豊田市難病患者支援金
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、豊田市が難病患者の方の生活を支援するために独自に設けた支援金制度です。国の難病医療費助成制度の受給者で、かつ所得が低い方(市民税所得割額7.1万円未満)を対象に、年額3万円が支給されます。
難病と診断され経済的に困難な状況にある方にとって、生活の安定を助ける制度です。対象者には別途案内が届きますが、不明な点は保健支援課(0565-34-6855)に相談することができます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 「特定医療費受給者証」または「特定疾患医療給付事業受給者票」をお持ちの方
- 市民税所得割額が7.1万円未満の方(受給者証の階層区分が「生保」「低I」「低II」「一般I」のいずれか)
- 豊田市に住民登録のある方
所得制限の目安
- 加入している医療保険により算定対象者が異なります
- 詳細は保健支援課にご確認ください
申請条件
1.「特定医療費受給者証」または「特定疾患医療給付事業受給者票」を所持。2.市民税所得割額7.1万円未満(階層区分が「生保」「低I」「低II」「一般I」)。
3.豊田市に住民登録がある。
申請方法・手順
申請の流れ
- 対象者には豊田市から別途案内が届きます
- 案内に従って申請手続きを行ってください
お問い合わせ先
- 保健部 保健支援課(愛知県豊田市西町3-60 市役所東庁舎4階)
- 電話:0565-34-6855
- ファクス:0565-34-6051
支給方法
- 支給決定月の翌々月の末日までに指定口座へ振り込まれます
必要書類
保健支援課に直接お問い合わせください
お問い合わせ
保健部 保健支援課 電話:0565-34-6855
愛知県の医療・健康関連給付金
特定医療費(指定難病)助成制度
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円、一般所得1は10,000円、一般所得2は20,000円、上位所得は30,000円。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減あり。
指定難病に罹患し、診断基準を満たす方(重症度分類該当者または軽症高額該当者)
豊田市福祉給付金制度
保険診療分の医療費自己負担額を全額または一部助成
後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上、または65歳以上で一定障がいのある方)で、身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A/B判定、精神障がい者手帳1〜2級、ひとり親家庭、ひとり暮らし高齢者(市民税非課税)、要介護3以上(非課税世帯)などのいずれかに該当する方
豊田市心身障がい者医療費助成制度
保険診療分の医療費自己負担額を全額助成
身体障がい者手帳1〜3級の方、腎臓機能障がいで4級の方、進行性筋萎縮症で4〜6級の方、療育手帳A・B判定の方、IQ50以下と判定された方、自閉症状群と診断された方(就学前の子どもを除く)
子ども医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)
春日井市内に住所を有する出生から18歳年度末(18歳に到達した日以後の最初の3月31日)までの子ども。ただし、小学1年生以上で心身障がい者医療または母子・父子家庭医療の受給資格がある方は除く。
母子・父子家庭医療費助成(春日井市)
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)
1.母子家庭(父が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の母及び児童、2.父子家庭(母が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の父及び児童、3.父母のいない18歳以下の児童。いずれも春日井市内在住。1・2は所得制限あり。
子ども医療費助成
保険診療の自己負担分全額(入院の食事代・薬の容器代等を除く)
豊橋市在住の18歳到達年度末まで(18歳の誕生日以後最初の3月31日まで)の子ども
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