受付中医療・健康
木更津市難病患者療養見舞金
千葉県
基本情報
給付額問い合わせにより確認(月20日以上入院した場合、年2回支給)
申請期間認定申請は随時可能(申請翌月から対象)。支給は年2回:第1期(3〜8月分)は9月25日振込、第2期(9〜翌年2月分)は3月25日振込。
対象地域千葉県
対象者千葉県知事から特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等受給者証のいずれかの交付を受けている方で、月に20日以上入院した方。身体障害者手帳を持っていなくても受けることができます。
申請方法まず病院の窓口で相談後、君津健康福祉センター(君津保健所)へ受給者証の申請を行う。その後、木更津市障がい福祉課で認定申請をすること(申請の翌月から対象)。月20日以上入院があった場合、半年に1回(3月と9月)に届出が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、木更津市独自の制度で、難病等の指定疾患がある方が月20日以上入院した場合に見舞金を支給するものです。国が指定した難病(特定医療費受給者証等を交付されている方)が対象で、身体障害者手帳がなくても受給できます。
君津健康福祉センターから受給者証の交付を受けただけでは不十分で、別途木更津市の障がい福祉課で認定申請が必要です。年2回(3月と9月)に支給されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 千葉県知事から以下のいずれかの交付を受けていること:
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 特定疾患医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 先天性血液凝固因子障害等受給者証
- 当該月に20日以上入院していること
- 木更津市障がい福祉課で認定申請を完了していること
注意事項
- 身体障害者手帳がなくても受給可能
- 受給者証の交付を受けただけでは見舞金は支給されない(市への認定申請が必要)
申請条件
- 千葉県知事から特定医療費等の受給者証の交付を受けていること
- 月に20日以上入院していること
- 木更津市障がい福祉課で認定申請を済ませていること
申請方法・手順
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申請手順
1. 病院の窓口で相談 2. 君津健康福祉センター(君津保健所)へ受給者証の申請 3. 受給者証交付後、すぐに木更津市障がい福祉課で認定申請(翌月から対象) 4. 月20日以上入院があった月は半年に1回届出(締切:9月1日・3月1日) 5. 振込日:9月25日(第1期)・3月25日(第2期)
必要書類
- 受給者証(特定医療費等)
- 認定申請書(障がい福祉課で入手)
- 届出書(半年ごとに提出)
お問い合わせ
福祉部障がい福祉課(〒292-8501 千葉県木更津市朝日3-8-1)