【中部経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和6年度)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
2つの申請区分で柔軟な活用
A区分(発展型)は既存の中小企業支援施策を拡充する事業向けで補助率1/2・上限500万円、B区分(定着型)は先導的な仕組みづくりを定着させる事業向けで定額補助・上限1,000万円です。事業の目的に応じた選択が可能です。
産業支援機関を通じた間接支援
本補助金は産業支援機関が申請主体となり、その活動を通じて地域の中小企業を間接的に支援する仕組みです。個々の中小企業ではなく、地域全体の知的財産活用を底上げする効果が期待されます。
コンソーシアム形式での申請も可能
複数の産業支援機関がコンソーシアムを組んで申請することができます。各機関の強みを活かした連携事業を展開することで、より効果的な中小企業支援が実現できます。
中部5県の広域をカバー
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県の中部5県が対象エリアとなっており、地域の産業特性に合わせた知的財産支援が可能です。
ポイント
対象者・申請資格
■申請主体の要件 ・産業支援機関であること(中小企業等を直接支援する機関) ・日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること ・事業の管理運営について責任をもって実施できる事業者であること ・本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること ・事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤と資金管理能力を有していること ・経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けていないこと ■コンソーシアム形式の場合 ・幹事法人(申請者)を決定すること ・幹事法人が応募書類を提出すること ・幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することは不可 ■対象エリア ・富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 ■申請区分 ・A(中小企業支援発展型事業):既存の支援施策を拡充する事業 ・B(中小企業支援定着型事業):先導的な仕組みづくりを定着させる事業
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申請ガイド
ステップ1:公募要領の確認と申請区分の選択
公募要領を確認し、A区分(発展型)とB区分(定着型)のどちらが自機関の事業に適しているか判断します。中部経済産業局知的財産室への事前相談も有効です(メールのみ対応)。
ステップ2:事業計画の策定
中小企業の知的財産活用促進に向けた具体的な事業計画を策定します。対象となる中小企業のニーズ分析、支援内容、実施体制、期待される成果を明確にまとめてください。
ステップ3:コンソーシアムの組成(該当する場合)
複数機関で連携する場合は、コンソーシアムを組成し幹事法人を決定します。各機関の役割分担と責任範囲を明確にしてください。
ステップ4:申請書類の作成・提出
所定の様式に従い申請書類を作成し、Jグランツで提出します。申請先の経済産業局を間違えると受付不可のため、中部経済産業局宛であることを確認してください。
ステップ5:審査・採択・事業実施
提出された書類に基づき審査が行われます。採択後は交付決定を受け、計画に沿って事業を実施します。
ポイント
審査と成功のコツ
地域の中小企業ニーズの的確な把握
既存支援施策との差別化(A区分)
持続可能な仕組みの提案(B区分)
実績と実施体制のアピール
問い合わせはメールで
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(2件)
- 事業に従事する職員の人件費
- 専門家・講師への謝金
事業費(3件)
- セミナー・研修会の開催費
- 知的財産相談窓口の運営費
- 知的財産に関する調査・分析費
委託費(2件)
- 専門機関への業務委託費
- 知的財産コンサルティング費用
旅費(2件)
- 事業実施に伴う出張旅費
- 中小企業訪問のための交通費
広報費(2件)
- 事業周知のための広報物作成費
- ウェブサイト制作・運営費
消耗品費(2件)
- 事業実施に必要な消耗品費
- 資料印刷費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 産業支援機関の通常業務に係る経費
- 土地・建物の取得費
- 汎用性の高い備品の購入費
- 飲食費・交際費
- 補助事業に直接関係のない経費
- 消費税及び地方消費税
- 既に完了した事業に係る経費
- 間接経費のうち補助対象外とされるもの
よくある質問
Q中小企業が直接申請できますか?
本補助金は産業支援機関が申請主体となる制度です。中小企業が直接申請することはできませんが、採択された産業支援機関を通じて知的財産に関する支援を受けることができます。
QA区分とB区分の違いは何ですか?
A区分(発展型)は既存の中小企業支援施策を拡充する事業向けで補助率1/2・上限500万円です。B区分(定着型)は先導的な仕組みを地域に定着させる事業向けで定額補助・上限1,000万円です。
Q対象地域はどこですか?
中部経済産業局管轄の富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県の5県が対象です。他地域の場合は管轄の経済産業局の補助金メニューをご確認ください。
Qコンソーシアムで申請する場合の注意点は?
幹事法人を決定し、幹事法人が応募書類を提出する必要があります。交付決定は幹事法人にのみ行われ、幹事法人が業務の全てを他法人に委託することはできません。
Q問い合わせ方法を教えてください
中部経済産業局知的財産室への問い合わせは電子メールのみです。件名を「中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)」として送信してください。電話での問い合わせは受け付けていません。
Qどのような知的財産支援事業が対象になりますか?
中小企業の知的財産活用を促進するための施策拡充(A区分)や、先導的な仕組みづくりを定着させる事業(B区分)が対象です。具体的にはセミナー開催、相談窓口運営、知財戦略コンサルティング等が想定されます。
Q現在の募集状況はどうなっていますか?
令和6年度の募集は終了しています。次年度の募集については中部経済産業局のウェブサイトで最新情報をご確認ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は中部経済産業局の知的財産支援事業ですが、同一の事業・経費に対して他の国庫補助金との併用は原則として認められません。ただし、知的財産支援の異なる側面について他の制度を併せて活用することは有効です。例えば、特許庁の知財総合支援窓口との連携や、各県独自の知的財産支援制度を組み合わせることで、より充実した中小企業支援を展開できます。また、中小企業支援の別事業として、ものづくり補助金や事業再構築補助金で中小企業の製品開発を支援しつつ、本補助金で知財保護・活用面をサポートする戦略も考えられます。
詳細説明
中小企業知的財産支援事業費補助金の概要
本補助金は、中部経済産業局が管轄する富山県・石川県・岐阜県・愛知県・三重県の5県を対象に、中小企業等の知的財産の保護・活用を促進することを目的とした制度です。産業支援機関が申請主体となり、地域の中小企業を間接的に支援します。
2つの申請区分
- A区分(中小企業支援発展型事業):産業支援機関が有する既存の中小企業等支援施策を拡充させる事業。補助率は対象経費の1/2以内、上限500万円
- B区分(中小企業支援定着型事業):先導的な仕組みづくり等を重視した支援事業を地域に定着させる事業。定額補助、上限1,000万円
申請資格
申請できるのは産業支援機関です。以下の要件を満たす必要があります。
- 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること
- 事業を的確に遂行する組織・人員・能力を有していること
- 必要な経営基盤と資金管理能力を有していること
- 経済産業省からの停止措置等を受けていないこと
コンソーシアム形式での申請も可能ですが、幹事法人を定め、幹事法人が業務の全てを他法人に委託することはできません。
問い合わせ先
中部経済産業局知的財産室が窓口です。問い合わせは電子メールのみで受け付けています。件名は「中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)」としてください。