受付中障害者支援

児童育成手当(障害手当)

東京都

基本情報

給付額児童1人につき月額15,500円
申請期間随時申請可能。支給は申請の翌月から
対象地域東京都
対象者江戸川区在住で、身体障害者手帳1〜2級程度、愛の手帳1〜3度程度、または脳性まひ・進行性筋萎縮症の障害を有する20歳未満の児童を養育している方(所得制限あり)
申請方法窓口申請(障害者福祉課)、郵送申請、または電子申請(ぴったりサービス)

この給付金のまとめ

この手当は、障害を持つ20歳未満の児童を養育している方に対して江戸川区が毎月15,500円を支給する制度です。身体障害者手帳1〜2級や愛の手帳1〜3度等の障害を持つ子どもを養育していることが条件で、所得制限があります。
振込は年3回(2月・6月・10月)に4か月分まとめて行われます。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 江戸川区在住で対象障害の児童(20歳未満)を養育している方
  • 対象障害:身体障害者手帳1〜2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性まひ、進行性筋萎縮症
  • 所得制限あり(毎年6月改定、前年の所得で判定)
  • 施設入所中(通所施設等を除く)の児童は対象外

申請条件

1. 江戸川区在住で対象児童を養育していること 2. 対象児童が所定の障害程度であること(20歳未満) 3. 所得制限限度額以内であること 4. 対象児童が施設入所中でないこと

申請方法・手順

1

申請方法

  • 窓口:障害者福祉課へ必要書類を持参
  • 郵送:認定申請書に必要書類を添付して郵送
  • 電子申請:「ぴったりサービス」からマイナポータルで申請
  • 支給は申請月の翌月から開始
  • 振込は2月(10〜1月分)、6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)の10日まで

必要書類

障害者手帳(身体障害者手帳または愛の手帳)、印鑑、通帳、マイナンバー確認書類(申請者・配偶者・対象児童分)

よくある質問

いくら受け取れますか?

児童1人につき月額15,500円が支給されます。4か月分ずつ年3回振り込まれます。

所得制限はありますか?

所得制限があります。毎年6月に限度額が改定され、前年の所得で判定されます。詳細は区の窓口でご確認ください。

愛の手帳3度でも対象ですか?

愛の手帳1〜3度が対象です。3度でも申請できます。

特別児童扶養手当と重複して受給できますか?

特別児童扶養手当受給中の方も、障害・所得状況によっては申請できる場合があります。区の窓口でご相談ください。

施設に入所している場合は受給できますか?

通所施設等を除く児童福祉施設に入所している場合は受給できません。

お問い合わせ

江戸川区 障害者福祉課 電話:03-5662-0555

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