世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、世田谷区独自の障害者福祉手当制度です。身体・知的・精神障害や難病を抱える65歳未満の方が対象で、障害の程度に応じて月額9,000円〜16,500円が支給されます。
所得制限があり、前年の所得額が一定額(扶養0人の場合年361万円)を超えると支給停止となります。申請は電子申請が原則で、手帳が届いたらすぐに申請することが重要です(申請月以降しか遡及されない)。
支給は年3回(4月・8月・12月)振込。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 身体障害者手帳1・2級:月額16,500円(20歳未満または児童育成手当受給中は1,500円)
- 身体障害者手帳3級・愛の手帳4度:月額9,000円
- 愛の手帳1〜3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症:月額16,500円
- 指定難病医療券等所持者:月額15,000円(障害手帳も持つ場合16,500円)
- 精神障害者保健福祉手帳1級:月額10,000円
所得制限
- 扶養0人:3,661,000円、1人:4,041,000円(以降1人増えるごとに38万円加算)
対象外となる場合
- 65歳以上(新規申請不可)
- 障害者支援施設等に入所中
申請条件
1) 65歳未満であること 2) 身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、精神障害者保健福祉手帳1級、または指定難病の医療券等を所持していること 3) 所得制限限度額を超えていないこと 4) 施設入所中でないこと
申請方法・手順
申請手順
1. 手帳等(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病医療証等)を準備 2. お住まいを担当する保健福祉課または健康づくり課の窓口で申請フォームを受け取る 3. 電子申請(オンライン申請)で提出(紙申請も可) 4. 振込先口座情報も必要
注意点
- 申請した月からしか支給されないため、手帳が届いたらすぐに申請すること
- 所得制限超過の場合は毎年8月〜翌7月が支給停止になる
- 年3回振込(4月・8月・12月の20日頃)
必要書類
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・難病医療証等、振込先金融機関名・口座番号がわかるもの
お問い合わせ
障害福祉部 障害施策推進課事業担当 電話:03-5432-2388 FAX:03-5432-3021
東京都の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
障がい者医療費助成(小金井市)
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する方、難病患者等
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
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