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普通
準備期間の目安: 約45

【新産業創造研究機構_兵庫県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2以内
0円300万円
募集期間
2025-05-19 〜 2025-06-13
対象地域兵庫県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)は、兵庫県内に本社を有する中小企業の戦略的な外国出願を促進する補助金です。新産業創造研究機構(NIRO)知的財産センターが窓口となり、外国出願費用の1/2以内を助成します。1企業あたり上限300万円で、特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円が上限です。兵庫県は製造業からバイオテクノロジーまで多様な産業集積があり、これらの企業が海外市場で知的財産権を確保するための重要な支援制度です。EBPMへの協力も求められる点が特徴です。

この補助金の特徴

1

出願費用の1/2以内を補助

外国出願にかかる費用の1/2以内が補助されます。1企業あたり上限300万円で、特許・実用新案・意匠・商標の幅広い知的財産権の外国出願に対応しています。

2

NIRO知的財産センターの専門サポート

新産業創造研究機構(NIRO)の知的財産センターが窓口となり、知財の専門家による丁寧なサポートが受けられます。海外出願の戦略策定から手続きまで相談できます。

3

EBPM(証拠に基づく政策立案)への協力

本事業の特徴として、経済産業省のEBPMに関する取組への協力が求められます。政策効果の検証に貢献する意義のある参加となります。

4

PCT出願・ハーグ出願にも対応

優先権主張をしないダイレクトPCT出願やハーグ出願も、日本国を指定締約国に含む場合は対象です。出願ルートの選択肢が広がります。

ポイント

外国出願費用の1/2以内を補助。1企業最大300万円。NIRO知的財産センターの専門サポートで兵庫県の中小企業の海外知財戦略を支援します。

対象者・申請資格

■基本要件 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者) ・みなし大企業は対象外 ・兵庫県内に本社があること ■みなし大企業の定義(以下に該当すると対象外) ・発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有 ・発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有 ・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める ・資本金5億円以上の法人に100%株式保有されている ・直近3年の課税所得平均が15億円超 ■出願要件(5つの条件すべて満たすこと) ・日本国特許庁に出願済みで、優先権主張して年度内に外国出願予定 ・先行技術調査で権利取得可能性が否定されないこと ・権利活用した事業展開計画又は冒認出願対策の意思があること ・外国出願に必要な資金能力・計画を有すること ・経済産業省のEBPMに関する取組に協力すること ■特例 ・商標は優先権がない案件も可 ・地域団体商標は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象

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申請ガイド

1

ステップ1:出願戦略と弁理士選定

外国出願の対象国・権利種別を決定し、弁理士に見積もりを依頼します。NIROの知的財産センターに事前相談も有効です。

2

ステップ2:jGrantsでの入力

jGrants(電子申請システム)で申請情報を入力します。ただし、jGrants入力だけでは申請受付になりません。

3

ステップ3:書類の郵送とメール送付

交付申請書及び添付書類を郵送で提出します。交付申請書(Word版)を電子メールでNIRO知的財産センターに送付してください。

4

ステップ4:審査・採択

審査を経て採択が決定されます。採択時は企業名・所在地等が公表されます。

5

ステップ5:外国出願実施・報告

年度内に外国出願を完了し、実績報告書を提出します。完了後5年間のフォローアップ調査、EBPM関連の調査にも協力が必要です。

ポイント

jGrants入力に加え交付申請書の郵送とメール送付が必須。EBPM協力を含む5つの出願要件の確認を忘れずに行いましょう。

審査と成功のコツ

兵庫県の産業特性を活かした知財戦略
兵庫県は神戸医療産業都市やものづくり企業が集積する地域です。医療機器、精密機械、化学品など高付加価値分野の知財保護に本補助金を活用しましょう。
NIROの知財相談を活用する
NIROの知的財産センターは知財の専門支援機関です。出願戦略の相談から申請手続きのアドバイスまで、専門家のサポートを最大限活用しましょう。
EBPMへの協力体制を整えておく
本事業はEBPM協力が条件です。事業効果のデータ提供や調査対応の体制を事前に整えておくことで、スムーズな事業遂行が可能になります。
先行技術調査と事業展開計画の充実
権利取得可能性と事業展開計画の具体性が審査のポイントです。入念な調査と詳細な計画書の作成に時間をかけましょう。

ポイント

兵庫県の産業特性を活かした知財戦略、NIROの専門支援の活用、EBPM協力体制の構築が成功のポイントです。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願費用(3件)
  • 出願手数料
  • 審査請求料
  • 登録料
代理人費用(2件)
  • 国内代理人(弁理士)費用
  • 現地代理人費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類翻訳費
  • 明細書翻訳費
  • 図面翻訳費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国内での出願に係る費用
  • 出願後の中間手続き費用
  • 権利維持費用(年金等)
  • 先行技術調査費用
  • コンサルティング費用
  • 渡航費・交通費
  • 他の補助金で手当てされている経費

よくある質問

Q補助率と上限額はいくらですか?
A

補助率は1/2以内です。1企業あたり300万円が上限で、特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円が上限です。

Q兵庫県内に支店があれば申請できますか?
A

本社が兵庫県内にあることが条件です。支店のみの場合は対象外となります。

QEBPMへの協力とは具体的に何をするのですか?
A

申請時・事業実施中・報告時に提供した情報が、経済産業省や研究機関による政策効果検証に利活用される場合があります。調査やヒアリングへの対応が求められます。

QjGrantsだけで申請は完了しますか?
A

いいえ、jGrants上の入力だけでは受付になりません。交付申請書と添付書類を郵送し、Word版をメールで送付する必要があります。

QPCT出願も対象になりますか?
A

はい、優先権主張をしないダイレクトPCT出願も、日本国を指定締約国に含む場合は対象です。

Q採択後の義務は何ですか?
A

企業名・所在地等の公表、事業完了後5年間のフォローアップ調査への協力、EBPM関連の調査への協力が必要です。

Q複数案件を同時に申請できますか?
A

はい、案件ごとに個別に申し込む必要がありますが、1企業300万円の上限内で複数案件の申請が可能です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願費用に特化した制度です。兵庫県にはひょうご産業活性化センター等の産業支援機関があり、海外展開全般の支援を受けることも可能です。JETROの海外展開支援事業と組み合わせて出願以外の海外展開費用をカバーしたり、ものづくり補助金で製品開発、本補助金で海外知財保護という段階的活用も効果的です。NIRO自体も様々な事業支援メニューを持っており、知財戦略と事業戦略を一体的に進めることができます。国内知財の取得には特許庁の減免制度も併用しましょう。

詳細説明

中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)とは

本補助金は、兵庫県内の中小企業が戦略的に外国出願を行うことを促進するため、外国出願にかかる費用の半額を助成する制度です。公益財団法人新産業創造研究機構(NIRO)技術移転部門 知的財産センターが窓口となっています。

補助内容

  • 補助率:1/2以内
  • 1企業あたり上限:300万円
  • 1案件あたり上限:特許150万円、実用新案・意匠・商標 各60万円、冒認対策商標30万円

助成対象経費

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 国内代理人・現地代理人費用
  • 翻訳費用

対象者の要件

兵庫県内に本社がある中小企業者又は中小企業者グループが対象です。みなし大企業は対象外です。地域団体商標については商工会議所等も申請可能です。

5つの出願要件

  • 日本国特許庁に出願済みで、年度内に外国出願予定であること
  • 先行技術調査で権利取得可能性が否定されないこと
  • 権利活用した事業展開計画又は冒認出願対策の意思があること
  • 外国出願に必要な資金能力・計画を有すること
  • 経済産業省のEBPMに関する取組に協力すること

EBPM(証拠に基づく政策立案)について

EBPM(Evidence-Based Policy Making)とは、政策の企画を合理的根拠(エビデンス)に基づくものとする取組です。申請・事業実施・報告で提供した情報は、経済産業省や研究機関による政策効果検証に利活用される場合があります。

申請方法の注意点

jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を郵送し、Word版をメールで送付する必要があります。

問い合わせ先

公益財団法人新産業創造研究機構(NIRO)技術移転部門 知的財産センター(神戸市中央区港島中町6丁目1番地 神戸商工会議所会館4階)TEL:078-306-6808、E-Mail:kaigai-syutsugan@niro.or.jp