心身障害者医療費助成(マル障)(板橋区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度心身障がい者の医療費自己負担を助成する東京都の制度(板橋区実施)です。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級等を持つ重度障がい者が対象で、マル障受給者証を提示することで医療機関での自己負担が免除されます。
ただし65歳以上での手帳取得者や所得制限超過者は対象外です。
対象者・申請資格
対象となる手帳の種類
- 身体障害者手帳1・2級
- 愛の手帳(療育手帳)1・2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級(一定の精神障害の状態にある方)
対象外となる場合
- マル障該当等級の手帳交付時に65歳以上であった方
- 所得制限基準額を超えている方
所得制限基準額(令和7年9月以降)
- 扶養なし:3,661,000円
- 扶養1人:4,041,000円
- 扶養2人:4,421,000円
- 扶養3人:4,801,000円
申請条件
①65歳未満で対象の手帳交付を受けていること(65歳以上での交付は対象外) ②所得制限基準額以下であること(扶養なし3,661,000円、扶養1人4,041,000円等、令和7年9月から改正)
申請方法・手順
申請窓口
板橋区障がい政策課または各区民事務所
必要書類
- 対象の手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)
- 健康保険の資格確認書またはマイナ保険証
- 本人確認書類
医療証の使い方
医療機関の窓口でマイナ保険証等とマル障受給者証を一緒に提示してください。 毎年9月に所得判定があり、所得超過の場合は9月1日から受給資格を失います。
必要書類
手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)、健康保険証または資格確認書、本人確認書類
よくある質問
65歳以上でも対象になりますか?
65歳未満で手帳交付を受けた方は65歳以降も対象です。しかし65歳以上になってから初めて手帳交付を受けた方は対象外です。
所得制限はどのように判定されますか?
20歳以上の方は本人の所得のみで判定します。20歳未満の方は国民健康保険の世帯主または被用者保険の被保険者の所得で判定します。
精神障害者保健福祉手帳1級は全員対象ですか?
精神障害者保健福祉手帳1級の方は、「一定の精神障害の状態にある方」という条件があります。詳細は窓口にご確認ください。
入院費も助成されますか?
はい、入院費も助成対象です。医療機関でマル障受給者証を提示してください。
お問い合わせ
板橋区障がい政策課 電話:03-3964-1111(代表)
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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