在宅重度心身障害者手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で暮らす重度の心身障害者に対して月額5,000円の手当を支給する埼玉県独自の制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の方、超重症心身障害児などが対象となります。
手当は年数回にまとめて支給されます。受給には住民税が非課税であることが条件で、65歳以上の方は新規申請ができません(すでに受給している方は継続可能)。
市町村が窓口となっており、受給者の範囲や支給額は市町村によって異なる場合がありますので、詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 身体障害者手帳が1級または2級の方
- 療育手帳がマルAまたはAの方
- 精神障害者保健福祉手帳が1級の方
- 超重症心身障害児
- 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の方
支給されない方
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当を受給している方(超重症心身障害児を除く)
- 施設に入所している方
- 前年の所得により住民税が課税されている方(受給者本人の所得で判定)
- 65歳以上の方(既に受給している方は継続可能)
申請条件
在宅であること、住民税非課税(受給者本人の所得)、65歳未満(既受給者を除く)、特別障害者手当等を受給していないこと(超重症心身障害児を除く)
申請方法・手順
申請先の確認
- お住まいの市町村の障害福祉担当窓口が申請先です
- 受給者の範囲や支給額は市町村によって異なる場合があります
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- その他の必要書類は市町村にお問い合わせください
支給方法
- 月額5,000円が年数回にまとめて支給されます
- 具体的な支給月は市町村により異なります
よくある質問
月額5,000円はいつ届きますか?
月額5,000円の手当は年数回にまとめて支給されます。具体的な支給時期や回数は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。
施設に入所していても受給できますか?
施設に入所している方は対象外です。在宅で生活していることが受給の条件となります。ただし、グループホームなど一部の施設形態については市町村により取り扱いが異なる場合がありますので、ご確認ください。
住民税が課税されていると受給できませんか?
はい、受給者本人の前年の所得により住民税が課税されている場合は支給対象外です。非課税であることが受給の条件となります。なお、世帯全体ではなく受給者本人の所得で判定されます。
特別障害者手当と併給できますか?
原則として、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当を受給している方は対象外です。ただし、超重症心身障害児に該当する方はこの制限の対象外で、併給が可能です。
65歳を過ぎても受給できますか?
65歳以上の方は新規の申請ができません。ただし、65歳になる前からすでに受給している方は、引き続き手当を受け取ることができます。
市町村によって金額が違うことはありますか?
はい、県の補助基本額は月額5,000円ですが、市町村が独自に上乗せを行っている場合があり、実際の支給額は市町村によって異なることがあります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
埼玉県 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当 TEL:048-830-3315(内線)
埼玉県の障害者支援関連給付金
川口市障害者福祉手当(市の制度)
月額5,000円(重度)または月額3,000円(中度)
川口市内に住所を有する在宅の障害者(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者等)。ただし65歳以上で令和8年4月1日以降に手帳取得した方、市民税課税者等は対象外。
特別障害者手当(さいたま市)
月額28,840円(令和6年度)、年4回払い(2月・5月・8月・11月)
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある方(在宅の方に限る)
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額55,350円(令和7年4月から56,800円)、2級(中度障害児)月額36,860円(令和7年4月から37,830円)
20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、母、または父母に代わって養育している方(里親を含む)
埼玉県重度心身障害者医療費助成制度
医療保険の一部負担金を全額助成
埼玉県内在住で医療保険に加入している、身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当:月額29,590円(令和7年度)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年度)
特別障害者手当:20歳以上で日常生活において常時特別の介護を要する重度障害者。障害児福祉手当:20歳未満で身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳マルA相当等の方。
越谷市重度心身障害者手当
月額5,000円(身体1・2級、療育マルA・A、精神1級)、月額3,500円(療育B、精神2級)
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A(月額5,000円)、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級(月額3,500円)、精神障害者保健福祉手帳1級(月額5,000円)を所持する越谷市在住の方
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