受付中障害者支援
心身障害者扶養共済制度(さいたま市)
埼玉県
基本情報
給付額加入者が死亡・重度障害時に障害のある方へ月額2万円(1口)。弔慰金支給あり
申請期間通年受付
対象地域埼玉県
対象者身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神保健福祉手帳1〜2級等の交付を受けた心身障害者を扶養する65歳未満の保護者(さいたま市在住)
申請方法各区役所支援課へ申請。手帳と印鑑を持参。掛金減免申請は別途マイナンバー確認書類等が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市在住で心身に障害のある方を扶養している保護者が加入できる共済制度です。毎月一定の掛け金を支払うことで、保護者が死亡または重度障害状態になった際に、障害のある方へ月額2万円の年金が支給されます。
親亡き後の障害者の生活安定を図る制度で、低所得世帯では掛け金の減免制度もあります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- さいたま市在住であること
- 加入時65歳未満であること(毎年度4月1日現在)
- 特別の疾病や障害がないこと
- 以下のいずれかの障害のある方を扶養していること:
- 身体障害者手帳1〜3級の方
- 療育手帳の交付を受けた方
- 精神保健福祉手帳1〜2級の方
- その他これに準ずる程度の障害のある方
申請条件
障害のある方を扶養していること。加入時65歳未満。
特別の疾病や障害がないこと。さいたま市内に住所があること。
申請方法・手順
1
申請方法
- お住まいの区の区役所支援課へ申請
- 持参書類:障害者手帳または診断書(所定のもの)、印鑑
- 掛金減免申請時は別途マイナンバー確認書類が必要
- 1人の障害者に対して2口まで加入可能
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳または診断書(所定のもの)、印鑑、マイナンバー確認書類(掛金減免申請時)
お問い合わせ
各区役所支援課(例:浦和区支援課 TEL:048-829-6143)、障害福祉課 TEL:048-829-1308