千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業(支援金)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、エネルギーや食料品価格の高騰により経営に影響を受けている千葉県内の医療機関等に対して、支援金を支給する事業です。病院・有床診療所には1施設あたり35,000円×病床数、無床診療所・薬局には30,000円、助産所・施術所には10,000円が支給されます。
令和7年3月1日時点で県内に所在し業務を行っている施設が対象で、令和6年度事業として実施されました。なお、令和7年8月15日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象施設の種類
- 病院(医療法第1条の5第1項に規定する施設)
- 有床診療所(19人以下の入院施設を有する診療所)
- 無床診療所(入院施設を有しない診療所)
- 薬局(健康保険法に規定する保険薬局)
- 助産所(医療法に基づく開設届出・許可を受けたもの)
- 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術所で療養費受領委任の承諾を受けたもの)
基準日の要件
- 令和7年3月1日時点で千葉県内に所在していること
- 基準日において業務を行っていること(保険診療を行っていること)
対象外となる施設
- 基準日に業務を行っていない施設
- 全病床を休止している有床診療所(無床診療所として申請する場合を除く)
- 国・県・市町村が一般会計で運営する施設
- 専ら自社従業員向けに医療サービスを提供する施設
申請条件
令和7年3月1日時点で千葉県内に所在し業務を行っている医療機関等であること。国・県・市町村が一般会計で運営する施設や、基準日に業務を行っていない施設は対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
- 本事業の申請受付は令和7年8月15日をもって終了しました
申請受付期間(参考)
- 令和7年5月26日(月)午前9時から令和7年8月15日(金)午後5時まで
問い合わせ先
- 千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業事務局(株式会社エイチ・アイ・エス)
- 所在地:千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
- 電話:050-1752-8273(平日9時~17時、土日祝日除く)
- 千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班 TEL:043-223-3882 FAX:043-221-7379
必要書類
公式サイトに記載の申請様式等(受付終了のため詳細非公開)
よくある質問
千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業の支援金はまだ申請できますか?
令和7年8月15日(金)をもって申請受付は終了しました。令和6年度事業として実施された支援金であり、現在は新規の申請を受け付けていません。今後同様の事業が実施される場合は、千葉県の公式サイトでお知らせされます。
支援金の上限額はいくらですか?
施設の種類によって異なります。病院・有床診療所は1施設あたり35,000円×基準日(令和7年3月1日)の病床数、無床診療所・薬局は1施設あたり30,000円、助産所・施術所は1施設あたり10,000円が上限額です。
病院の病床数はどのように算定されますか?
医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数が基本です。ただし、医療法第7条第1項または第2項に規定する許可病床数の方が少ない場合は、そちらの数が適用されます。有床診療所についても同様に、使用許可病床数と許可病床数・届出病床数のうち少ない方が適用されます。
国や市町村が運営する医療機関は対象になりますか?
国、県および市町村が一般会計により運営している施設は対象外です。ただし、独立採算で運営されている公的医療機関(地方独立行政法人など)については対象となる場合があります。詳細は事務局にお問い合わせください。
全病床を休止している有床診療所は対象になりますか?
基準日(令和7年3月1日)において全ての病床を休止している有床診療所は対象外です。ただし、無床診療所として申請する場合はこの限りではなく、無床診療所の支援金額(30,000円)で申請することが可能です。
施術所が対象となるにはどのような要件がありますか?
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律に基づく施術所、または柔道整復師法に基づく施術所が対象です。いずれも令和7年3月1日以前に、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて厚生(支)局長および千葉県知事から承諾の通知を受けている施設に限られます。
お問い合わせ
千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業事務局(受託者:株式会社エイチ・アイ・エス) TEL:050-1752-8273(平日9時~17時)/千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班 TEL:043-223-3882
千葉県の医療・健康関連給付金
千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援
【賃上げ支援】有床診療所:72,000円×許可病床数(2床以下は150,000円)、無床診療所:150,000円、訪問看護ST:228,000円、薬局:70,000~145,000円(グループ店舗数により異なる)【物価支援】有床診療所:13,000円×使用許可病床数(13床以下は170,000円)、無床診療所:170,000円、薬局:50,000~85,000円
千葉県内に所在する保険医療機関等(有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション、保険薬局)※病院は厚生労働省が実施するため県事業の対象外
がん患者アピアランスケア購入費等助成(我孫子市)
上限5万円(1,000円未満切り捨て、上限に達するまで複数回申請可)
以下を全て満たす方:購入等をした日から市への請求日の期間において我孫子市に住民票の登録がある方。がん治療による外見の変化に対処するため医療用補整具等を購入等した方。過去に我孫子市や他市区町村において同種の助成を受けたことがない方。
特定疾病療養者援助金制度(我孫子市)
年1回24,000円
以下2点の条件を両方満たす方:(1)支給対象年度の1月1日に我孫子市に居住・住民基本台帳に記録されている方。(2)支給対象年度の1月1日において有効な以下のいずれかの受給者証を持つ方:千葉県特定医療費(指定難病)受給者証(階層区分「低I」または「低II」)、千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証(同)、特定疾患医療受給者証(市町村民税非課税世帯)。
ひとり親家庭等医療費等助成事業
入院1日300円・通院1回300円・調剤無料(非課税世帯および高校生年代の児童は無料)
いすみ市内に住所があるひとり親家庭等の父または母・養育者および扶養している18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳の誕生日前日まで)。所得が児童扶養手当受給水準以下であること、健康保険加入、他の公的医療費助成を受けていないことが条件。
子ども医療費助成制度
通院・入院・調剤の全額助成(保険適用範囲)
いすみ市内に住所がある生まれてから高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)までの児童。健康保険加入が必要。生活保護・里親等他制度による助成を受けている場合は対象外。
ひとり親家庭等医療費等助成制度
保険診療分の自己負担額の助成。保護者(課税世帯):入院300円/日・通院300円/回、保護者(非課税世帯)・児童:0円
柏市に居住・住民登録し、健康保険に加入しているひとり親家庭の親子(離婚・死別・未婚等)、父母のいない児童とその養育者、両親のうちどちらかに一定の障害がある家庭の児童。所得制限あり(18歳到達後の最初の3月31日まで)。
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す