障害児福祉手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が実施する障害児福祉手当で、重度の障害の状態にある20歳未満の方に月額16,100円を支給します。日常生活において常時介護を必要とする重度心身障害のある子どもが対象で、施設入所者や障害年金受給者は対象外です。
申請から認定通知まで1〜3ヶ月程度かかります。
対象者・申請資格
対象者
- 重度の障害(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害)の状態にある20歳未満の方
- 日常生活において常時介護を必要とする方
対象外
- 施設に入所している方(一部例外あり)
- 障害を理由とする年金を受けている方
- 所得制限を超える方
申請条件
1. 重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満。2. 施設に入所していないこと。
3. 障害を理由とする年金を受けていないこと。4. 所得制限以下(本人:扶養0人366.1万円、配偶者・扶養義務者:扶養0人628.7万円以下)。
申請方法・手順
申請方法
- 窓口申請:防災センター2階11番(障害者支援課障害者福祉係)
- 郵送申請も可
必要書類
- 申請者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは住民票
- 身分証明書
- 認定請求書・所得状況届(所定様式)
- 診断書(所定様式)
- 本人名義の口座が分かるもの
必要書類
申請者および扶養義務者のマイナンバーカードまたは住民票、身分証明書、認定請求書、所得状況届、診断書(所定様式)、本人名義の口座が分かるもの
お問い合わせ
障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係 窓口:防災センター2階11番 電話:03-3647-4952
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
心身障害者の医療費助成(マル障)(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方。所得制限あり。
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