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【広島県第2回】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2024-08-08 〜 2024-09-04
対象地域広島県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

広島県の中小企業が外国で特許・実用新案・意匠・商標を出願する際の費用を半額補助する制度です。1企業あたり上限300万円、案件別に特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円が設定されています。外国特許庁への出願手数料、代理人費用、翻訳費用が対象経費です。海外市場への事業展開を計画している広島県内の中小企業にとって、知的財産の国際的な保護を費用面から強力に支援する重要な制度です。公益財団法人ひろしま産業振興機構が窓口となっています。

この補助金の特徴

1

出願費用の半額を補助

外国出願にかかる費用の1/2が補助されるため、中小企業にとって高額になりがちな海外出願のハードルを大幅に引き下げることができます。1企業あたり最大300万円まで支援されます。

2

幅広い知的財産権に対応

特許、実用新案、意匠、商標、さらには冒認対策商標まで、多様な知的財産権の海外出願に対応しています。案件ごとに上限額が設定されています。

3

翻訳費用・代理人費用もカバー

出願手数料だけでなく、海外出願に必須となる翻訳費用や国内外の代理人費用も補助対象経費に含まれています。

4

海外展開と知財保護の一体支援

外国で権利を取得し活用した事業展開を計画していること、または冒認出願対策の意思を持つことが要件であり、単なる出願支援にとどまらない戦略的な海外展開を支援します。

ポイント

広島県の中小企業向けに外国出願費用の1/2を補助。特許は最大150万円、1企業あたり最大300万円で海外知財保護を支援します。

対象者・申請資格

■企業要件 ・中小企業者または中小企業者グループ(構成員の2/3以上が中小企業)であること ・みなし大企業に該当しないこと ■みなし大企業の除外条件 ・大企業が発行済株式の1/2以上を所有する企業 ・複数の大企業が発行済株式の2/3以上を所有する企業 ・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める企業 ・資本金5億円以上の法人に100%保有される企業 ・直近3年の課税所得平均が15億円超の企業 ■出願に関する要件 ・応募時に既に日本国特許庁に対して出願済みであること ・採択後に同内容を優先権主張して外国へ年度内に出願予定であること ・先行技術調査等で外国での権利取得の可能性が否定されないこと ・外国で権利が成立した場合に事業展開を計画していること ■地理条件 ・広島県内の事業者であること

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申請ガイド

1

ステップ1:出願戦略の検討

海外展開計画に基づき、どの国・地域にどの知的財産権を出願するかの戦略を策定します。弁理士等の専門家への相談をお勧めします。

2

ステップ2:日本国特許庁への出願

外国出願の前提として、まず日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標の出願を行います(応募時点で出願済みであることが必要です)。

3

ステップ3:応募書類の準備・提出

ひろしま産業振興機構のウェブサイトから交付申請書・添付書類をダウンロードし、jGrants上での入力に加え、郵送とメールでも提出します。

4

ステップ4:審査・採択

提出書類に基づく審査を経て採択が決定されます。海外での権利取得可能性や事業展開計画が評価されます。

5

ステップ5:外国出願の実施・報告

採択後、年度内に外国出願を実施し、完了報告を行います。事業完了後5年間のフォローアップ調査があります。

ポイント

日本国特許庁への出願を済ませた上で、交付申請書をjGrants・郵送・メールで提出します。採択後は年度内に外国出願を実施します。

審査と成功のコツ

明確な海外事業展開計画の提示
外国で権利を取得した後、どのように事業展開するかの具体的な計画を示すことが重要です。ターゲット市場、販売戦略、現地パートナーとの連携等を明確にしましょう。
先行技術調査の充実
外国での権利取得可能性を示すため、事前に十分な先行技術調査を行い、その結果を申請書に添付することが採択のポイントです。
適切な出願国の選定
事業展開計画に基づき、市場規模、競合状況、模倣品リスク等を考慮して出願国を戦略的に選定しましょう。
専門家の活用
弁理士等の知的財産の専門家に早期に相談し、出願戦略の策定から申請書作成まで支援を受けることで、採択率と権利取得の可能性を高められます。

ポイント

明確な海外事業展開計画と十分な先行技術調査が採択の鍵です。弁理士等の専門家を早期に活用しましょう。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ出願手数料
  • マドリッド議定書に基づく出願手数料
代理人費用(2件)
  • 国内弁理士の代理人費用
  • 現地代理人(外国弁理士)費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費
  • 明細書の翻訳費
  • 図面説明の翻訳費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国特許庁への出願に係る費用
  • 出願後の審査請求費用
  • 権利維持費用(年金等)
  • 先行技術調査費用
  • 出願戦略策定のコンサルティング費用
  • 渡航費・宿泊費
  • 補助対象経費以外の一般管理費

よくある質問

Qどの国への出願が対象ですか?
A

特定の国に限定されず、世界各国への外国出願が対象です。PCT出願(国際出願)やマドリッド議定書に基づく商標出願も含まれます。事業展開計画に基づいて適切な出願国を選定してください。

Q複数の案件を同時に申請できますか?
A

はい、複数案件の申請が可能です。ただし、案件ごとに別々に申し込む必要があり、1企業あたりの合計上限は300万円です。

Q日本国特許庁への出願がまだの場合はどうすればよいですか?
A

応募時に日本国特許庁への出願が済んでいることが要件です。まずは国内出願を完了させてから本事業に応募してください。

Q大企業の子会社でも申請できますか?
A

みなし大企業に該当する場合は申請できません。大企業が株式の1/2以上を保有する場合や、大企業の役員が役員総数の1/2以上を占める場合は対象外です。

QPCT出願(国際出願)も対象ですか?
A

はい、対象です。優先権主張をしないダイレクトPCT出願やハーグ出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含むことが条件です。

Q冒認対策商標とは何ですか?
A

冒認出願とは、悪意の第三者が他社のブランド名等を先取りして出願することです。冒認対策商標は、このような先取り出願に対抗するための商標出願で、上限30万円の補助が受けられます。

Q申請方法はjGrantsだけですか?
A

いいえ、jGrants上での入力に加え、交付申請書と添付書類を郵送で提出し、交付申請書(Word版)を電子メールでも送付する必要があります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は広島県を通じた国の海外出願支援事業の一環です。同一の出願案件で他の補助金(例:JETRO等の海外出願支援)との重複受給は原則として認められません。ただし、異なる出願案件であれば、JETROの知的財産関連支援やINPIT(工業所有権情報・研修館)の支援サービスを併用することが可能です。また、広島県やひろしま産業振興機構が実施する海外展開支援事業(展示会出展支援、海外市場調査支援等)は別事業として活用できます。総合的な海外展開戦略の中で複数の支援制度を組み合わせることをお勧めします。

詳細説明

中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)とは

本事業は、広島県の中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する制度です。公益財団法人ひろしま産業振興機構が窓口となっています。

補助内容

  • 補助率:1/2
  • 1企業あたり上限:300万円
  • 案件あたり上限:特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円

対象となる経費

外国出願に直接必要となる以下の費用が補助対象です。

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 国内代理人・現地代理人費用
  • 翻訳費用

応募に必要な条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 国内出願済み:応募時に日本国特許庁に対して出願済みであること
  • 年度内の外国出願予定:採択後に優先権を主張して年度内に外国出願を行う予定であること
  • 権利取得の可能性:先行技術調査等から外国での権利取得が否定されないこと
  • 事業展開計画:外国で権利が成立した場合に事業展開を計画していること

冒認出願対策について

本事業では、悪意の第三者による先取り出願(冒認出願)への対策としての商標出願も支援対象です。海外での模倣品・偽ブランド対策として、早期の商標出願が重要です。

採択後の義務

採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間にわたりフォローアップ調査(状況調査、ヒアリング等)に協力する義務があります。