受付中障害者支援
在宅重度心身障害者手当
埼玉県
基本情報
給付額身体1級・2級、療育マルA・A、精神1級:月額5,000円。療育B:月額3,000円。3月と9月の年2回支給。
申請期間随時受付
対象地域埼玉県
対象者市町村民税非課税で富士見市内に住所がある方で、(1)身体障害者手帳1級・2級、(2)療育手帳マルA・A・B、(3)精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する方。ただし、65歳超新規取得者、施設入所者(グループホーム等を除く)、特別障害者手当または障害児福祉手当受給者(超重症心身障害児を除く)は除く。
申請方法障がい福祉課窓口へ申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいを持ちながら在宅で生活している方の経済的・精神的負担を軽減するために富士見市が独自に設けた手当制度です。非課税世帯の方で身体障害者手帳1〜2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象で、手帳の種類に応じて月額3,000〜5,000円が年2回(3月・9月)支給されます。
国の手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)を受給している方は対象外です。
対象者・申請資格
対象となる手帳・等級と手当額
- 身体障害者手帳1級・2級:月額5,000円
- 療育手帳マルA・A:月額5,000円
- 精神障害者保健福祉手帳1級:月額5,000円
- 療育手帳B:月額3,000円
対象者の条件
- 市町村民税が非課税であること
- 富士見市内に住所があること
対象外となる場合
- 65歳を超えて新規に手帳を取得した方
- 施設入所者(グループホーム・有料老人ホーム等は居宅扱い)
- 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方(超重症心身障害児は除く)
申請条件
(1)市町村民税非課税であること(2)富士見市内に住所があること(3)対象の手帳を所持していること(4)65歳を超えて新たに手帳を取得していないこと(5)施設入所者でないこと(グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅は居宅扱い)(6)特別障害者手当または障害児福祉手当を受給していないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 市役所の障がい福祉課窓口に相談・申請する
- 必要書類:障害者手帳・振込先通帳・マイナンバー確認書類
- 申請後に審査が行われ、対象者には手当が支給される
- 支給時期:3月と9月の年2回
- 毎年、現況届の提出は不要(所得審査は年1回自動で行われる)
必要書類
対象の障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、振込先口座がわかるもの(通帳等)、マイナンバー確認書類等
よくある質問
特別障害者手当と同時に受給できますか?
特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方は、在宅重度心身障害者手当は受けられません(超重症心身障害児は除く)。
グループホームに入所していても対象ですか?
グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅は居宅扱いのため対象となります。入所型施設(障害者支援施設等)は対象外です。
65歳を超えてから障害者手帳を取得しました。
65歳を超えて新たに手帳を取得された方は対象外となります。
手当はいつ振り込まれますか?
3月と9月の年2回、原則として障がい者本人の口座に振り込まれます。
非課税かどうか分かりません。
前年の所得が一定以下の場合に非課税となります。詳細は市役所にお問い合わせください。
お問い合わせ
障がい福祉課 電話番号:049-252-7102(富士見市役所代表)