録があり健康保険に加入している0歳から18歳まで(高校3年生相当)の子ども
妊産婦の医療費助成制度(マル福・マル古)
外来1日600円・月2回まで、入院1日300円・月3,000円まで(自己負担上限)
古河市に住民登録があり健康保険に加入している妊産婦(母子健康手帳交付を受けた方)
指定難病患者医療福祉助成金制度(古河市)
指定難病に係る医療費の自己負担額(月額4,000円が上限)
古河市内に住所を有し、茨城県より指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている方
ひたちなか市医療福祉費支給制度(マル福)
保険診療の一部負担金を助成(自己負担額の軽減)
ひたちなか市に住民登録がある次の方:①妊産婦(母子健康手帳交付〜出産翌月末日まで)②小児(0歳〜18歳、高校3年生相当まで)③ひとり親家庭④心身に重度の障害のある方
水戸市難病患者見舞金
月額3,000円(年度分をまとめて4月に支給)
水戸市に1年以上居住している(住民登録している)方で、茨城県の一般特定疾患治療研究事業に基づく医療給付を受けている(指定難病特定医療費受給者証または一般特定疾患医療受給者証を所持している)方。障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当・市福祉手当を受給していないこと。
かすみがうら市難病患者福祉金支給事業
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