川越市在宅心身障害者手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川越市独自の制度で、市内に在住する重度心身障害者に支給されます。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級を持つ方が対象で、施設入所中の方や市民税の課税対象者は受給できません。
手当額は障害の程度と年齢によって異なり、20歳未満の最重度(身体1級等)は月額9,500円、20歳以上は月額6,000円です。年2回(3月・9月末日)にまとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 川越市に住民登録がある方
- 在宅の重度心身障害者(施設・病院等への入所・入院ではない)
- 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかを持つ方
- 市民税が非課税の方
- 平成22年1月1日以降、65歳以上で新たに対象の手帳を取得した方は対象外
申請条件
①川越市に住民登録があること②在宅であること(施設・病院等への入所ではない)③該当する手帳を持つこと④市民税が非課税であること⑤65歳以上で平成22年1月1日以降に初めて手帳を取得した方は対象外
申請方法・手順
申請方法
- 川越市役所 障害者福祉課で申請
- 必要書類:対象となる手帳、マイナンバー確認書類と身元確認書類、本人名義の金融機関通帳
- 転入の場合は障害者本人の非課税証明書が必要な場合あり
- 支給は年2回(3月末・9月末)に本人名義口座へ振り込み
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類、本人名義の金融機関通帳
お問い合わせ
川越市 福祉部 障害者福祉課 管理担当 電話:049-224-8811(代表)
埼玉県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費助成制度(三郷市)
医療保険適用一部負担金全額を助成
三郷市内在住で身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA〜B、精神障害者保健福祉手帳1級(令和8年1月から2級追加)を所持する方
在宅重度心身障害者手当(三郷市)
月額5,000円(手帳新規取得時65歳未満)または月額2,500円(手帳新規取得時65歳以上)
三郷市内在住の在宅の重度心身障がいのある方
心身障害者扶養共済制度(さいたま市)
加入者が死亡・重度障害時に障害のある方へ月額2万円(1口)。弔慰金支給あり
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神保健福祉手帳1〜2級等の交付を受けた心身障害者を扶養する65歳未満の保護者(さいたま市在住)
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月1日現在)
20歳以上で、身体または精神の重度の障害のため日常生活において常時特別介護を要する状態にある方。施設入所中・3か月超入院中の方は対象外。所得制限あり。
特別児童扶養手当
令和8年4月以降:1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または養育者(里親含む)。所得による支給停止あり。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月1日現在)
20歳未満で重度の障害がある方(身体障害者手帳1〜2級の一部、療育手帳マルA相当、または精神障害・血液疾患等で同程度の方)。障害年金受給中・施設入所中を除く。
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