募集終了
普通
準備期間の目安: 約30

【一般社団法人長崎県発明協会】(2次)令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2023-08-01 〜 2023-09-14
対象地域長崎県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

本補助金は、長崎県内の中小企業が海外市場での知的財産権を確保するための外国出願費用を支援する制度です。特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の地域実施機関として、一般社団法人長崎県発明協会が窓口となっています。対象となるのは特許・実用新案・意匠・商標の外国出願で、補助率は1/2、特許・実用新案は1件あたり上限300万円、意匠・商標は60万円、冒認対策商標出願は30万円が上限です。海外展開を検討している長崎県内の中小企業にとって、外国出願のハードルを大幅に下げる重要な制度といえます。現地代理人費用・翻訳費用・出願料といった実費負担の大きい項目が対象経費となるため、初めて海外出願に挑戦する企業でも資金面の不安を軽減できます。第2次公募であるため、申請期間に注意が必要です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2で海外出願コストを半減

外国出願にかかる費用の1/2が補助されるため、実質的な出願コストを半分に抑えることができます。特許・実用新案は1件あたり最大300万円、意匠・商標は最大60万円と、出願の種類に応じた上限額が設定されています。複数の国・地域への出願を検討している場合、費用負担の大幅な軽減が期待できます。

2

4種類の知的財産権に対応

特許・実用新案・意匠・商標の4種類すべてが対象となっており、自社の知的財産戦略に応じた柔軟な活用が可能です。製品の技術的特徴を守る特許出願から、ブランド保護のための商標出願まで、包括的な海外知財戦略を支援します。

3

冒認対策商標出願にも対応

海外で自社商標が第三者に先行出願される「冒認出願」への対策としての商標出願も補助対象です。上限30万円と少額ですが、急増する冒認出願被害への防衛策として活用できます。特にアジア市場での商標トラブルが増加している現状において、重要な支援策です。

4

現地代理人費用・翻訳費用をカバー

外国出願で最もコストがかかる現地代理人費用や翻訳費用が補助対象に含まれています。これらは出願料そのものより高額になることも多く、中小企業にとって大きな負担軽減となります。言語や法制度の壁を資金面から乗り越えるサポートが受けられます。

ポイント

本補助金の最大の特徴は、海外出願における3大コスト(現地代理人費用・翻訳費用・出願料)をまとめてカバーできる点です。知的財産の種類を問わず幅広く対応しており、冒認対策まで含めた総合的な海外知財保護を資金面から支援します。初めて海外出願を検討する企業にとって、最初の一歩を踏み出すための心強い制度です。

対象者・申請資格

企業規模

  • 中小企業基本法に定義される中小企業であること
  • 中小企業者を構成員の過半数とする組合等も対象
  • 個人事業主も対象に含まれる

所在地要件

  • 長崎県内に主たる事業所を有すること
  • 長崎県発明協会の管轄地域に該当すること

出願要件

  • 既に日本国特許庁に出願済みの案件であること(優先権の基礎となる出願が必要)
  • 外国特許庁への出願またはPCT国際出願であること
  • 補助事業期間内に出願が完了する見込みがあること

その他の条件

  • 同一案件で他の公的助成を受けていないこと
  • 税金の滞納がないこと
  • 反社会的勢力に該当しないこと

ポイント

対象者は長崎県内の中小企業・個人事業主で、既に国内出願済みの知的財産権を海外に展開するケースが対象です。これから国内出願を行う段階の企業は対象外となるため、まず日本での出願を先行させる必要があります。外国出願の計画段階で早めに相談することをお勧めします。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前相談

長崎県発明協会に連絡し、自社の外国出願計画について相談します。対象となる知的財産権の種類や出願予定国を伝え、補助金の適用可否を確認しましょう。特許事務所(代理人)が決まっていない場合は紹介を受けることも可能です。

2

ステップ2:申請書類の準備

交付申請書、事業計画書、国内出願の写し、見積書などの必要書類を準備します。現地代理人や翻訳会社からの見積書が必要となるため、早めに手配を進めてください。

3

ステップ3:交付申請

長崎県発明協会に申請書類一式を提出します。第2次公募の締切に間に合うよう、余裕をもった提出を心がけてください。

4

ステップ4:審査・交付決定

申請内容が審査され、交付決定通知が届きます。交付決定前に着手した経費は原則として補助対象外となるため、必ず交付決定を待ってから出願手続きを開始してください。

5

ステップ5:事業実施・実績報告

交付決定後、補助事業期間内に外国出願を実施します。完了後は実績報告書を作成し、支出を証明する書類とともに提出します。

6

ステップ6:補助金の請求・受領

実績報告の審査後、補助金額が確定し、請求に基づいて補助金が交付されます。

ポイント

申請の最大のポイントは『交付決定前の着手は補助対象外』というルールです。出願スケジュールと申請スケジュールを慎重に調整し、交付決定を受けてから出願手続きに入る必要があります。第2次公募は期間が限られるため、早めの事前相談で準備を進めましょう。

審査と成功のコツ

知財戦略の明確化
単に海外出願するだけでなく、なぜその国・地域で知的財産権を取得する必要があるのか、事業戦略との関連を明確に説明できるようにしましょう。輸出計画やライセンス戦略など、具体的なビジネス展開との紐づけが審査評価を高めます。
出願国の選定根拠
出願先の国・地域を選んだ理由を、市場規模・模倣品リスク・取引先の要望など具体的なデータや事実に基づいて説明しましょう。闇雲に多数国に出願するよりも、戦略的な国選定が高評価につながります。
費用見積もりの精度
現地代理人費用や翻訳費用は事前に正確な見積もりを取得してください。概算ではなく、具体的な内訳を示すことで申請書の信頼性が向上します。為替変動も考慮した現実的な予算計画を立てましょう。
スケジュール管理の徹底
優先権主張の期限(特許は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)と補助事業期間の整合性を確認してください。期限切れで優先権を失うと出願の意味が大きく損なわれます。余裕をもったスケジュール設計が重要です。
専門家との連携
弁理士や特許事務所と密に連携し、出願書類の品質を高めてください。INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の海外知財相談窓口も活用すると、より戦略的な出願が可能になります。

ポイント

採択のカギは『海外出願の必要性』を事業戦略と結びつけて明確に説明できるかどうかです。技術の優位性だけでなく、海外市場でのビジネス展開計画と知財保護の関連を具体的に示しましょう。費用見積もりの精度とスケジュール管理も重要な評価ポイントです。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願料(3件)
  • 各国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願の手数料
  • 各国移行時の国内手数料
現地代理人費用(3件)
  • 海外の特許事務所・代理人への報酬
  • 現地代理人の手続き費用
  • Office Action対応費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の外国語翻訳料
  • 明細書・請求の範囲の翻訳
  • 図面中テキストの翻訳費用
国内代理人費用(2件)
  • 国内弁理士・特許事務所の外国出願手続き報酬
  • 出願書類の作成・チェック費用
その他出願関連費用(3件)
  • 優先権証明書の取得費用
  • 出願に必要な証明書類の取得費
  • 国際調査報告関連費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 国内特許庁への出願に関する費用
  • 出願後の審査請求費用・中間処理費用(交付決定期間外のもの)
  • 特許権・商標権の維持・更新に関する年金費用
  • 出願前の先行技術調査・市場調査費用
  • 渡航費・宿泊費などの旅費
  • 社内人件費・一般管理費
  • 交付決定前に発生した費用

よくある質問

QPCT国際出願も補助対象になりますか?
A

はい、PCT国際出願も補助対象です。PCT出願は複数の国への出願を一つの手続きで行える制度で、各国への直接出願と同様に本補助金の対象となります。PCT出願の国際段階にかかる費用(国際出願手数料、国際調査手数料等)のほか、各国への国内移行段階の費用も対象となり得ます。複数国への出願を検討している場合は、PCT出願を活用することでコストメリットが大きくなる場合があります。

Q1社で複数件の出願を申請できますか?
A

複数件の出願を申請することは可能ですが、予算には限りがあるため、採択件数は審査結果によります。複数件申請する場合は、それぞれの出願について事業計画書や見積書が必要です。また、同一の知的財産権を複数の国に出願する場合は、それぞれの国への出願を1件として計算します。優先順位をつけて申請することをお勧めします。

Q出願済みの案件でも申請できますか?
A

交付決定前に既に外国出願の手続きを開始・完了している案件は、原則として補助対象外です。補助金を活用するには、交付決定を受けてから出願手続きに着手する必要があります。ただし、日本国内での出願(優先権の基礎となる出願)は先行して完了している必要があります。これから海外出願を計画している段階での申請が前提となります。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、個人事業主も申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業者のほか、個人事業主も対象に含まれます。長崎県内に主たる事業所を有し、日本国内で出願済みの知的財産権を海外に展開する計画があれば、法人格の有無に関わらず申請できます。個人発明家の方も、事業として海外展開を計画している場合はぜひご検討ください。

Q冒認対策商標出願とは何ですか?
A

冒認対策商標出願とは、海外で第三者に自社の商標を先行して出願・登録されてしまう「冒認出願」に対抗するための防衛的な商標出願です。近年、特にアジア地域で日本企業の商標が無断で出願される事例が急増しています。本補助金では、このような冒認出願への対策としての商標出願も補助対象としており、上限30万円の補助が受けられます。自社ブランドの海外での保護に不安がある場合は、早めの対策が重要です。

Q補助金はいつ受け取れますか?
A

補助金は後払い(精算払い)方式です。まず自社で出願費用を全額立て替え、出願完了後に実績報告書を提出します。実績報告の審査を経て補助金額が確定し、その後請求に基づいて補助金が交付されます。事業完了から補助金受領までは通常数ヶ月かかります。そのため、出願費用の全額を一時的に自社で負担する資金力が必要です。資金計画にはこの点を考慮してください。

Qどの国への出願が対象ですか?
A

原則として、すべての国・地域への外国出願が対象です。特定の国に限定されているわけではなく、自社の事業戦略に応じて出願先を選択できます。ただし、審査においては出願国の選定理由(市場性、模倣品リスク、取引先の要望等)が評価されますので、戦略的な国選定とその根拠の説明が重要です。主要市場である米国・欧州・中国・ASEAN諸国への出願が多い傾向にあります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は特許庁の予算事業であり、同一の外国出願案件に対して他の公的助成金との重複受給はできません。ただし、異なる出願案件であれば、他の知財関連補助金との併用は可能です。例えば、A製品の特許出願に本補助金を活用し、B製品の特許出願にはJETROの知財関連支援を利用するといった使い分けが考えられます。 また、海外展開全体の費用を考えると、本補助金でカバーされない費用(市場調査、展示会出展、販路開拓等)については、長崎県の海外展開支援事業やJETROの新輸出大国コンソーシアム、ものづくり補助金のグローバル展開型などを組み合わせることで、海外進出のトータルコストを抑制できます。知的財産権の取得は海外展開の基盤であり、販路開拓支援と組み合わせることで相乗効果が期待できます。 注意点として、経費の二重計上は厳禁です。同じ経費を複数の補助金に計上することは不正受給となりますので、経費の切り分けを明確にして管理してください。

詳細説明

制度の概要

「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」は、特許庁が実施する海外知的財産権取得支援制度の一つです。長崎県では一般社団法人長崎県発明協会が地域実施機関として窓口業務を担当しています。

海外市場での事業展開において、知的財産権の確保は極めて重要です。しかし、外国出願には現地代理人費用・翻訳費用・出願料など多額の費用がかかり、中小企業にとって大きな負担となっています。本補助金はこれらの費用の1/2を補助することで、中小企業の海外知財戦略を資金面から支援します。

補助金額と補助率

補助率は一律1/2です。1件あたりの上限額は出願の種類によって異なります。

  • 特許出願:上限300万円
  • 実用新案出願:上限300万円
  • 意匠出願:上限60万円
  • 商標出願:上限60万円
  • 冒認対策商標出願:上限30万円

対象となる出願

以下の条件をすべて満たす外国出願が対象です。

  • 日本国特許庁に先行して出願されている案件(優先権の基礎出願が存在すること)
  • 外国特許庁に対する出願、またはPCT国際出願
  • 補助事業期間内に出願手続きが完了する見込みのある案件

対象経費

外国出願に直接必要な以下の経費が補助対象です。

  • 外国特許庁への出願料:各国特許庁に支払う出願手数料、PCT手数料など
  • 現地代理人費用:海外の特許事務所に支払う報酬・手続き費用
  • 翻訳費用:出願書類を外国語に翻訳する費用
  • 国内代理人費用:国内弁理士への外国出願関連報酬

申請の流れ

本補助金の申請は以下の流れで進みます。

  • 事前相談:長崎県発明協会に出願計画を相談
  • 申請書提出:交付申請書・事業計画書・見積書等を提出
  • 審査・交付決定:審査後、交付決定通知を受領
  • 事業実施:交付決定後に外国出願手続きを開始
  • 実績報告:出願完了後に実績報告書を提出
  • 補助金交付:審査後、補助金額確定・交付

重要な注意事項

交付決定前の着手は補助対象外です。出願スケジュールと申請スケジュールの調整が極めて重要です。優先権主張の期限(特許12ヶ月、意匠・商標6ヶ月)を踏まえた上で、余裕のあるスケジュールを組んでください。

本事業は第2次公募です。公募期間は限られていますので、出願を検討している場合は速やかに長崎県発明協会へ相談してください。

活用のポイント

本補助金を最大限活用するためのポイントを紹介します。

  • 出願国の戦略的選定:主要市場・模倣品リスクの高い国を優先的に選定
  • PCT出願の活用:複数国への出願を検討する場合、PCT出願を活用することで効率的に手続きを進められる
  • 専門家の活用:INPIT(工業所有権情報・研修館)の海外知財相談窓口や、長崎県発明協会の相談サービスを活用し、戦略的な出願計画を立案
  • 他の支援制度との連携:海外展開に関する他の支援制度(JETRO支援、県の海外展開支援等)と組み合わせた総合的な海外進出戦略の構築