受付中障害者支援
心身障害者医療費助成(マル障・都制度)
東京都
基本情報
給付額住民税非課税者:自己負担なし、住民税課税者:自己負担1割(上限あり)
申請期間随時申請可能。受給者証の有効期間は申請月初日から最初の8月31日まで(毎年更新)
対象地域東京都
対象者身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級を持つ方で、所得制限以内の方(所得制限額は東京都の定めによる)。65歳以上で新規取得の場合は原則対象外。
申請方法区役所窓口または郵送申請。必要書類を持参または郵送で提出。マル障受給者証が交付される。
この給付金のまとめ
この制度は、東京都と江戸川区が実施する心身障害者向けの医療費助成制度(マル障)です。所定の障害者手帳を持つ方が対象で、医療機関での保険診療の自己負担分を助成します。
住民税非課税者は全額助成、課税者は1割負担となります。受給するには「マル障受給者証」を申請して取得する必要があります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 身体障害者手帳1・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう等の内部障害は3級まで)
- 愛の手帳(療育手帳)1・2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 所得制限あり(年度の所得が所得制限額以内であること)
- 65歳以上での新規取得は原則対象外
- 生活保護受給者・施設入所者は対象外
申請条件
1. 対象障害の程度の手帳を持っていること 2. 所得制限内であること 3. 生活保護受給者でないこと 4. 65歳以上で新規取得でないこと 5. 児童福祉法の措置による施設入所でないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 区役所窓口または郵送で申請
- 必要書類:障害者手帳、健康保険資格確認書、マイナンバー確認書類
- 受給者証取得後は医療機関に提示して受診
- 都外の医療機関では使えない場合があり、その際は後日償還払いで申請
必要書類
障害者手帳(身体・愛の手帳・精神保健福祉手帳のいずれか)、健康保険資格確認書等、マイナンバー確認書類
よくある質問
自己負担はいくらですか?
住民税非課税者は自己負担なし、課税者は保険診療の自己負担分の1割(高額医療費制度の上限あり)です。
受給者証の有効期間はいつまでですか?
申請月の初日から最初の8月31日まで有効です。毎年更新が必要です。
都外の病院でも使えますか?
東京都と契約していない都外の医療機関では使えません。その場合は先に自己負担して後日償還払いの申請ができます。
精神障害者手帳2級でも対象になりますか?
精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象です。2・3級は対象外です。
所得制限はありますか?
所得制限があります。所得制限額は東京都の定めによります。20歳未満の方は国民健康保険世帯主または社会保険被保険者の所得で判定します。
お問い合わせ
江戸川区 障害者福祉課 電話:03-5662-0555