特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、幼少期に受けた集団予防接種等で注射器が連続使用されたことにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した方を救済するための国の制度です。「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、裁判上の和解が成立した方に対して給付金が支給されます。
対象となるのは昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に7歳になるまでに集団予防接種等を受けた際に感染した方、およびその方から母子感染した方です。給付金額は病態に応じて50万円から3,600万円で、弁護士費用や検査費用も別途支給されます。
令和9年3月31日までに訴訟を提起する必要があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方
- 上記の方から母子感染した方
- 上記の方々の相続人
認定方法
- 裁判所による和解手続き等で、集団予防接種等が感染原因であることの確認が必要
- 国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起し、基本合意書に定めた救済要件に合致するか証拠に基づき判断
提訴期限
- 令和9年3月31日までに提訴が必要
申請条件
集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染したことを裁判所の和解手続き等により認定される必要があります。対象期間は昭和23年7月1日から昭和63年1月27日まで。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず必要な証拠資料(診断書・カルテ・接種痕意見書等)を収集する
- 国を相手として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起する(弁護士に依頼するか、ご自身で提訴することも可能)
- 裁判所の仲介の下で和解協議が行われ、基本合意書の救済要件に合致するか確認される
- 和解が成立したら、社会保険診療報酬支払基金に給付金の請求書を提出する
提訴先
- 現在お住まいの地域を管轄する裁判所、東京の裁判所、または集団予防接種を受けた場所の裁判所
相談窓口
- 厚生労働省電話相談窓口(03-3595-2252、平日9時~17時)
- B型肝炎被害対策東北弁護団(0120-76-0152)
必要書類
接種痕の有無の確認に係る意見書、B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(肝疾患診療連携拠点病院または肝疾患専門医療機関作成)、カルテ(提訴日前1年分・持続感染判明から1年分・最初の発症から1年分・入院中の全記録)
よくある質問
B型肝炎給付金の対象者はどのような人ですか?
対象となるのは、7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間)の際に注射器が連続使用されたことでB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。また、その方から母子感染した方や、これらの方の相続人も対象となります。対象者の認定は裁判所の和解手続きで行われます。
給付金額はいくらですか?
給付金額は病態に応じて50万円から3,600万円です。このほか、訴訟に係る弁護士費用として給付金額の4%相当額と、B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用が支給されます。無症候性持続感染者には定期検査費や母子感染防止のための医療費なども支給されます。
弁護士に依頼せずに自分で訴訟を起こせますか?
はい、弁護士に依頼しなくてもご自身で裁判所に訴訟を提起することは可能です。訴状の作成や必要資料の準備が必要となり、裁判所に出廷する必要もあります。訴訟の手続きについてはお近くの弁護士会や法テラス(0570-078374)でご確認いただけます。厚生労働省のホームページに「ご自身での提訴を考えている方へ」の手引きも公開されています。
訴訟を提起する期限はありますか?
はい、現行の法律では令和9年(2027年)3月31日までに訴訟を提起する必要があります。この期限を過ぎると給付金を受け取ることができなくなる可能性がありますので、早めの相談・手続きをお勧めします。
どの裁判所に提訴すればよいですか?
現在お住まいの地域を管轄する裁判所、被告(国)の所在地を管轄する東京の裁判所、または集団予防接種を受けた場所を管轄する裁判所に提訴できます。基本的には地方裁判所への提訴ですが、請求金額が140万円を超えない場合は簡易裁判所への提訴も可能です。また、弁護団と国の合意により、札幌・東京・新潟・静岡・金沢・大阪・広島・鳥取・松江・福岡の各地方裁判所には住所に関わらず提訴可能な場合があります。
宮城県で相談できる窓口はありますか?
B型肝炎被害対策東北弁護団が常設の無料相談窓口を設けています。電話番号は0120-76-0152(平日午前10時~午後2時)で、仙台市青葉区一番町1-17-24高裁前ビル2階に事務所があります。また、厚生労働省の電話相談窓口(03-3595-2252、平日9時~17時)でも相談を受け付けています。
お問い合わせ
厚生労働省 電話相談窓口 03-3595-2252(平日9時~17時)、社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口 0120-918-027(平日9時~17時)、B型肝炎被害対策東北弁護団 0120-76-0152
宮城県の医療・健康関連給付金
仙台市 指定難病医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(年収809,000円以下)2,500円、低所得2(非課税で年収809,000円超)5,000円、一般所得1(所得割71,000円未満)10,000円、一般所得2(所得割71,000〜251,000円未満)20,000円、上位所得(所得割251,000円以上)30,000円。高額かつ長期(12か月に5万円超が6回以上)は各区分の半額
仙台市に住所があり、厚生労働大臣が指定する指定難病の診断を受けた方。具体的には(1)病状の程度が国の定める認定基準に該当する方、または(2)病状が認定基準に該当しないが申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3回以上ある方(軽症者特例)
仙台市 母子・父子家庭医療費助成
入院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額2,000円超の分を助成 通院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額1,000円超の分を助成 (高額療養費等が支給される場合はその額を差し引いて助成。1件の超過額が100円未満の場合は助成対象外)
仙台市に住民登録があり、健康保険(社会保険・国保組合等または国民健康保険)に加入している次の方が対象。(1)配偶者と死別・離別等の状況にあり、18歳年度末までの児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父、(2)母子家庭・父子家庭の18歳年度末までの児童、(3)父母と死別・離別等の状況にある18歳年度末までの父母のない児童。所得が所得制限限度額以上の場合は対象外
塩竈市不妊検査費・不妊治療費助成事業
費用の一部を助成(詳細は市へ確認)
(1)法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦 (2)検査開始日の妻の年齢が43歳未満 (3)夫婦ともに検査を受けていること。令和7年度不妊検査費助成の対象要件:①令和6年4月2日以降に不妊検査を開始 ②検査開始日から1年以内に夫婦で受検 ③不妊検査終了日が令和7年4月1日以降。
白石市不妊治療費助成事業
上限5万円(保険適用の不妊治療とあわせて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額)
次の要件をすべて満たす夫婦:(1)申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚含む)、(2)申請日時点で市内に住所がある方(夫婦いずれか一方が市内住所があれば可)、(3)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
白石市不妊検査費助成事業
上限3万円(検査に係る費用として医療機関に支払った額)
次の要件をすべて満たす夫婦:(1)申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚含む)、(2)申請日時点で市内に住所がある方(夫婦いずれか一方が市内住所があれば可)、(3)検査開始時の妻の年齢が43歳未満、(4)夫婦ともに検査を受けていること
子ども医療費助成
保険診療による自己負担額を全額助成
白石市に住民登録がある0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)までのお子さん。生活保護受給者を除く。所得制限なし。
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