指定難病医療給付制度(埼玉県)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が指定する348の難病(指定難病)にかかっている方の医療費負担を軽減する制度です。埼玉県内(さいたま市を除く)にお住まいの方が対象で、診断基準と重症度基準を満たす場合に医療費の助成を受けることができます。
患者の自己負担割合は2割となり、さらに所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)が設定されるため、高額な治療費の継続的な負担が大幅に軽減されます。令和7年4月からは7疾病が新たに追加され、計348疾病が対象となっています。
軽症者特例により、重症度基準を満たさなくても高額な医療費が継続している場合は認定を受けることができます。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべて満たす必要あり)
- 指定難病(348疾病)にり患していること
- 埼玉県内(さいたま市を除く)に住所があること
認定基準
- 診断基準を満たすこと(必須)
- 以下のいずれかに該当すること:
- 重症度基準を満たすこと
- 軽症者特例に該当すること(医療費総額が月33,330円超の月が3か月以上)
さいたま市にお住まいの方
- さいたま市保健所が窓口となります(TEL:048-840-2219)
申請条件
指定難病にり患していること(診断基準を満たすこと)。埼玉県内(さいたま市を除く)に住所があること。
病状の程度が重症度基準を満たす、または軽症者特例(月額医療費総額33,330円超が3か月以上)に該当すること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 難病指定医に臨床調査個人票(診断書)の作成を依頼
- 必要書類を揃えて住所地を管轄する保健所に提出(郵送可、簡易書留推奨)
- 埼玉県による医学的審査(月1回、指定難病専門審査員の意見聴取)
- 健康保険組合等への照会
- 認定の場合、医療受給者証が交付(申請から約3か月)
受給者証交付後
- 指定医療機関で受給者証と自己負担上限月額管理票を提示して受診
- 有効期間は申請時期により異なる(年1回の継続申請が必要)
必要書類
支給認定申請書、臨床調査個人票(難病指定医作成の診断書)、個人番号記載票・本人確認書類、世帯全員の住民票、市町村民税課税(非課税)証明書、健康保険証の写し、高額療養費に係る所得区分照会に関する同意書。該当者のみ:収入状況申告書、医療費申告書(軽症者特例)等
よくある質問
申請してから受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?
提出書類に不備がなく適切に受理されてから、約3か月程度かかります。マイナンバーを利用した書類省略を行う場合は、さらに時間がかかる場合があります。受給者証交付までの間に支払った医療費は、後日、療養費として払い戻しを受けることができます。
軽症者特例とはどのような制度ですか?
重症度基準を満たさない方でも、指定難病に係る月ごとの医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合に、特例的に医療給付の認定を受けられる制度です。3割負担の方であれば月の自己負担額が約10,000円を超える月が3回以上ある場合が目安です。
受給者証はどの医療機関でも使えますか?
各都道府県および指定都市が指定する「指定医療機関」でのみ使用可能です。埼玉県以外の都道府県が指定した指定医療機関でも利用できます。指定医療機関かどうかは各都道府県のホームページで確認するか、医療機関に直接お問い合わせください。
郵送で申請できますか?
はい、郵送による申請も可能です。申請先は住所地を管轄する保健所です。書類の不足やトラブル防止のため、簡易書留やレターパックプラス(赤)での郵送が推奨されています。なお、申請日は保健所が書類を受け取った日となり、投函日ではありません。
自己負担上限月額はどのように決まりますか?
患者と同じ健康保険に加入している方(支給認定基準世帯員)の市町村民税の所得割額に応じて決定されます。生活保護の方は0円、低所得Iは2,500円、低所得IIは5,000円、一般所得Iは10,000円、一般所得IIは20,000円、上位所得は30,000円が月額上限です。
有効期間はいつまでですか?
申請を受け付けた時期により異なります。1月1日〜6月30日に申請した場合は申請した年の9月30日まで、7月1日〜12月31日に申請した場合は翌年の9月30日までが有効期間です。期間満了後も継続して助成を希望する場合は、年1回の継続申請が必要です。
お問い合わせ
埼玉県保健医療部疾病対策課 TEL:048-830-3491 / 住所地を管轄する保健所(県内13保健所)
埼玉県の医療・健康関連給付金
熊谷市難病患者見舞金
1万円(生涯1回限り)
熊谷市内在住の難病患者で、埼玉県が発行する「指定疾患医療受給者証」「特定疾患医療受給者証」「指定難病医療受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」のいずれかを所持している方
肝炎初回精密検査費用助成・定期検査費用助成(埼玉県)
【初回精密検査】検査費用の自己負担分全額。【定期検査】住民税非課税世帯:検査費用全額、課税世帯(所得割235,000円未満):慢性肝炎は検査費用から2,000円を控除した額、肝硬変・肝がんは検査費用から3,000円を控除した額
【初回精密検査】肝炎ウイルス検査で陽性と判定された埼玉県民。【定期検査】肝炎ウイルス感染による慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者で住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満の世帯に属する埼玉県民
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(埼玉県)
4か月目以降の入院医療費の自己負担を月額10,000円に軽減
B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変の治療を受けている埼玉県内在住の方で、過去1年間に高額療養費の限度額を超える入院月が4か月以上ある方
肝炎治療医療費助成(埼玉県)
自己負担月額上限:世帯の市町村民税所得割課税年額235,000円以上の場合は月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円。上限を超える分が助成
埼玉県内に住所があり、B型またはC型ウイルス性肝炎の治療(核酸アナログ製剤治療、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療)を受ける方
こども医療費支給制度
保険診療分の自己負担額(埼玉県内の医療機関では窓口負担なし)
草加市内に住民登録があり健康保険に加入している高校3年生(18歳年度末)までのこども
ひとり親家庭等医療費支給制度
医療費の一部支給
市内に居住しひとり親家庭等の要件に該当するこどもとその監護者(父・母・養育者)
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