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【愛媛県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-05-19 〜 2022-06-24
対象地域愛媛県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

本補助金は、愛媛県が中小企業の知的財産戦略を後押しするために設けた外国出願支援制度です。国内で特許・実用新案・意匠・商標を出願済みの中小企業者が、同一内容を外国へ出願する際の費用(出願手数料・代理人費用・翻訳費用)の1/2以内、最大300万円(1企業あたり)を助成します。グローバル市場での模倣品対策や販路開拓を見据え、知財の海外権利化を戦略的に進めたい企業にとって、初期コストの大幅な軽減が期待できます。公益財団法人えひめ産業振興財団が窓口となり、選定委員会による書面審査またはプレゼンテーション審査で採択が決定されます。PCT出願やハーグ出願にも対応しており、冒認出願(第三者による先取り出願)への対策としての商標出願も支援対象に含まれる点が特徴です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の手厚い支援

本補助金は助成対象経費の1/2以内を補助し、1企業あたり最大300万円まで受給可能です。特許1案件あたり150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円が案件単位の上限となります。複数案件の同時申請も認められており、海外複数国への出願を計画している企業にとって非常に使い勝手の良い制度設計です。

2

特許・実用新案・意匠・商標の幅広い知財をカバー

対象となる知的財産権の種類が広く、特許だけでなく実用新案・意匠・商標のすべてが補助対象です。さらに、冒認出願(悪意の第三者による先取り出願)への対策としての商標出願も支援されるため、ブランド保護を目的とした防衛的出願にも活用できます。

3

PCT出願・ハーグ出願にも対応

パリルートだけでなく、PCT出願(ダイレクトPCT出願含む)やハーグ出願も補助対象です。PCT出願の場合は日本国を指定締約国に含むことが条件ですが、一度の出願で複数国の権利化を効率的に進められるため、コストパフォーマンスの高い出願戦略を実現できます。

4

出願手数料・代理人費用・翻訳費用の3費目が対象

助成対象経費は、外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人の費用、翻訳費用の3カテゴリです。外国出願で特に負担が大きい現地代理人費用と翻訳費用がカバーされるため、実質的な負担軽減効果が高い補助金です。

ポイント

補助率1/2・最大300万円で、特許から商標まで幅広い知財の外国出願費用を支援。PCT出願やハーグ出願にも対応し、冒認出願対策の商標出願も対象となる実用性の高い制度です。

対象者・申請資格

企業規模・形態の要件

  • 愛媛県内に事業所を有する中小企業者であること
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
  • みなし大企業は対象外(大企業が株式の1/2以上を保有する企業等)
  • 資本金5億円以上の法人に100%株式保有される企業は対象外
  • 課税所得の年平均額が15億円を超える企業は対象外

知的財産の要件

  • 応募時に日本国特許庁へ特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
  • 採択後に優先権を主張して年度内に外国へ出願する予定があること
  • 商標については優先権がない案件も申請可能
  • 先行技術調査等で外国での権利取得の可能性が否定されないこと

事業展開の要件

  • 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
  • または冒認出願対策の意思を有していること
  • 外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること

地域団体商標の場合

  • 商工会議所、商工会、NPO法人等が申請対象

ポイント

愛媛県内の中小企業者で、日本国内で出願済みの知的財産を外国へ出願する計画があることが基本要件です。みなし大企業は除外されるため、資本関係の確認が重要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備と要件確認

まず、日本国特許庁への出願が完了していることを確認します。先行技術調査の結果、外国での権利取得可能性が否定されないことも重要な前提条件です。公益財団法人えひめ産業振興財団のHP・公募要領で最新の募集要項を確認しましょう。

2

ステップ2:申請書類の作成

交付申請書(Word版)を財団HPからダウンロードし、必要事項を記入します。出願予定の知的財産の内容、出願先国、見積費用、事業展開計画等を具体的に記載してください。複数案件を申請する場合は案件数分の申込が必要です。

3

ステップ3:jGrantsでの電子申請+郵送提出

jGrants上で電子申請を行いますが、これだけでは申請受付になりません。交付申請書および添付書類を必ず郵送で提出する必要があります(締切日17:00必着)。また、交付申請書のWord版を電子メールでも送付してください。

4

ステップ4:選定委員会による審査

選定委員会において書面審査またはプレゼンテーション等の方法で採択が決定されます。権利取得の見込み、事業展開計画の具体性、資金計画の妥当性等が評価ポイントとなります。

5

ステップ5:採択後の出願実行と報告

採択された場合は年度内に外国出願を実行します。事業完了後5年間はフォローアップ調査(状況調査・ヒアリング等)が行われるため、出願後の権利活用状況の記録・管理も重要です。

ポイント

jGrantsでの電子申請に加え、郵送での書類提出が必須という二重手続きが特徴です。先行技術調査の実施と、外国での権利活用に向けた事業展開計画の具体化が採択のカギとなります。

審査と成功のコツ

事業展開計画の具体性を高める
単に『海外で権利を取得したい』ではなく、どの国の市場でどのような事業展開を行い、知的財産権をどう活用するかを具体的に示しましょう。ターゲット市場の規模、競合状況、参入戦略までストーリーとして描けると審査評価が高まります。
先行技術調査を徹底する
外国での権利取得可能性が否定されないことが要件です。出願前に十分な先行技術調査(特許の場合)や先行商標調査(商標の場合)を実施し、その結果を申請書に添えることで、権利化の実現可能性をアピールできます。
出願戦略を明確にする
複数国への出願を検討する場合、PCT出願とパリルートのどちらが費用対効果が高いか、出願先国の選定理由は何かを整理しましょう。戦略的な出願計画は審査での評価ポイントになります。
資金計画の妥当性を示す
補助率は1/2以内のため、自己負担分の資金計画も明確にしておく必要があります。見積書の根拠を明示し、過大な経費計上を避けることで信頼性のある申請となります。

ポイント

採択の決め手は、知的財産権の海外活用に向けた事業展開計画の具体性と実現可能性です。先行技術調査の結果と戦略的な出願計画を組み合わせ、説得力のある申請書を作成しましょう。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手数料(5件)
  • 各国特許庁への出願料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ出願手数料
  • 指定国手数料
  • 優先権主張料
国内代理人費用(3件)
  • 国内弁理士への出願代理手数料
  • 国内代理人の事務手続き費用
  • 出願書類作成費用
現地代理人費用(3件)
  • 現地弁理士・弁護士への代理手数料
  • 現地代理人の事務手続き費用
  • 現地での出願対応費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳料
  • 明細書・クレーム等の技術翻訳費
  • 現地語への翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国内における消費税および地方消費税
  • 国内特許庁への出願に関する費用
  • 出願後の審査請求費用・中間処理費用
  • 渡航費・宿泊費・交通費
  • 社内人件費・通信費
  • 先行技術調査・市場調査等の調査費用
  • 権利維持のための年金・更新費用

よくある質問

Qどのような知的財産が補助対象になりますか?
A

特許、実用新案、意匠、商標の4種類が対象です。いずれも応募時に日本国特許庁へ出願済みであることが前提で、採択後に同一内容の出願を外国へ行う場合に補助されます。商標については優先権を主張しない出願も対象となるほか、冒認出願(悪意の第三者による先取り出願)への対策として行う商標出願も支援対象です。PCT出願やハーグ出願といった国際出願ルートも利用可能で、知財の種類や出願先国に応じた柔軟な活用が可能です。

Q補助金額の上限はいくらですか?
A

1企業あたりの上限は300万円で、助成対象経費の1/2以内が補助されます。案件単位の上限は、特許が150万円、実用新案・意匠・商標がそれぞれ60万円、冒認対策商標が30万円です。複数案件の同時申請が可能ですが、合計で300万円が企業としての上限となります。なお、予算の状況により申請金額から減額されて交付決定となる場合もあるため、その点は留意が必要です。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

中小企業者の定義に該当する個人事業主であれば申請可能です。ただし、愛媛県内に事業所を有していること、日本国特許庁への出願が完了していること、外国での権利活用を計画していることなど、すべての要件を満たす必要があります。みなし大企業の判定基準には個人事業主に直接当てはまらないものもありますが、詳細はえひめ産業振興財団に事前確認することをお勧めします。

QjGrantsでの申請だけで完了しますか?
A

いいえ、jGrantsでの電子申請だけでは申請受付になりません。交付申請書および添付書類を郵送で提出する必要があります(締切日17:00必着)。さらに、交付申請書のWord版を電子メールでも送付することが求められます。つまり、電子申請・郵送・メール送付の3つの手続きが必要です。郵送の締切に余裕を持って準備を進めることが重要です。

QPCT出願は対象になりますか?
A

はい、PCT出願も補助対象です。優先権主張を伴うPCT出願はもちろん、優先権を主張しないダイレクトPCT出願も対象となります。ただし、ダイレクトPCT出願の場合は出願時に日本国を指定締約国に含むことが条件です。PCT出願は一度の手続きで複数国への権利化を効率的に進められるため、複数国での権利取得を検討している場合は費用対効果の高い選択肢となります。

Q採択後にどのような義務がありますか?
A

採択された場合、まず年度内に外国出願を実行する義務があります。また、企業名・所在地等が公表されます。さらに重要なのは、事業完了後5年間にわたりフォローアップ調査(状況調査・ヒアリング等)が実施されることです。外国での権利取得状況や事業展開状況について定期的な報告が求められるため、出願後も権利の活用状況を適切に管理・記録しておく必要があります。

Q他の補助金と併用できますか?
A

同一案件について、国(特許庁・INPIT)の中小企業等外国出願支援事業など同種の補助金と二重に受給することはできません。県の補助金と国の補助金はどちらか一方を選択する必要があります。一方、JETROの海外知的財産プロデューサー派遣事業のような専門家派遣型支援は性質が異なるため、併用可能な場合があります。他の補助金との併用可否については、事前にえひめ産業振興財団に確認することをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は愛媛県が実施する外国出願支援事業ですが、類似の支援制度として特許庁(INPIT経由)の『中小企業等外国出願支援事業』が全国規模で実施されています。ただし、同一案件について国の補助金と県の補助金を二重に受給することはできないため、どちらか一方を選択する必要があります。一般的に、県の補助金は地域密着のサポートが受けやすく、国の補助金は予算規模が大きいという特徴があります。また、JETRO(日本貿易振興機構)の海外知的財産プロデューサー派遣事業など、費用補助ではなく専門家派遣型の支援制度は併用可能な場合があります。海外展開全体の戦略としては、本補助金で知財の権利化コストを抑えつつ、JETROの海外展開支援やものづくり補助金等の設備投資支援と組み合わせることで、包括的な海外事業展開を実現できます。申請前に、えひめ産業振興財団の担当者に他制度との併用可否を確認することをお勧めします。

詳細説明

愛媛県 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金とは

本補助金は、愛媛県内の中小企業者等が保有する知的財産(特許・実用新案・意匠・商標)を外国へ出願する際の費用を助成する制度です。公益財団法人えひめ産業振興財団が実施主体となり、中小企業の戦略的な海外知財展開を支援しています。

補助金の概要と補助率

助成対象経費の1/2以内が補助され、1企業あたり最大300万円が上限です。案件単位では以下の上限が設定されています。

  • 特許:1案件あたり150万円
  • 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
  • 冒認対策商標:1案件あたり30万円

なお、予算状況により申請金額から減額して交付決定が行われる場合があります。複数案件の申請も可能で、案件数分の申込みが必要です。

助成対象となる経費

補助対象経費は以下の3カテゴリに限定されています。

  • 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁への出願料、PCT国際出願手数料、ハーグ出願手数料等
  • 代理人費用:国内代理人(弁理士)および現地代理人(現地弁理士・弁護士)の手数料・事務費用
  • 翻訳費用:出願書類の翻訳料(明細書、クレーム等の技術文書の翻訳)

日本国内における消費税および地方消費税は補助対象外です。

申請要件の詳細

申請にあたっては、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 愛媛県内に事業所を有する中小企業者等であること
  • 応募時に日本国特許庁へ特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
  • 採択後に優先権を主張して年度内に外国出願を実行する予定であること
  • 先行技術調査等の結果、外国での権利取得可能性が否定されないこと
  • 権利成立後に当該権利を活用した事業展開を計画していること
  • 外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること

みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を保有する企業、資本金5億円以上の法人に100%保有される企業等)は対象外となるため、資本関係の確認が重要です。

出願ルートの選択肢

本補助金では複数の出願ルートが対象となっています。

  • パリルート:各国特許庁へ直接出願する方法。出願先国が少ない場合に有利
  • PCT出願:一度の出願で複数国の権利化を目指す方法。ダイレクトPCT出願も対象(日本国を指定締約国に含むことが条件)
  • ハーグ出願:意匠の国際出願制度。複数国の意匠権を効率的に取得可能

商標については優先権を主張しない出願も対象となります。また、冒認出願(悪意の第三者による先取り出願)への対策として行う商標出願も支援対象です。

申請手続きの流れ

申請はjGrants(電子申請)と郵送の二重手続きが必要です。jGrants上の入力だけでは申請受付とならず、交付申請書および添付書類の郵送提出が必須です。加えて、交付申請書のWord版を電子メールでも送付する必要があります。

選定委員会において書面審査またはプレゼンテーション審査で採択が決定されます。採択後は企業名・所在地等が公表されるほか、事業完了後5年間のフォローアップ調査(状況調査・ヒアリング等)が実施されます。

申請先・問い合わせ先

公益財団法人えひめ産業振興財団 産業育成課が窓口です。所在地は愛媛県松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛内、電話番号はTEL 089-960-1201です。要件や申請様式の詳細は財団HPで確認できます。

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