児童育成手当(障害手当)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、障害を持つ20歳未満の児童を養育している方に対して江戸川区が毎月15,500円を支給する制度です。身体障害者手帳1〜2級や愛の手帳1〜3度等の障害を持つ子どもを養育していることが条件で、所得制限があります。
振込は年3回(2月・6月・10月)に4か月分まとめて行われます。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 江戸川区在住で対象障害の児童(20歳未満)を養育している方
- 対象障害:身体障害者手帳1〜2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性まひ、進行性筋萎縮症
- 所得制限あり(毎年6月改定、前年の所得で判定)
- 施設入所中(通所施設等を除く)の児童は対象外
申請条件
1. 江戸川区在住で対象児童を養育していること 2. 対象児童が所定の障害程度であること(20歳未満) 3. 所得制限限度額以内であること 4. 対象児童が施設入所中でないこと
申請方法・手順
申請方法
- 窓口:障害者福祉課へ必要書類を持参
- 郵送:認定申請書に必要書類を添付して郵送
- 電子申請:「ぴったりサービス」からマイナポータルで申請
- 支給は申請月の翌月から開始
- 振込は2月(10〜1月分)、6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)の10日まで
必要書類
障害者手帳(身体障害者手帳または愛の手帳)、印鑑、通帳、マイナンバー確認書類(申請者・配偶者・対象児童分)
よくある質問
いくら受け取れますか?
児童1人につき月額15,500円が支給されます。4か月分ずつ年3回振り込まれます。
所得制限はありますか?
所得制限があります。毎年6月に限度額が改定され、前年の所得で判定されます。詳細は区の窓口でご確認ください。
愛の手帳3度でも対象ですか?
愛の手帳1〜3度が対象です。3度でも申請できます。
特別児童扶養手当と重複して受給できますか?
特別児童扶養手当受給中の方も、障害・所得状況によっては申請できる場合があります。区の窓口でご相談ください。
施設に入所している場合は受給できますか?
通所施設等を除く児童福祉施設に入所している場合は受給できません。
お問い合わせ
江戸川区 障害者福祉課 電話:03-5662-0555
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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