受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当等(加須市)
埼玉県
基本情報
給付額特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月〜)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月〜)、経過的福祉手当:月額16,100円(令和7年4月〜)
申請期間随時申請可
対象地域日本全国
対象者(1)特別障害者手当:20歳以上で日常生活に常時特別の介護が必要な重度障がい者(施設入所中・継続3か月超入院中を除く)(2)障害児福祉手当:20歳未満の身体障害者手帳1・2級一部、療育手帳マルA相当、または同程度の障がいのある方(障害年金受給者・施設入所中を除く)(3)経過措置による福祉手当:制度改正前の福祉手当受給者で特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない20歳以上の方
申請方法加須市役所本庁舎1階の障がい者福祉課、または各総合支所福祉健康担当に申請
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより日常生活に支障がある方に対して国が支給する手当で、加須市の窓口を通じて申請できます。対象は特別障害者手当(20歳以上の重度障がい者)、障害児福祉手当(20歳未満の重度障がい児)、経過的福祉手当の3種類があります。
令和7年4月から手当額が改定され、特別障害者手当は月額29,590円、障害児福祉手当・経過的福祉手当は月額16,100円となりました。支払いは2・5・8・11月の年4回、3か月分まとめて振り込まれます。
施設入所中や継続して3か月を超えて入院中の方は対象外です。
対象者・申請資格
特別障害者手当の対象者
- 20歳以上で身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護が必要な状態の方
- 特定施設への入所中の方、病院等に継続3か月超入院中の方は対象外
障害児福祉手当の対象者
- 20歳未満で身体障害者手帳1級の一部または2級の一部の方
- 知的障がいがあり療育手帳マルA相当の方
- 精神障がい・血液疾患等で上記と同程度の障がいを有する方
- 障害を事由とする年金受給者、施設入所中の方は対象外
所得制限
- 受給資格者、扶養義務者などの所得が一定額以上の場合は支給停止
診断書
- 特別障害者手当・障害児福祉手当の認定には専用の診断書が必要
申請条件
各手当の認定基準を満たすこと。受給資格者・扶養義務者等の所得が一定額以上の場合は支給停止。
特別障害者手当・障害児福祉手当は専用診断書の提出が必要。
申請方法・手順
1
申請窓口
- 加須市役所本庁舎1階 障がい者福祉課(内線197)
- 騎西総合支所 福祉健康担当(内線134)
- 北川辺総合支所 福祉健康担当(電話0280-61-1204)
- 大利根総合支所 福祉健康担当(電話0480-72-1317)
2
必要書類
- 申請書
- 専用診断書(特別障害者手当・障害児福祉手当の場合)
- 所得状況がわかる書類
3
支払時期
- 2月・5月・8月・11月に3か月分まとめて支払い
必要書類
専用診断書(特別障害者手当・障害児福祉手当の場合)、その他所得状況等がわかる書類
お問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)TEL:0480-62-1111(内線197)