水戸市難病患者見舞金
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、難病患者の経済的・精神的な負担を軽減するための水戸市独自の制度です。茨城県から指定難病特定医療費受給者証(または一般特定疾患医療受給者証)の交付を受けており、水戸市に1年以上居住している方に月額3,000円が支給されます。
支給は申請・認定後の翌月分から対象となり、年度分をまとめて4月に振り込まれます。毎年度末に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 水戸市に1年以上居住していること(住民登録)
- 茨城県の一般特定疾患治療研究事業に基づく医療給付を受けていること(指定難病特定医療費受給者証または一般特定疾患医療受給者証を所持)
- 以下の手当を受給していないこと:障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当、市福祉手当
支給額・方法
- 月額3,000円(年度分をまとめて4月に支給)
- 現況届の提出が毎年必要(提出がない場合は支給不可)
申請条件
水戸市に1年以上居住(住民登録)。茨城県が発行した指定難病特定医療費受給者証または一般特定疾患医療受給者証を所持。
障害に関連する特定手当(障害児福祉手当等)を受給していないこと。
申請方法・手順
申請手順
- 水戸市役所障害福祉課で申請
- 見舞金は申請して認定を受けないと支給されないため、受給者証取得後は早めに申請を
必要書類
- 水戸市難病患者見舞金受給資格認定申請書(市役所でもらうか公式サイトからダウンロード)
- 茨城県が発行した受給者証の写し
- 本人名義の振込口座が確認できる通帳等
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
継続受給のための手続き
- 毎年3月頃に現況届を提出することで、翌年度も継続して受給可能
必要書類
水戸市難病患者見舞金受給資格認定申請書、茨城県が発行した受給者証の写し、本人名義の通帳など振込口座確認書類、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類
お問い合わせ
水戸市役所 障害福祉課(市役所2階)TEL: 029-232-9241
茨城県の医療・健康関連給付金
子どもの医療費助成制度(マル福・マル古)
外来1日600円・月2回まで、入院1日300円・月3,000円までの自己負担(0〜15歳は自動返金)
古河市に住民登録があり健康保険に加入している0歳から18歳まで(高校3年生相当)の子ども
妊産婦の医療費助成制度(マル福・マル古)
外来1日600円・月2回まで、入院1日300円・月3,000円まで(自己負担上限)
古河市に住民登録があり健康保険に加入している妊産婦(母子健康手帳交付を受けた方)
指定難病患者医療福祉助成金制度(古河市)
指定難病に係る医療費の自己負担額(月額4,000円が上限)
古河市内に住所を有し、茨城県より指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている方
ひたちなか市未熟児養育医療給付
入院治療費の公費負担(自己負担額は世帯所得に応じて算定、マル福で一部軽減)
ひたちなか市に住民登録があり、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児(出生時体重2,000グラム以下、または強度のチアノーゼ・生後24時間以上排便なし・黄疸等の症状がある方)
ひたちなか市医療福祉費支給制度(マル福)
保険診療の一部負担金を助成(自己負担額の軽減)
ひたちなか市に住民登録がある次の方:①妊産婦(母子健康手帳交付〜出産翌月末日まで)②小児(0歳〜18歳、高校3年生相当まで)③ひとり親家庭④心身に重度の障害のある方
かすみがうら市難病患者福祉金支給事業
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