重度心身障害者医療費助成制度(三郷市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
三郷市が重度心身障がいのある方の医療費を助成する制度です。受給者証を医療機関に提示することで、原則窓口での支払いなく医療を受けられます。
令和7年10月から三郷市の国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者は現物給付の限度額(月21,000円)が撤廃されました。また令和8年1月から精神障害者保健福祉手帳2級の方も精神科通院医療費の助成対象に加わりました。
所得制限があり毎年審査が行われます。
対象者・申請資格
対象者(いずれかに該当)
- 身体障害者手帳 1級、2級、3級
- 療育手帳 マルA、A、B
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 後期高齢者医療制度の障がい認定を受けた方で一定条件を満たす方
令和8年1月追加
- 精神障害者保健福祉手帳2級(精神科通院医療費のみ)
対象外
- 平成27年4月1日以降に65歳以上で新規に該当手帳を取得した方
所得制限(令和7年8月以降)
- 扶養0人:所得3,661,000円以下
- 扶養1人:所得4,041,000円以下
- 超えた場合は毎年10月1日〜翌年9月30日の受診分が支給停止
申請条件
三郷市内在住で医療保険に加入。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級(令和8年1月から2級追加)のいずれかを所持。
平成27年4月1日以降65歳以上で新規取得した方は除く。所得制限あり(扶養0人で所得3,661,000円まで・令和7年8月以降)。
申請方法・手順
申請方法
- 障がい福祉課窓口で申請
必要書類
- 重度心身障害者医療費受給資格登録申請書
- 健康保険加入状況がわかるもの
- 同意書(所得確認用)
- 同意書兼委任状
- 本人名義の普通預金口座通帳コピー
- 障害者手帳(提示のみ)
申請先
障がい福祉課 給付係 〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1 電話:048-930-7779
医療機関受診時
- 受給者証を提示(埼玉県内は原則窓口払い不要)
- 県外は全額支払い後、翌月以降に申請で払い戻し
必要書類
重度心身障害者医療費受給資格登録申請書、健康保険の加入状況がわかるもの(マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ)、同意書、同意書兼委任状、本人名義の普通預金口座通帳のコピー、障害者手帳(提示のみ)
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係 〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1 電話番号:048-930-7779
埼玉県の障害者支援関連給付金
在宅重度心身障害者手当(三郷市)
月額5,000円(手帳新規取得時65歳未満)または月額2,500円(手帳新規取得時65歳以上)
三郷市内在住の在宅の重度心身障がいのある方
心身障害者扶養共済制度(さいたま市)
加入者が死亡・重度障害時に障害のある方へ月額2万円(1口)。弔慰金支給あり
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神保健福祉手帳1〜2級等の交付を受けた心身障害者を扶養する65歳未満の保護者(さいたま市在住)
川越市在宅心身障害者手当
20歳未満:身体1級・療育マルA・精神1級は月額9,500円、身体2級・療育Aは月額8,500円、身体3級・療育B・精神2級は月額3,500円。20歳以上:それぞれ6,000円・5,000円・3,000円
川越市に住む在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級)。施設入所中・市民税課税対象者は対象外。
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月1日現在)
20歳以上で、身体または精神の重度の障害のため日常生活において常時特別介護を要する状態にある方。施設入所中・3か月超入院中の方は対象外。所得制限あり。
特別児童扶養手当
令和8年4月以降:1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または養育者(里親含む)。所得による支給停止あり。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月1日現在)
20歳未満で重度の障害がある方(身体障害者手帳1〜2級の一部、療育手帳マルA相当、または精神障害・血液疾患等で同程度の方)。障害年金受給中・施設入所中を除く。
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