心身障害者扶養共済制度(さいたま市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市在住で心身に障害のある方を扶養している保護者が加入できる共済制度です。毎月一定の掛け金を支払うことで、保護者が死亡または重度障害状態になった際に、障害のある方へ月額2万円の年金が支給されます。
親亡き後の障害者の生活安定を図る制度で、低所得世帯では掛け金の減免制度もあります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- さいたま市在住であること
- 加入時65歳未満であること(毎年度4月1日現在)
- 特別の疾病や障害がないこと
- 以下のいずれかの障害のある方を扶養していること:
- 身体障害者手帳1〜3級の方
- 療育手帳の交付を受けた方
- 精神保健福祉手帳1〜2級の方
- その他これに準ずる程度の障害のある方
申請条件
障害のある方を扶養していること。加入時65歳未満。
特別の疾病や障害がないこと。さいたま市内に住所があること。
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの区の区役所支援課へ申請
- 持参書類:障害者手帳または診断書(所定のもの)、印鑑
- 掛金減免申請時は別途マイナンバー確認書類が必要
- 1人の障害者に対して2口まで加入可能
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳または診断書(所定のもの)、印鑑、マイナンバー確認書類(掛金減免申請時)
お問い合わせ
各区役所支援課(例:浦和区支援課 TEL:048-829-6143)、障害福祉課 TEL:048-829-1308
埼玉県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費助成制度(三郷市)
医療保険適用一部負担金全額を助成
三郷市内在住で身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA〜B、精神障害者保健福祉手帳1級(令和8年1月から2級追加)を所持する方
在宅重度心身障害者手当(三郷市)
月額5,000円(手帳新規取得時65歳未満)または月額2,500円(手帳新規取得時65歳以上)
三郷市内在住の在宅の重度心身障がいのある方
川越市在宅心身障害者手当
20歳未満:身体1級・療育マルA・精神1級は月額9,500円、身体2級・療育Aは月額8,500円、身体3級・療育B・精神2級は月額3,500円。20歳以上:それぞれ6,000円・5,000円・3,000円
川越市に住む在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級)。施設入所中・市民税課税対象者は対象外。
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月1日現在)
20歳以上で、身体または精神の重度の障害のため日常生活において常時特別介護を要する状態にある方。施設入所中・3か月超入院中の方は対象外。所得制限あり。
特別児童扶養手当
令和8年4月以降:1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または養育者(里親含む)。所得による支給停止あり。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月1日現在)
20歳未満で重度の障害がある方(身体障害者手帳1〜2級の一部、療育手帳マルA相当、または精神障害・血液疾患等で同程度の方)。障害年金受給中・施設入所中を除く。
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