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令和7年度東京都地域医療連携システムデジタル環境整備推進事業

基本情報

補助金額
2000万円
補助率: 3/4もしくは1/2※詳細は備考欄に記載
0円2000万円
募集期間
2025-04-01 〜 2025-06-30
対象地域東京都
対象業種医療、福祉
使途設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

東京都地域医療連携システムデジタル環境整備推進事業は、東京都が実施する医療機関間のデジタル連携を推進する補助金です。地域医療を担う医療機関間の切れ目のない継続した連携を推進するため、東京都全域においてデジタル技術を活用したネットワークを構築し、診療情報の共有等を図ることを目的としています。補助上限額2,000万円で、200床未満の医療機関は補助率3/4、200床以上は1/2と、中小規模の医療機関に手厚い支援が設定されています。

この補助金の特徴

1

200床未満は補助率3/4の手厚い支援

病床数200床未満の医療機関は補助率3/4と非常に手厚い支援が受けられます。200床以上の医療機関でも1/2の補助率です。上限2,000万円と規模も大きく、医療機関間の情報連携システムの本格的な導入を支援します。

2

東京都全域のデジタル医療ネットワーク構築が目的

単一医療機関のIT化ではなく、東京都全域における医療機関間の診療情報共有ネットワークの構築を目指しています。病病連携・病診連携の強化により、患者の転院・紹介時の情報共有がスムーズになり、医療の質と効率の向上が期待されます。

3

5年間の再申請制限で継続的な制度運用

本補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間は再度の申請ができません。これは長期的に多くの医療機関に支援を行き渡らせるための設計であり、一度の申請で十分な規模のシステム導入を行う計画が重要です。

ポイント

200床未満で補助率3/4・上限2,000万円は医療機関向けIT補助金としては非常に充実しています。5年間再申請不可のため、将来的な拡張性も考慮したシステム設計で一度にしっかり導入する計画が重要です。複数の連携先医療機関との協議を経て申請することを推奨します。

対象者・申請資格

医療機関の要件

  • 東京都内において、医療法第7条に基づき許可を受けた病院または診療所の開設者
  • または医療法第8条に基づき届出をした診療所の開設者
  • 東京都知事が適当と認める者

除外される開設者

  • 地方公共団体
  • 地方独立行政法人・特定地方独立行政法人
  • 独立行政法人・特定独立行政法人
  • 国立大学法人
  • 本補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年を経過していない医療機関

ポイント

対象は都内の民間病院・診療所(歯科含む)の開設者です。国・地方公共団体・独立行政法人等が開設する医療機関は対象外です。5年以内に同補助金を受けた医療機関も除外されるため、初めての申請か前回から5年以上経過していることが条件です。

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申請ガイド

1

事前準備:連携先医療機関との協議

診療情報を共有する連携先医療機関との協議を行い、共有する情報の範囲、システム仕様、運用ルールを検討します。連携ネットワークの全体像を描くことが重要です。

2

システム選定・見積り取得

地域医療連携システムのベンダーから提案と見積りを取得します。複数社の比較検討を行い、費用対効果を明確にします。

3

申請書類の作成・提出

東京都保健医療局の様式に従い、システム導入計画、連携体制、見積り等を添付して申請します。申請期間は4月1日~6月30日です。

4

審査・交付決定

東京都保健医療局が審査し、交付決定を行います。

5

システム導入・実績報告

交付決定後にシステム導入を実施し、完了後に実績報告書を提出します。

ポイント

申請期間は4月1日~6月30日の3ヶ月間です。2,000万円規模のシステム導入は選定に時間がかかるため、申請前からベンダーとの協議を進めてください。連携先医療機関との合意形成も事前に必要です。

審査と成功のコツ

地域医療連携の具体的なネットワーク設計
単独の医療機関のIT化ではなく、複数の医療機関間での診療情報共有がどのように実現するかを具体的に示します。連携先医療機関名と共有する情報の範囲を明記してください。
患者メリットの明確化
診療情報の共有により、患者にとってどのようなメリットがあるか(重複検査の回避、転院時のスムーズな引き継ぎ等)を具体的に記載します。
セキュリティ対策の充実
医療情報は高いセキュリティが求められます。厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠したセキュリティ対策を記載してください。
継続的な運用体制
補助金によるシステム導入後の運用体制と費用計画を示します。5年間は再申請できないため、持続可能な運用計画が重要です。

ポイント

本事業の審査では「地域医療連携の実現可能性」と「患者への具体的なメリット」が重視されます。連携先医療機関との合意が既に取れていること、セキュリティ対策が万全であることを示すことが採択の決め手です。

対象経費

対象となる経費

システム導入費(4件)
  • 地域医療連携システム
  • 診療情報共有プラットフォーム
  • 電子紹介状システム
  • 画像連携システム
機器費(4件)
  • サーバー機器
  • ネットワーク機器
  • セキュリティ機器
  • 端末装置
構築費(4件)
  • システム設計費
  • ネットワーク構築費
  • データ移行費
  • セキュリティ設定費
その他(3件)
  • 操作研修費
  • 導入支援費
  • テスト費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • システムの月額利用料・保守料
  • 汎用パソコンの購入費
  • 人件費
  • 消費税
  • 建物の改修費
  • 電子カルテ本体の導入費(連携機能のみ対象)
  • 他の補助金で補填される経費

よくある質問

Q病床数が200床の場合、補助率はどちらが適用されますか?
A

補助率3/4が適用されるのは「200床未満」の場合です。200床ちょうどの場合は「200床以上」に該当し、補助率1/2が適用されます。正確には医療法第7条第2項各号に規定する病床の合計数で判定されます。

Q歯科診療所も対象ですか?
A

はい、医療法に基づき許可・届出をした診療所であれば歯科診療所も対象です。ただし、地域医療連携の観点から、他の医療機関との情報共有を行うためのシステム導入が補助の趣旨に合致する必要があります。

Q5年前に本補助金を受けましたが、再度申請できますか?
A

本補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過していれば再度の申請が可能です。例えば令和元年度に交付を受けた場合、令和7年度(翌年度から5年経過後)には申請可能です。

Q電子カルテの導入費用も対象ですか?
A

電子カルテ本体の導入費用は、本補助金の趣旨である「地域医療連携」には直接該当しない可能性があります。ただし、電子カルテの連携機能(他院との情報共有機能)については対象となる可能性がありますので、東京都保健医療局に確認されることをお勧めします。

Q複数の医療機関で共同申請できますか?
A

本補助金は各医療機関の開設者が個別に申請する形式です。ただし、連携先医療機関との協力体制を示すことは審査上プラスに評価されます。連携先医療機関も別途申請することで、ネットワーク全体の整備を進めることが可能です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は東京都の単独事業です。同一経費について国の補助金との併用は確認が必要ですが、対象経費が異なれば組み合わせが可能な場合があります。例えば、本補助金で地域医療連携システムを導入し、東京都の「オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業」でオンライン診療用の機器を別途導入するという組み合わせが効率的です。また、厚生労働省の医療機関向けIT補助金や、東京都中小企業振興公社の設備投資助成金と組み合わせることで、医療機関全体のデジタル化を段階的に進めることも検討できます。

詳細説明

事業の目的

地域医療を担う医療機関間の切れ目のない継続した連携を推進するため、東京都全域においてデジタル技術を活用したネットワークを構築し、診療情報の共有等を図ることを目的としています。

補助対象者

東京都内において、医療法に基づき許可・届出をした病院または診療所の開設者であって、東京都知事が適当と認めるもの。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人が開設する医療機関、および5年以内に本補助金の交付を受けた医療機関は対象外です。

補助率・上限額

200床未満の医療機関:補助率 3/4

200床以上の医療機関:補助率 1/2

補助上限額:2,000万円

申請期間

令和7年4月1日~令和7年6月30日

問い合わせ先

東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当
TEL:03-5320-4448(直通)

関連書類・リンク