特定医療費(指定難病)助成制度
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、厚生労働大臣が指定する指定難病(令和7年4月現在348疾病)に罹患した患者の医療費を助成する国の制度です。名古屋市健康福祉局が窓口となり、愛知県内の指定医療機関での医療費・介護費(保険適用分)が対象となります。
患者負担割合は最大2割に軽減され、世帯の市町村民税額に応じた自己負担上限額(月額0〜30,000円)が設定されます。生活保護世帯は自己負担ゼロ、人工呼吸器等装着者は一律1,000円となります。
また、高額かつ長期(直近1年以内に医療費総額が5万円超の月が6回以上)に該当する場合は、申請により上限額がさらに軽減されます。助成開始日は診断日に遡及することが可能で、原則として申請日から1か月前まで遡れます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 指定難病(348疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める診断基準を満たしていること
- 重症度分類を満たす方(主な対象)
- 軽症高額該当者:申請日前12カ月以内に、医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3カ月以上ある方
対象疾病
- 難病法に基づく指定難病であること(令和7年4月現在348疾病)
- 原因不明で治療方法が未確立、かつ希少で長期療養を要する疾病
指定医療機関の要件
- 都道府県または指定都市が指定した病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等で受診した医療費が対象
- 指定医療機関以外での医療費は助成対象外
申請条件
(1)指定難病に罹患し厚生労働大臣が定める診断基準を満たすこと。(2)重症度分類を満たす、または12カ月以内に医療費総額(10割)が33,330円超の月が3カ月以上ある軽症高額該当者であること。
(3)指定難病の対象疾病(令和7年4月現在348疾病)であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 指定難病の指定医(難病指定医)に受診し、臨床調査個人票を作成してもらう
- 申請受付窓口(区役所・支所等)に必要書類を持参して申請する
- 受給者証が交付されたら、指定医療機関の窓口で提示して自己負担上限額を適用
必要書類の準備
- 臨床調査個人票(指定難病指定医が作成)
- 健康保険証の写し
- 市町村民税課税(非課税)証明書
- その他申請時に窓口で案内される書類
注意事項
- 助成開始日は診断日等に遡及可能(原則、申請日から1か月前まで)
- 高額かつ長期に該当する場合は別途申請が必要
- 令和8年3月1日発行分から受給者証の記載内容が変更される予定
必要書類
臨床調査個人票(指定難病指定医が作成)、健康保険証の写し、市町村民税課税(非課税)証明書、その他申請時に窓口で案内される書類
よくある質問
指定難病はどんな病気が対象ですか?
令和7年4月現在、厚生労働大臣が指定する348疾病が対象です。原因不明で治療方法が未確立かつ希少で長期療養を必要とする疾病が指定されています。名古屋市のウェブサイトから最新の指定難病一覧(Excel)をダウンロードして確認できます。
自己負担上限額はいくらですか?
世帯の市町村民税額により異なります。生活保護は0円、低所得1(年収80万9千円以下)は2,500円、低所得2は5,000円、一般所得1は10,000円、一般所得2は20,000円、上位所得(市民税25万1千円以上)は30,000円です。人工呼吸器等装着者は一律1,000円です。
軽症でも申請できますか?
重症度分類を満たさない軽症の方でも、申請日前12カ月以内に医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3カ月以上ある場合(軽症高額該当者)は申請できます。
どこで申請できますか?
名古屋市の申請受付窓口(区役所・支所等)で受け付けています。詳しい窓口一覧は市のウェブサイト「難病に関する医療給付の申請受付窓口等一覧」をご確認ください。
助成はいつから始まりますか?
令和5年10月1日以降の申請から、助成開始日が「重症度分類を満たしていることを診断した日」等に変更されました。ただし遡り期間は原則として申請日から1か月となります。
お問い合わせ
名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 難病対策担当 電話:052-972-2632 FAX:052-951-3999 メール:a2632@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp