未熟児養育医療制度
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、未熟な状態で生まれた乳児が指定医療機関に入院して治療を受ける場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた0歳から満1歳の誕生日前々日までの乳児が対象となります。
世帯の市民税額等に応じた自己負担金が生じる場合があります。申請はお子様が入院中に行う必要があり、退院後や医療機関窓口での支払い後は対象外です。
窓口はこども政策課(地域医療センターかさま 行政棟)で、必要書類を準備して申請してください。
対象者・申請資格
対象となる乳児
- 笠間市に居住していること
- 0歳〜満1歳の誕生日の前々日まで
- 出生直後に下記のいずれかの症状があること
対象症状
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱で、医師が特に入院養育を必要と認めた場合
注意事項
- 申請はお子様が入院中に行う必要があります
- 医療機関の窓口で既に支払いをしたものは養育医療の対象外
- 世帯の市民税額等に応じて自己負担金が発生する場合があります
申請条件
笠間市に居住していること。出生直後に出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた乳児。
お子様が入院中に申請すること(退院後・医療機関窓口支払い後は対象外)。
申請方法・手順
申請窓口
こども政策課 〒309-1734 笠間市南友部1966-1(地域医療センターかさま 行政棟) 電話:0296-78-3155
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関で記入)
- 世帯調書
- 健康保険の内容が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 医療福祉費受給者証(マル福)
- 申出書(マル福受給者のみ)
- 個人番号確認書類(申請者のマイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証等)
- 世帯員全員の個人番号カードの写しまたは通知カードの写し
- 同意書
- 前住所地発行の市民税(非)課税証明書(転入者の場合は必要なことがある)
重要な注意点
- 必ずお子様が入院中に申請してください
- 退院後や医療機関の窓口で支払い済みの場合は対象外になります
必要書類
養育医療給付申請書、養育医療意見書(指定医療機関で記入)、世帯調書、健康保険の内容が確認できるもの(健康保険証・資格確認書等)、医療福祉費受給者証(マル福)、申出書(マル福受給者のみ)、個人番号確認書類(申請者のマイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証等)、世帯員全員の個人番号カードの写しまたは通知カードの写し、同意書、前住所地発行の市民税(非)課税証明書(転入者の場合)
よくある質問
どのような乳児が対象ですか?
笠間市に居住する0歳〜満1歳の誕生日前々日までの乳児で、出生時の体重が2,000グラム以下か、生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた場合が対象です。
自己負担はありますか?
世帯の市民税額等に応じて自己負担金が生じる場合があります。金額は世帯の所得状況によって異なります。
いつ申請すれば良いですか?
必ずお子様が入院中に申請してください。退院後や、医療機関の窓口で既に支払いをした後は対象外になります。
どこに申請しますか?
こども政策課(〒309-1734 笠間市南友部1966-1、地域医療センターかさま 行政棟、電話:0296-78-3155)に窓口申請します。
書類はどこで入手できますか?
申請書類はこども政策課の窓口で入手できるほか、市の公式ホームページからPDF・Word形式でダウンロードすることもできます。
お問い合わせ
こども政策課 〒309-1734 笠間市南友部1966-1(地域医療センターかさま 行政棟) 電話:0296-78-3155 FAX:0296-77-9146