肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(埼玉県)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型またはC型肝炎ウイルスを原因とする肝がん・重度肝硬変の患者に対する医療費助成制度です。過去12か月間に高額療養費の限度額を超える入院治療を受けた月が通算4か月以上ある場合、4か月目以降の入院医療費の自己負担額が月額10,000円に軽減されます。
この事業は患者の医療費負担軽減と併せて、肝がん・重度肝硬変の治療に関する研究促進を目的としており、参加者の臨床データが研究に活用されます(同意が必要)。世帯年収約370万円以下の方が対象で、埼玉県内の保健所で申請を受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 埼玉県内に住所がある方
- 公的医療保険の被保険者または被扶養者
- B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の治療を受けている方
- 過去12か月間に高額療養費の限度額を超える入院月が通算4か月以上ある方
- 世帯年収が約370万円以下(市町村民税の所得割課税年額が一定額以下)であること
対象外
- 他の公費負担医療制度で対象医療について給付を受けている方
- 世帯年収が約370万円を超える方
申請条件
埼玉県内に住所があること。B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変であること。
公的医療保険に加入していること。過去12か月間に高額療養費の限度額を超える月が通算4か月以上あること。
世帯年収が約370万円以下であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 主治医に臨床調査個人票の作成を依頼
- 研究参加に関する同意書に署名
- 必要書類を揃えて住所地を管轄する保健所に申請
- 審査後、参加者証が交付
- 指定医療機関で参加者証を提示して自己負担額の軽減を受ける
注意事項
- 臨床データが研究に活用されるため、同意書の提出が必要
- 入院医療が主な対象(外来の取扱いは保健所に確認)
- 高額療養費の限度額超過月のカウントは過去12か月間で通算
必要書類
参加者証交付申請書、臨床調査個人票(指定医療機関の医師が作成)、同意書、住民票、市町村民税課税証明書等
よくある質問
外来治療も助成の対象ですか?
この事業は主に入院医療費の助成を対象としています。外来治療の取扱いについては、お住まいを管轄する保健所にお問い合わせください。通院治療のみの場合は、肝炎治療医療費助成制度の利用もご検討ください。
研究への参加は必須ですか?
はい、この事業は「治療研究促進事業」として実施されているため、臨床データの研究利用に関する同意書の提出が必要です。同意いただけない場合は事業に参加することができません。
高額療養費の限度額を超える月の数え方を教えてください。
過去12か月間(申請月を含む)に、対象の入院医療費が高額療養費の限度額を超えた月を通算して4か月以上であることが条件です。連続している必要はなく、通算でカウントされます。
自己負担額の月額10,000円はどのような治療に適用されますか?
B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変に対する入院医療が対象です。対象疾患以外の医療費は含まれません。詳しくは保健所または県疾病対策課にお問い合わせください。
世帯年収約370万円以下の基準は具体的にどのように判定されますか?
市町村民税の所得割課税年額に基づいて判定されます。具体的な基準額や判定方法については、住所地を管轄する保健所でご確認ください。世帯全員の課税証明書が必要となります。
他の肝炎医療費助成制度と併用できますか?
肝炎治療特別促進事業(B型・C型肝炎治療医療費助成)の受給中の方は、同時にこの事業の助成を受けることはできません。ただし、定期検査費用助成については、この事業の参加者も一部利用可能な場合があります。詳しくは保健所にご相談ください。
お問い合わせ
住所地を管轄する保健所 / 埼玉県保健医療部疾病対策課 TEL:048-830-3598
埼玉県の医療・健康関連給付金
熊谷市難病患者見舞金
1万円(生涯1回限り)
熊谷市内在住の難病患者で、埼玉県が発行する「指定疾患医療受給者証」「特定疾患医療受給者証」「指定難病医療受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」のいずれかを所持している方
肝炎初回精密検査費用助成・定期検査費用助成(埼玉県)
【初回精密検査】検査費用の自己負担分全額。【定期検査】住民税非課税世帯:検査費用全額、課税世帯(所得割235,000円未満):慢性肝炎は検査費用から2,000円を控除した額、肝硬変・肝がんは検査費用から3,000円を控除した額
【初回精密検査】肝炎ウイルス検査で陽性と判定された埼玉県民。【定期検査】肝炎ウイルス感染による慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者で住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満の世帯に属する埼玉県民
指定難病医療給付制度(埼玉県)
医療費の自己負担を2割に軽減し、所得に応じた月額上限(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)を設定
指定難病(348疾病)にり患し、埼玉県内(さいたま市を除く)に住所がある方で、診断基準と重症度基準(または軽症者特例)を満たす方
肝炎治療医療費助成(埼玉県)
自己負担月額上限:世帯の市町村民税所得割課税年額235,000円以上の場合は月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円。上限を超える分が助成
埼玉県内に住所があり、B型またはC型ウイルス性肝炎の治療(核酸アナログ製剤治療、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療)を受ける方
こども医療費支給制度
保険診療分の自己負担額(埼玉県内の医療機関では窓口負担なし)
草加市内に住民登録があり健康保険に加入している高校3年生(18歳年度末)までのこども
ひとり親家庭等医療費支給制度
医療費の一部支給
市内に居住しひとり親家庭等の要件に該当するこどもとその監護者(父・母・養育者)
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