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【滋賀県産業支援プラザ】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2024-05-13 〜 2024-06-14
対象地域滋賀県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

滋賀県の中小企業が海外市場で知的財産を守るための外国出願費用を支援する補助金です。特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用の半額(上限300万円)が助成されます。海外展開を計画している中小企業にとって、知的財産戦略の第一歩として非常に有効な制度です。外国での権利取得により、模倣品対策や冒認出願への防御が可能になり、安心して海外ビジネスを展開できる環境を整えることができます。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・上限300万円の手厚い支援

外国出願にかかる費用の半額を助成。1企業あたり上限300万円で、特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円まで支援されます。複数案件の申請も可能で、海外知財戦略を本格的に進める企業を強力にバックアップします。

2

幅広い出願形態に対応

特許・実用新案・意匠・商標のすべてに対応し、PCT出願やハーグ出願も対象です。商標については優先権がない案件も申請可能で、柔軟な知財戦略の構築を支援します。

3

出願関連費用を包括的にカバー

外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用も対象経費に含まれます。出願に必要な一連の費用を幅広くサポートします。

4

冒認出願対策にも活用可能

海外での悪意ある第三者による先取り出願(冒認出願)への対策としても利用できます。ブランド保護の観点から、商標の防衛出願にも最大30万円の支援が受けられます。

ポイント

外国出願費用の1/2を最大300万円まで助成。特許・商標・意匠など幅広い出願形態に対応し、代理人費用や翻訳費用もカバーする包括的な支援制度です。

対象者・申請資格

■企業規模の要件 ・中小企業者であること(みなし大企業は対象外) ・中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象 ・地域団体商標の場合は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象 ■大企業との関係(以下に該当する場合は対象外) ・発行済株式の1/2以上を同一大企業が所有 ・発行済株式の2/3以上を複数大企業が所有 ・役員総数の1/2以上が大企業の役員・職員を兼任 ・資本金5億円以上の法人に100%株式保有されている ・直近3年の課税所得平均が15億円超 ■出願の要件 ・応募時に日本国特許庁へ既に出願済みであること ・採択後に同内容を優先権主張して外国へ年度内出願予定であること ・先行技術調査等で権利取得の可能性が否定されないこと ・外国で権利成立時に事業展開計画があること(または冒認出願対策の意思) ・出願に必要な資金能力・資金計画を有すること

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備(申請2~3ヶ月前)

まず日本国特許庁への出願を完了させます。先行技術調査を実施し、外国での権利取得可能性を確認します。海外展開の事業計画と資金計画を具体的に策定しましょう。

2

ステップ2:申請書類の作成(申請1~2ヶ月前)

交付申請書、事業計画書、出願関連書類を準備します。国内代理人(弁理士)に相談し、出願先国の選定と費用見積もりを取得します。

3

ステップ3:交付申請の提出

滋賀県産業支援プラザへ申請書類一式を提出します。書類の不備がないよう事前に確認してから提出しましょう。

4

ステップ4:審査・採択

申請内容の審査が行われ、採択結果が通知されます。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。

5

ステップ5:外国出願の実施

採択後、年度内に外国への出願を行います。優先権の期限に注意し、計画的に手続きを進めてください。

6

ステップ6:実績報告・補助金受領

出願完了後、実績報告書を提出します。経費の確認後、補助金が交付されます。

ポイント

日本での出願完了が前提条件です。事前の先行技術調査と事業計画策定を経て、滋賀県産業支援プラザへ申請。採択後に年度内の外国出願を実施し、実績報告後に補助金が交付されます。

審査と成功のコツ

弁理士との連携が成功の鍵
外国出願は国ごとに制度が異なるため、海外出願に精通した弁理士との早期連携が重要です。出願先国の選定や費用見積もりの精度が採択率に直結します。
優先権期間を逆算した計画立案
特許の優先権期間は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月です。申請準備から採択、出願完了まで逆算したスケジュールを立てましょう。年度内出願が条件のため、早めの申請が安全です。
事業展開計画の具体性を高める
単なる権利取得ではなく、海外での具体的なビジネス展開計画を示すことが重要です。ターゲット市場の分析、販売計画、現地パートナーとの連携など具体的に記載しましょう。
先行技術調査の徹底
出願前の先行技術調査を十分に行い、権利取得の可能性が高い案件で申請することが重要です。調査結果を申請書類に反映させることで説得力が増します。

ポイント

海外出願に精通した弁理士との早期連携、優先権期間を考慮した計画的なスケジュール管理、そして具体的な海外事業展開計画の策定が採択と成功の鍵です。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ出願手数料
  • 各国移行手数料
代理人費用(3件)
  • 国内代理人(弁理士)費用
  • 現地代理人費用
  • 出願手続き代行費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書翻訳費
  • クレーム翻訳費

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国内での出願費用
  • 出願後の審査請求費用・中間処理費用
  • 権利維持費用(年金等)
  • 先行技術調査費用
  • 出願とは直接関係のないコンサルティング費用
  • 渡航費・交通費
  • 社内人件費
  • 出願前の翻訳費用(出願に直接関連しないもの)

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、中小企業基本法に定める中小企業者に該当する個人事業主であれば申請可能です。ただし、みなし大企業に該当する場合は対象外となります。

Q複数の国への出願を同時に申請できますか?
A

はい、複数案件の申請が可能です。ただし、1企業あたりの上限は300万円で、案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円の上限があります。

Q既に外国出願を完了している案件は対象になりますか?
A

いいえ、採択後に外国出願を行う案件が対象です。既に出願済みの案件には適用されません。

QPCT出願は対象になりますか?
A

はい、PCT出願(ダイレクトPCT出願を含む)も対象です。ただし、ダイレクトPCT出願の場合は出願時に日本国を指定締約国に含める必要があります。

Q補助金の交付はいつ頃になりますか?
A

補助金は後払い(精算払い)方式です。外国出願完了後に実績報告書を提出し、経費の確認を経て交付されます。出願から交付まで数ヶ月かかる場合があります。

Q滋賀県外の企業でも申請できますか?
A

本補助金は滋賀県の産業支援制度のため、滋賀県内に事業所を有する中小企業者が対象となります。詳細な要件は滋賀県産業支援プラザにご確認ください。

Q商標の冒認出願対策とは何ですか?
A

冒認出願とは、海外で悪意のある第三者が御社のブランド名等を先取りして商標出願することです。本補助金では、このような冒認出願に対抗するための防衛的な商標出願も支援対象としており、1案件30万円まで助成されます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願に特化した制度ですが、海外展開全体を支援する他の制度と組み合わせることで効果を最大化できます。例えば、JETROの海外展開支援事業や中小企業庁の海外ビジネス戦略推進支援事業を活用すれば、市場調査や販路開拓もカバーできます。また、ものづくり補助金のグローバル展開型を利用して製品開発と組み合わせることも有効です。ただし、同一経費への二重申請は禁止されているため、経費の切り分けを明確にする必要があります。滋賀県独自の産業振興施策とも併用を検討しましょう。

詳細説明

補助金の概要

本補助金は、滋賀県産業支援プラザが実施する中小企業の海外展開を知的財産面から支援する制度です。外国への事業展開を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成します。

支援内容の詳細

補助率は対象経費の1/2で、1企業あたりの上限は300万円です。案件ごとの上限額は以下のとおりです。

  • 特許出願:1案件あたり150万円
  • 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
  • 冒認対策商標:1案件あたり30万円

対象となる経費

以下の費用が助成対象となります。

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 出願に要する国内代理人・現地代理人費用
  • 出願に要する翻訳費用

対象となる出願形態

特許、実用新案、意匠、商標のすべてが対象です。PCT出願(ダイレクトPCT出願を含む)やハーグ出願にも対応しています。商標については優先権がない案件も申請可能です。

申請の前提条件

申請にあたっては、以下の条件を満たす必要があります。

  • 応募時に日本国特許庁に対して既に出願済みであること
  • 採択後に同内容の出願を外国へ年度内に行う予定であること
  • 先行技術調査等により、外国での権利取得可能性が否定されないこと
  • 権利成立時の事業展開計画または冒認出願対策の意思があること

海外知財戦略の重要性

海外市場への展開において、知的財産の保護は事業の根幹を守る重要な要素です。特に近年は海外での冒認出願(悪意の第三者による先取り出願)が増加しており、早期の権利確保が求められています。本補助金を活用することで、コスト面のハードルを下げ、戦略的な海外知財ポートフォリオの構築が可能になります。