受付中障害者支援
心身障害者福祉手当(区制度)
東京都
基本情報
給付額A手当:月額15,500円、B手当:月額7,750円、外出支援分:月額2,500円
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者20歳以上65歳未満の方:A手当(身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1〜3級、脳性まひ、進行性筋萎縮症)、B手当(身体障害者手帳3級または愛の手帳4級)。外出支援分は対象条件に応じた障害者手帳所持者。
申請方法区の窓口(障害福祉課)に来所して申請。必要書類を持参する。
この給付金のまとめ
この手当は葛飾区独自の制度で、身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方に月額の福祉手当を支給します。障害の程度に応じてA手当(月15,500円)、B手当(月7,750円)があり、外出支援分(月2,500円)も別途支給されます。
年4回(4月・8月・12月等)にまとめて振込まれます。
対象者・申請資格
対象者の要件(20歳以上65歳未満)
- A手当:身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3級、脳性まひ、進行性筋萎縮症
- B手当:身体障害者手帳3級、愛の手帳4級
- 外出支援分:肢体・体幹・移動機能障害1〜3級、視覚障害1・2級、内臓障害1級等
- 施設入所中の方は対象外
- 65歳以上は原則新規申請不可
申請条件
葛飾区に居住していること。身体障害者手帳または愛の手帳(知的障害者)の等級が対象に該当すること。
65歳以上の方は新規申請不可(例外あり)。施設入所中は対象外。
他の類似手当との重複受給不可。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 葛飾区 障害福祉課に来所して申請
- 身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑、振込先口座の通帳、本人確認書類を持参
- 審査後、指定口座に年4回(4月・8月・12月等)の前4か月分をまとめて振込
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑、振込先口座の通帳、本人確認書類
よくある質問
A手当とB手当を両方もらえますか?
A手当とB手当は重複して受給できません。ただし、外出支援分はA手当またはB手当と重複して受給できます。
65歳以上でも受給できますか?
65歳以上での新規申請は原則できません。ただし、65歳前から受給していた方が区外から転入した場合や、施設入所等の理由で申請できなかった場合は例外があります。
精神障害者保健福祉手帳でも対象になりますか?
精神障害者保健福祉手帳1級の方は「心身障害者医療費助成制度(マル障)」の別ページをご確認ください。
お問い合わせ
葛飾区 障害福祉課