受付中障害者支援

重度心身障害者医療費助成制度

埼玉県

基本情報

給付額保険診療の自己負担額(窓口負担なし)
申請期間随時受付(登録申請)
対象地域埼玉県
対象者富士見市内に住所があり健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級・2級(自立支援医療適用分に限り)のいずれかを所持する方。所得制限あり。
申請方法障がい福祉課窓口で登録申請を行う。必要書類を持参して申請し、受給者証の交付を受ける。転入の場合は事由発生日の翌日から15日以内に申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、身体・知的・精神の重度障がいを持つ方が医療機関を受診した際の自己負担分を市が助成する制度です。埼玉県内の対応医療機関では受給資格証を提示するだけで窓口負担がゼロになります(現物給付)。
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方が対象で、所得制限があります。令和8年4月から精神障害者保健福祉手帳2級の方も自立支援医療適用分について対象が拡大されました。

対象者・申請資格

対象となる手帳・等級

  • 身体障害者手帳:1級・2級・3級
  • 療育手帳:マルA・A・B
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級(入院除く)・2級(自立支援医療適用分のみ)
  • 後期高齢者医療制度の障害認定を受けた一部の方

所得制限(本人所得)

(以降1人増えるごとに38万円加算)

  • 扶養親族0人:3,661,000円未満
  • 扶養親族1人:4,041,000円未満
  • 扶養親族2人:4,421,000円未満

対象外となる場合

  • 65歳以上で新規に手帳取得した場合
  • 施設(グループホーム等を除く)に入所している場合

申請条件

(1)富士見市内に住所があること(2)健康保険加入中(3)対象の手帳を所持(4)所得制限以内であること(身体障害者手帳4級の一部で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方も対象)

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 市役所の障がい福祉課窓口で登録申請を行う
  • 必要書類:健康保険証情報・対象手帳・振込先通帳・マイナンバー確認書類
  • 転入の場合は転入日翌日から15日以内に申請(遅れると申請日が受給資格発生日になる)
  • 審査後、受給者証が交付される
  • 受診時は「資格確認書等」と「受給者証」を窓口に提示するだけで自己負担ゼロ
  • 毎年所得審査あり(現況届の提出不要、自動更新)

必要書類

(1)健康保険情報が確認できる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル画面印刷のいずれか1点)(2)該当する手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)(3)振込先口座がわかるもの(通帳等)(4)マイナンバー確認書類

よくある質問

医療費はどこまで助成されますか?

保険診療の自己負担分が助成されます。ただし入院時食事代・差額ベッド代・健康診断費・予防接種代などの保険外診療は対象外です。

精神科の入院は対象ですか?

精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方は精神病床への入院は助成対象外です。通院・他科の受診は対象です。

申請後すぐに使えますか?

申請後に受給者証が交付されます。転入の場合は転入日の翌日から15日以内に申請すると転入日から助成を受けられます。

更新手続きは必要ですか?

毎年所得審査が行われ、対象の方には受給者証が交付されます。原則として手続き不要ですが、所得超過の場合は停止通知が届きます。

埼玉県外の医療機関でも使えますか?

県外の医療機関では一旦窓口で支払い、後日申請して還付を受けることになります。

お問い合わせ

障がい福祉課 窓口 電話番号:049-252-7102(富士見市役所代表)

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