肝炎治療医療費助成(埼玉県)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型ウイルス性肝炎の治療を受ける埼玉県民の医療費負担を軽減する制度です。対象となる治療は、C型肝炎のインターフェロンフリー治療・インターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療・インターフェロン治療で、保険適用となっているものに限ります。
世帯の市町村民税所得割課税年額に応じて、月額の自己負担上限が10,000円または20,000円に設定され、それを超える医療費が助成されます。核酸アナログ製剤治療については医師が治療継続を認める限り更新が可能です。
助成開始日は保健所が申請を受け付けた月の初日からとなります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 埼玉県内に住所がある方
- 国民健康保険や組合健康保険など公的医療保険に加入している方
- 埼玉県の認定協議会で承認された方
対象治療
- C型肝炎:インターフェロンフリー治療、インターフェロン治療
- B型肝炎:核酸アナログ製剤治療、インターフェロン治療
対象外
- 他の医療給付制度で対象医療について給付を受けている方
- 無症候性キャリアに対するインターフェロン治療
- インターフェロンの少量長期療法
申請条件
埼玉県内に住所があること。公的医療保険に加入していること。
対象治療(B型肝炎の核酸アナログ製剤治療・インターフェロン治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療・インターフェロン治療)を受けること。埼玉県の認定協議会で承認されること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 主治医(日本肝臓学会肝臓専門医または埼玉県肝炎医療研修会受講修了医)と治療方針を相談
- 診断書の作成を依頼(申請日以前3か月以内のもの)
- 必要書類を揃えて住所地を管轄する保健所に提出
- 埼玉県の認定協議会による審査
- 認定後、受給者証が交付
助成の受け方
- 埼玉県が指定した医療機関で受給者証と自己負担限度月額管理票を提示
- 自己負担上限額までを医療機関で支払い、超過分は公費負担
- 受給者証交付前に支払った医療費は療養費として後日請求可能
必要書類
肝炎治療受給者証交付申請書、診断書(日本肝臓学会肝臓専門医または埼玉県肝炎医療研修会受講修了医が作成)、世帯調書、世帯全員の住民票、世帯全員の市町村民税課税非課税証明書、被保険者証の写し
よくある質問
自己負担の月額上限はいくらですか?
世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計が235,000円以上の場合は月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円が上限です。上限を超える医療費は公費で負担されます。
核酸アナログ製剤治療の場合、何年間助成を受けられますか?
核酸アナログ製剤治療の受給者証の有効期間は1年間ですが、医師が治療継続を必要と認める場合は更新申請を行うことで継続的に助成を受けることができます。更新時期の3か月前に通知が届きます。
どの医師に診断書を書いてもらえますか?
埼玉県では、日本肝臓学会肝臓専門医または埼玉県肝炎医療研修会受講修了医のいずれかの医師のみが診断書を作成できます。ただし、インターフェロンフリー治療の再治療の診断書は、日本肝臓学会肝臓専門医に限られます。
受給者証が届く前に治療を受けた場合の医療費はどうなりますか?
受給者証の有効期間内に対象の医療を受けて自己負担分を支払った場合は、療養費支給申請書を保健所に提出することで払い戻しを受けることができます。領収書の原本が必要ですので、必ず保管してください。
助成の開始日はいつからですか?
保健所が申請書類を受け付けた日の属する月の初日からです。例えば4月10日に受付された場合、4月1日から助成が有効になります。受給者証を受け取った後の治療を希望する場合は、診断書記載の「治療開始月」の初日からとすることもできます。
入院時の食事代も助成対象ですか?
いいえ、入院時の食事療養標準負担額や生活療養標準負担額は助成対象外です。また、差額ベッド代、診断書料、選定療養費なども対象外となります。対象となるのは、肝炎治療に係る保険適用の医療費のみです。
お問い合わせ
埼玉県保健医療部疾病対策課 TEL:048-830-3598 / 住所地を管轄する保健所
埼玉県の医療・健康関連給付金
熊谷市難病患者見舞金
1万円(生涯1回限り)
熊谷市内在住の難病患者で、埼玉県が発行する「指定疾患医療受給者証」「特定疾患医療受給者証」「指定難病医療受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」のいずれかを所持している方
肝炎初回精密検査費用助成・定期検査費用助成(埼玉県)
【初回精密検査】検査費用の自己負担分全額。【定期検査】住民税非課税世帯:検査費用全額、課税世帯(所得割235,000円未満):慢性肝炎は検査費用から2,000円を控除した額、肝硬変・肝がんは検査費用から3,000円を控除した額
【初回精密検査】肝炎ウイルス検査で陽性と判定された埼玉県民。【定期検査】肝炎ウイルス感染による慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者で住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満の世帯に属する埼玉県民
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(埼玉県)
4か月目以降の入院医療費の自己負担を月額10,000円に軽減
B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変の治療を受けている埼玉県内在住の方で、過去1年間に高額療養費の限度額を超える入院月が4か月以上ある方
指定難病医療給付制度(埼玉県)
医療費の自己負担を2割に軽減し、所得に応じた月額上限(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)を設定
指定難病(348疾病)にり患し、埼玉県内(さいたま市を除く)に住所がある方で、診断基準と重症度基準(または軽症者特例)を満たす方
こども医療費支給制度
保険診療分の自己負担額(埼玉県内の医療機関では窓口負担なし)
草加市内に住民登録があり健康保険に加入している高校3年生(18歳年度末)までのこども
ひとり親家庭等医療費支給制度
医療費の一部支給
市内に居住しひとり親家庭等の要件に該当するこどもとその監護者(父・母・養育者)
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