【国土交通省】令和7年度被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
IT機器による先進的運行管理
点呼機器、疲労状態測定機器、運行管理機器など、ITを活用した先進的な運行管理機器の導入を支援します。リアルタイムでの運転者の状態把握が可能になり、事故の未然防止に直結します。
補助率1/2で最大120万円
機器取得費用の半額が補助され、通常は上限80万円、通信機能付一体型を含む場合は120万円まで受給可能です。中小事業者でも先進的なIT機器を導入しやすい設計です。
機器種別ごとの定額補助
デジタル式運行記録計(車載器3万円/事務所用10万円)、ドライブレコーダー(車載器1万円/事務所用3万円)、一体型(車載器4万円/事務所用13万円)、通信機能付一体型(車載器10万円/事務所用13万円)と機器ごとに補助額が明確です。
リース事業者も申請可能
自動車運送事業者だけでなく、IT機器を運送事業者に貸し渡すリース事業者も申請可能です。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者(自動車運送事業者)
- 一般乗合旅客自動車運送事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業
- 特定旅客自動車運送事業
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送事業を経営する者
対象事業者(リース事業者)
- 上記の事業者にIT機器を貸し渡す者
企業規模要件
- 資本金3億円以下または従業員300人以下の中小企業者等
コンプライアンス要件
- 過去3年以内に行政処分(警告・勧告を除く)を受けていないこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
営業所要件
- 機器を取り付ける車両の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く)
注意事項
- 一般貸切旅客自動車運送事業は対象外
- 補助対象機器は国土交通省が決定したものに限られる
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:導入機器の選定と見積取得
国土交通省が決定した補助対象機器リストから、自社のニーズに合った機器を選定します。IT・遠隔・自動点呼機器、疲労状態測定機器、運行管理機器の中から必要なものを選び、機器ベンダーから見積を取得してください。
ステップ2:申請書類の準備と電子申請
jGrantsのシステムを使用してPCから電子申請を行います。事業計画、機器の見積書、営業所情報等の書類を準備してください。紙媒体での申請は不可です。先着順審査のため、早期の申請が重要です。
ステップ3:交付決定後の機器購入・設置
交付決定通知を受領後、補助対象機器を購入し車両への取り付けを行います。令和7年4月1日から令和8年1月30日までの間に購入・取り付け・支払いをすべて完了させる必要があります。
ステップ4:実績報告と補助金受領
事業完了後、実績報告書を提出します。審査を経て補助金が交付されます。なお、補助金で取得した財産には5年間の処分制限があります。
ポイント
審査と成功のコツ
補助対象機器の最適な組み合わせ
早期申請の実行
賃上げ表明の活用
処分制限期間の理解
ポイント
対象経費
対象となる経費
点呼機器(3件)
- IT点呼機器の取得費
- 遠隔点呼機器の取得費
- 自動点呼機器の取得費
疲労状態・睡眠状態測定機器(2件)
- 運転者の疲労状態を測定する機器の取得費
- 睡眠状態を測定する機器の取得費
運行管理機器(1件)
- 運行中の運行管理機器の取得費
付属機器(1件)
- 上記機器の取得に際して付属する機器等の取得費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国土交通省が決定した補助対象機器リストに含まれない機器の取得費
- 機器の保守・メンテナンス費用(通信費を除く)
- 既存機器のアップグレード・ソフトウェア更新費用
- 機器の設置工事費(機器取得費に含まれない場合)
- 他の国の補助金(令和6年度補正予算分を含む)と同一機器で重複する費用
- 処分制限期間(5年間)内に無断で処分した場合の機器取得費
- 令和8年1月30日以降に購入・取り付け・支払いが完了した費用
よくある質問
Qこの補助金はまだ申請できますか?
いいえ、本支援策は交付申請受付を既に終了しています。同種の補助金は毎年度募集される傾向がありますので、次年度の公募情報をご確認ください。
Q貸切バス事業者は対象になりますか?
いいえ、一般貸切旅客自動車運送事業は本補助金の対象外です。貸切バス事業者向けには、同シリーズの「社内安全教育の実施に対する支援」(ID284)で貸切バス運転者研修の補助があります。
Q通信機能付一体型を選ぶメリットは何ですか?
通信機能付一体型は車載器1台あたりの補助額が10万円と最も高く、補助上限額も120万円に拡大されます。また、リアルタイムでの車両データ通信が可能になり、事務所からの即時の運行管理が実現します。ただし、1か月以上の通信費を含めた同時購入が条件です。
Qリース事業者として申請する場合の注意点は?
リース事業者が申請する場合、行政処分歴の判定は貸渡し先の自動車運送事業者に適用されます。また、補助対象事業者あたりの上限は貸渡し先の運送事業者単位で計算されます。
Q同じ機器でID286(運行管理の高度化)と重複して申請できますか?
いいえ、同一の機器で本補助金とID286の補助金を重複して申請することはできません。異なる種類の機器をそれぞれの補助金で導入することは可能な場合がありますが、詳細は事務局にご確認ください。
Q補助金で購入した機器を3年後に買い替えたい場合はどうすればよいですか?
補助金で取得した機器には5年間の処分制限があります。制限期間内に処分(売却、譲渡等)する場合は、事前に事務局の承認が必要であり、原則として補助金の一部返還が求められます。
Qドライブレコーダーの補助額でバス・タクシーが除外されているのはなぜですか?
映像記録型ドライブレコーダーの車載器1台あたり1万円の補助は、バス・タクシーを除くと規定されています。これはバス・タクシーには別途の安全対策支援策が用意されているためです。詳細は交付規程をご確認ください。
Q2回以上申請する場合、補助上限はどうなりますか?
2回以上申請する場合は、通信機能付一体型の車載器を含めて購入しても上限は80万円のままです。120万円への上限拡大は、2回以上申請をする場合を除き、通信機能付一体型を含めた初回購入時のみ適用されます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金はIT機器を活用した過労運転防止に特化していますが、同シリーズの他の補助金と組み合わせることで、自動車運送事業の安全対策を多角的に強化できます。ただし、同一機器への重複申請は不可です。 「健康起因事故防止のための取り組みに対する支援」(ID283)と組み合わせることで、運転者の健康管理(スクリーニング検査)とリアルタイムの疲労監視(IT機器)を両立させた包括的な安全管理体制を構築できます。 「社内安全教育の実施に対する支援」(ID284)との併用により、IT機器の導入と並行して外部専門家による安全コンサルティングを受けることで、機器を最大限に活用した安全管理手法の確立が可能です。 「運行管理の高度化に対する支援」(ID286)は本補助金と対象機器が一部重複するため、同一機器での重複申請はできません。しかし、異なる種類の機器をそれぞれの補助金で導入することは可能な場合があるため、機器の組み合わせを工夫してください。
詳細説明
被害者保護増進等事業費補助金(過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援)の詳細解説
※本支援策は、交付申請受付を終了しています。以下の情報は参考として、次年度の類似補助金への申請準備にご活用ください。
事業の背景と目的
自動車運送事業においては、運転者の過労や疲労による居眠り運転が重大事故の原因となるケースが後を絶ちません。特に長距離トラック運転者やバス運転者の疲労管理は、業界全体の課題となっています。
本補助金は、IT機器を活用した先進的な運行管理手法の導入を支援し、運転者のリアルタイムの運行状況や疲労状態の確認・注意喚起を可能にすることで、居眠り事故等を未然に防止することを目的としています。
補助対象機器の詳細
1. IT・遠隔・自動点呼機器
従来の対面点呼に代えて、ITを活用した遠隔点呼や自動点呼を可能にする機器です。カメラやアルコール検知器と連動し、運転者の体調確認を効率的に行えます。
2. 疲労状態・睡眠状態測定機器
運転者のまばたきの頻度、顔の向き、姿勢の変化等をカメラやセンサーで検知し、疲労や眠気のレベルをリアルタイムで測定する機器です。異常を検知すると警告音や振動でドライバーに注意喚起します。
3. 運行管理機器
GPS機能を活用して車両の位置情報、速度、走行時間等をリアルタイムで管理する機器です。運行管理者が事務所から運転者の状況を確認し、適切な指示を出すことが可能になります。
補助額の詳細
機器種別ごとに定額の補助額が設定されています。
- デジタル式運行記録計:車載器1台あたり3万円、事務所用機器1台あたり10万円
- 映像記録型ドライブレコーダー:車載器1台あたり1万円(バス・タクシー除く)、事務所用機器1台あたり3万円
- 一体型:車載器1台あたり4万円、事務所用機器1台あたり13万円
- 通信機能付一体型:車載器1台あたり10万円、事務所用機器1台あたり13万円
事業者あたりの上限は80万円(通信機能付一体型を含む初回購入の場合は120万円)です。
応募資格
中小の自動車運送事業者(一般乗合・一般乗用・特定旅客・一般貨物・特定貨物)と、これらの事業者にIT機器を貸し渡すリース事業者が対象です。一般貸切旅客自動車運送事業は対象外です。
処分制限について
補助金で取得した機器には5年間の処分制限期間が設定されています。この期間内に売却・譲渡・貸付け等を行う場合は事前に事務局の承認が必要であり、原則として補助金の一部返還が必要になります。
次年度への準備
本年度の申請は終了していますが、同種の補助金は毎年度募集される傾向があります。次年度に備えて、導入する機器の選定、費用見積の取得、jGrantsアカウントの準備を進めておくことをお勧めします。
問い合わせ先
令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局(電話:03-4446-4346、平日9時〜18時)