障害児福祉手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満で重度の障害がある方に支給される国の制度です。川越市の障害者福祉課で申請できます。
月額16,100円(令和7年4月時点)が年4回(5月・8月・11月・2月)、前3か月分まとめて振り込まれます。障害を支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受給中の方や施設に入所中の方は対象外で、所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳未満の方
- 身体障害者手帳1〜2級の一部の方
- 療育手帳マルA相当の方
- 精神障害、血液疾患などで上記2つと同程度の障害をお持ちの方
- 以下の方は対象外:障害を支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)受給中、施設入所中
- 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得で判定)
申請条件
20歳未満であること。対象となる重度障害があること。
障害を支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受給していないこと。施設入所中でないこと。
所得制限あり。
申請方法・手順
申請方法
- 川越市役所 障害者福祉課で申請
- 必要書類:市指定様式の手当用診断書、手帳(交付されている方)、マイナンバー確認書類と身元確認書類、本人名義の金融機関通帳
- 手帳がある場合は診断書を省略できる場合あり(事前に確認を)
- 支給は年4回(5月・8月・11月・2月)前3か月分まとめて振り込み
必要書類
手当用診断書(市指定様式による指定医師等作成)、身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方)、マイナンバー及び身元確認書類、本人名義の金融機関通帳
お問い合わせ
川越市 福祉部 障害者福祉課 管理担当 電話:049-224-8811(代表)
埼玉県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費助成制度(三郷市)
医療保険適用一部負担金全額を助成
三郷市内在住で身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA〜B、精神障害者保健福祉手帳1級(令和8年1月から2級追加)を所持する方
在宅重度心身障害者手当(三郷市)
月額5,000円(手帳新規取得時65歳未満)または月額2,500円(手帳新規取得時65歳以上)
三郷市内在住の在宅の重度心身障がいのある方
心身障害者扶養共済制度(さいたま市)
加入者が死亡・重度障害時に障害のある方へ月額2万円(1口)。弔慰金支給あり
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神保健福祉手帳1〜2級等の交付を受けた心身障害者を扶養する65歳未満の保護者(さいたま市在住)
川越市在宅心身障害者手当
20歳未満:身体1級・療育マルA・精神1級は月額9,500円、身体2級・療育Aは月額8,500円、身体3級・療育B・精神2級は月額3,500円。20歳以上:それぞれ6,000円・5,000円・3,000円
川越市に住む在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級)。施設入所中・市民税課税対象者は対象外。
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月1日現在)
20歳以上で、身体または精神の重度の障害のため日常生活において常時特別介護を要する状態にある方。施設入所中・3か月超入院中の方は対象外。所得制限あり。
特別児童扶養手当
令和8年4月以降:1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または養育者(里親含む)。所得による支給停止あり。
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