特別児童扶養手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを育てている保護者に支給される国の制度です。川越市のこども政策課で申請できます。
令和8年4月以降、重度(1級)は月額58,450円、中度(2級)は月額38,930円が支給されます。支給は年3回(4月・8月・11月)、4か月分まとめて振り込まれます。
毎年8月末までに所得状況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母
- 父母に代わって養育している方(里親含む)
- 以下の場合は受給不可:①申請者や児童が日本国内に住所を有しない、②児童が肢体不自由児施設等に入所中、③児童が障害による公的年金を受給中
- 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得で判定)
申請条件
精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を監護していること。施設に入所していないこと。
障害による公的年金を受けていないこと。所得制限あり。
川越市に住民登録があること。
申請方法・手順
申請方法
- こども政策課窓口(川越市役所本庁舎3階)で申請
- 申請した月の翌月分から支給開始
- 毎年8月末までに「特別児童扶養手当所得状況届」を提出(未提出の場合8月分以降の支給停止)
- 児童の障害状態の再認定(有期更新)が必要な場合がある
必要書類
請求者・対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内)、特別児童扶養手当認定診断書、請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、マイナンバー関係書類
お問い合わせ
川越市 こども未来部 こども政策課 こども給付担当 電話:049-224-8811(代表)
埼玉県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費助成制度(三郷市)
医療保険適用一部負担金全額を助成
三郷市内在住で身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA〜B、精神障害者保健福祉手帳1級(令和8年1月から2級追加)を所持する方
在宅重度心身障害者手当(三郷市)
月額5,000円(手帳新規取得時65歳未満)または月額2,500円(手帳新規取得時65歳以上)
三郷市内在住の在宅の重度心身障がいのある方
心身障害者扶養共済制度(さいたま市)
加入者が死亡・重度障害時に障害のある方へ月額2万円(1口)。弔慰金支給あり
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神保健福祉手帳1〜2級等の交付を受けた心身障害者を扶養する65歳未満の保護者(さいたま市在住)
川越市在宅心身障害者手当
20歳未満:身体1級・療育マルA・精神1級は月額9,500円、身体2級・療育Aは月額8,500円、身体3級・療育B・精神2級は月額3,500円。20歳以上:それぞれ6,000円・5,000円・3,000円
川越市に住む在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級)。施設入所中・市民税課税対象者は対象外。
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月1日現在)
20歳以上で、身体または精神の重度の障害のため日常生活において常時特別介護を要する状態にある方。施設入所中・3か月超入院中の方は対象外。所得制限あり。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月1日現在)
20歳未満で重度の障害がある方(身体障害者手帳1〜2級の一部、療育手帳マルA相当、または精神障害・血液疾患等で同程度の方)。障害年金受給中・施設入所中を除く。
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