心身障害者医療費助成(マル障・都制度)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、東京都と江戸川区が実施する心身障害者向けの医療費助成制度(マル障)です。所定の障害者手帳を持つ方が対象で、医療機関での保険診療の自己負担分を助成します。
住民税非課税者は全額助成、課税者は1割負担となります。受給するには「マル障受給者証」を申請して取得する必要があります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 身体障害者手帳1・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう等の内部障害は3級まで)
- 愛の手帳(療育手帳)1・2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 所得制限あり(年度の所得が所得制限額以内であること)
- 65歳以上での新規取得は原則対象外
- 生活保護受給者・施設入所者は対象外
申請条件
1. 対象障害の程度の手帳を持っていること 2. 所得制限内であること 3. 生活保護受給者でないこと 4. 65歳以上で新規取得でないこと 5. 児童福祉法の措置による施設入所でないこと
申請方法・手順
申請方法
- 区役所窓口または郵送で申請
- 必要書類:障害者手帳、健康保険資格確認書、マイナンバー確認書類
- 受給者証取得後は医療機関に提示して受診
- 都外の医療機関では使えない場合があり、その際は後日償還払いで申請
必要書類
障害者手帳(身体・愛の手帳・精神保健福祉手帳のいずれか)、健康保険資格確認書等、マイナンバー確認書類
よくある質問
自己負担はいくらですか?
住民税非課税者は自己負担なし、課税者は保険診療の自己負担分の1割(高額医療費制度の上限あり)です。
受給者証の有効期間はいつまでですか?
申請月の初日から最初の8月31日まで有効です。毎年更新が必要です。
都外の病院でも使えますか?
東京都と契約していない都外の医療機関では使えません。その場合は先に自己負担して後日償還払いの申請ができます。
精神障害者手帳2級でも対象になりますか?
精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象です。2・3級は対象外です。
所得制限はありますか?
所得制限があります。所得制限額は東京都の定めによります。20歳未満の方は国民健康保険世帯主または社会保険被保険者の所得で判定します。
お問い合わせ
江戸川区 障害者福祉課 電話:03-5662-0555
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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